伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1951/09/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号
○委員長(伊藤修君) そういう場合においては信託契約解除ができるということを謳わなくてもいいのですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号
○委員長(伊藤修君) 信託法何條ですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号
○委員長(伊藤修君) 解任の理由になるのですね。六十七條で「効力を失う」ということが末段のほうにありますね。「和議手続、整理手続及び特別清算手続は、その効力を失う。」これは前段の場合と同様に中止にするという取扱のほうがいいのじやないでしようか。若し更生手続が廃止になつた場合において、再び又和議手続をする、整理手続を繰返えさなければなりませんね。その間中止せしめておいて、和議手続が成功しなかつた場合には復活して又進行ができるようにして、前…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号
○委員長(伊藤修君) それは併し立法者の独断じやないですか。人が代るというと又できることもあり得るのだから、甲の人が話たつてできないのが、乙の人が行くと容易にすらすらと話ができるということもありますから、まあ更生手続が強力な内容を持つておるのですが、強力でない内容の和議手続によつてできないとも限らない。何かそれを続けて置いて、更生手続のほうが強くて和議のほうが弱くても、副次的に、予備的に持たして置くということが当時者に対して、国民に対し…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号
○委員長(伊藤修君) 次に七十二條の申立の中に株主が加わる必要があるのじやないでしようか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号
○委員長(伊藤修君) これは新商法の改正の全趣旨から申しまして、小数株主権の行使ということに対して重要視しておるのであります。そういう点から考えましても、会社に対して利害関係を持つところの株主というようなものに、この申立権を与えたほうがより以上効果的ではないかと思われるのですが、ただ管財人その他の独裁に帰するということはどうかと思いますね。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号
○委員長(伊藤修君) この審査人若しくは調査委員ですか、これはどういうものか、又どこで選任するものか、どういう資格のものを予想されておるのですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号
○委員長(伊藤修君) 法務若しくは司法に関係があるのですが、これを選任するのに何か手続とか、範囲とか、資格というものは施行規則か何かで賄うのですか。それとも内規でおやりになるのですか。裁判所の権限に委すのですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号
○委員長(伊藤修君) 併し最高裁判所では又作るでしよう。法務府のほうで考えないというと最高裁判所で必ず作るでしよう。法務府のほうで考え方があればむしろ施行細則か何かで織込んだほうがいいのじやないですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号
○委員長(伊藤修君) 七十五條、七十六條は査定及び異議の訴えの場合の判決ですが、既判力についてお伺いしたいのですが。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号
○委員長(伊藤修君) そうすると異議の申立は誰が相手方ですか。異議の訴えですね。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号
○委員長(伊藤修君) 裁判所が職権で査定手続をすることがありましよう。そういう場合には誰を相手にして異議の訴をするのですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号
○委員長(伊藤修君) 申立権者はわかつておりますが、相手方は誰ですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号
○委員長(伊藤修君) 管財人審査人若しくは会社を相手方として異議の申立をするのですか、職権の場合……。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号
○委員長(伊藤修君) 株金拂込請求権というものは、全株主がまだ拂込をしていないという場合も想像されますが、そういう場合はどうなるのですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号
○委員長(伊藤修君) 要するに拂込んだ形にとつて、仮装の場合がありますね。そういう場合には審査人若しくは管財人が請求しなければなりませんね。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号
○委員長(伊藤修君) 普通の訴えでやることについては、この場合には入らないのですね。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号
○委員長(伊藤修君) 七十八條以下の規定は破産法の否認権と同様であるという御説明があつたのですが、本法案の趣旨から考えて破産法の場合と同一にするのは少し考える余地があるのではないでしようか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号
○委員長(伊藤修君) 八十六條の後段の訴えが却下されたときでも、期間内であれば再訴ができるというふうに考えられるのですが、いわゆる形式不備で却下されるわけでしようが、却下された場合もできないという場合おかしいのですが。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号
○委員長(伊藤修君) そうするとこの後段のは訴えが却下された場合でも期間内であればできるのですかね。