P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本社会党(第二控室・右)郵政省郵務局業務課長参議院衆議院
総発言数
19,104
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
郵政省郵務局業務課長
直近の発言日
1951/09/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 外務委員会9 件・9%
  • 内閣・法務連合委員会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%

※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

19,104 20 を表示
日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員長(伊藤修君) そうすると、その間に証明なり、立証しなければならんですね。申立をする場合に……。

日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員長(伊藤修君) その弁済期が来ておつて、それが取立が嚴しいとか、いわゆる動的状態をこつちは明らかにしなくちやならん、ただ弁済期が到来しただけではいけないのですね。

日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員長(伊藤修君) この三十條の二項に「百万円」と基準を設けてありますが、これはどういう理由から来るのですか。

日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員長(伊藤修君) そうすると今日の会社の形態として一千万円の資本金の会社が一つの標準型になつおるわけですね。それを基礎にしたわけですか。そういう意味ですか。

日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員長(伊藤修君) それは私のお伺いしたのは、その次の四十六條に「二千万円以下」という一つの数字的標準が出て来るから、そういうものとの比較検討をいたしまして、ここに百万円という数字を現わしたことに対してちよつとバランスもとれないと思うし、何か一貫した筋もないように思いますが、ただ思いつきでこの程度というのか、それとも何か基礎があるかということです。

日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員長(伊藤修君) 百倍というと、昔の一万円の債権者は申立てできる、こういうことになるわけですか。

日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員長(伊藤修君) 別に深い根拠はないのですか。

日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員長(伊藤修君) この点に対して全国におけるところの会社整理事件について、若しくは会社の訴訟事件について統計か何かお調べになつたことがありますか。

日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員長(伊藤修君) 何かそういう実態に基いて、いわゆる経済上この程度のものにおいて初めて必要があるんだというような経済的根拠はないのですか。

日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員長(伊藤修君) これは会社の考課状を証券取引委員会からお取寄せになつて、そうして証券取引委員会のほうからその負債の部として上つておる借入金その他の負債の数というものは報告になつているはずですがね。

日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員長(伊藤修君) それから四十六條は序ですが、二千万円以下と以上によつて管財人を選任する、選任しないと区別したのは、どうも納得できないんですがね。どつちも置いておいたほうがいいんじやないですか。ただ手続において簡略するという考え方のほうがいいんじやないでしようか。

日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員長(伊藤修君) この点は、なおあとに又お尋ねすることにいたしまして、次に五十五條に「無効とする。」とあるのですが、但書のは対抗できんという規定に照してちよつと矛盾があるように考えられるのですが、どうですか。これは民法の総則のいわゆる意思表示の場合におけるところの規定の仕方と異なるのか、或いはそれと同様に考えているのか。同様に考えているとすればむしろ同じようを表現を用いることがいいのではないでしようか。

日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員長(伊藤修君) 第五十六條と五十七條に……、例えば五十六條の場合を見ますと、「会社が更生手続開始後会社財産に関してした法律行為は、管財人がない場合を除き、更生手続の関係においては、その効力を主張することができない。」と、この「更生手続の関係においては、」ということは、恐らくその会社が更生手続開始決定になりますればすべてが更生手続の関係であるように考えれるのですが、「関係においては」というと、関係におかない場合があるのですか、どうい…

日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員長(伊藤修君) 今の御説明は、管財人のない場合が主になされているのですが、管財人がある場合においてはどうですか。ある場合において「更生手続の関係においては、」というのは、すべてが関係においてということになるのではないでしようか。

日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員長(伊藤修君) 本條の第一項の場合は、更生手続中においてはそういう問題が起らんが、更生手続が何らかの理由で終了した後においてはできると、こういうことを言おうとするのですね。

日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員長(伊藤修君) 更生手続中においてはすべて関係中においてということになるのですね。

日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員長(伊藤修君) 六十三條には買戻付のときも含むのですか。

日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員長(伊藤修君) そうすると解除條件附とか、信託財産の場合は……。

日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員長(伊藤修君) 信託財産の場合については更生のために必要な場合においては信託契約を取消して取入れるこういう意味ですか。

日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員長(伊藤修君) 契約を解除してですね。