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日本社会党(第二控室・右)郵政省郵務局業務課長参議院衆議院
総発言数
19,104
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
郵政省郵務局業務課長
直近の発言日
1951/09/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 外務委員会9 件・9%
  • 内閣・法務連合委員会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%

※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

19,104 20 を表示
日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員長(伊藤修君) では午前に引続きまして小委員会を開きます。 第一章から順次お伺いいたします。第二條として「更生手続は、その開始決定の時から効力を生ずる」こととなつておりますが、破産の場合と本法の場合と、その性質が異なるものと思うのですが、それはその決定の告知の時から効力が生ずるものとするのが、妥当じやないかと思うのですが、その点はどうですか。

日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員長(伊藤修君) ただ会社更生法の本質から考えて、破産と和議の場合とは異なつた本質があるのじやないかと思うのですがね。和議、破産にそういう規定があるから、更正法においてもそういう規定を置かなくちやならんというのはどうも納得できない。何となれば、破産、和議の場合においては、財産整理ということが主眼であつて、これは財産を整理すると共に、会社を更生させるというところにあるのですから、そこにいろいろな、会社が生きて存在する上において、相当な…

日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員長(伊藤修君) なお、その点はあとで又一括してお伺いすることにいたします。 第三條の外国法人が更生会社の場合、第三十條の認定というのは著しく事実上困難ではないかと思うのですが、この認定をどういうふうに考えるのですか。

日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員長(伊藤修君) 比較的事実が少いし、止むを得ないというだけではちよつと不親切だと思うが、何かもつと納得行く説明はないでしようか。

日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員員(伊藤修君) 第八條で民訴法を準用しているのですが、更生手続の本質から考えて、非訟事件手続法を準用したほうがいいのじやないでしようか。

日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員長(伊藤修君) 私が申すまでもなく、破産法が民事訴訟法を準用したということは、その沿革から言えば結局破産手続というものは包括的強制執行、こういうような思想から出ておることと思うのです。又、当時の立法形態から言つても、非訟事件手続法が不整備であつて、民事訴訟法が整備されておるというので、民訴を準用するほうが便宜である。こういう便宜主義と、この二つの沿革から来て、破産法は民事訴訟法を準用しておるというふうに我々承知しておるのです。だか…

日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員長(伊藤修君) 民訴法を準用するということは、要するに争うということが土台になつて来るのだし、根本においては争うということよりは、更生させるということが主たる目的である以上、私はそういうことに囚われずして、率直に非訴事件手続法を準用したほうがいいのではないかと思うのですが、重ねて伺います。

日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員長(伊藤修君) 第二十五條ですが、破産和議、特別清算等の手続に入つた後の会社についてまで更生手続開始を認めておるのですが、一体そういうような破産、和議、特別清算等に入つておる会社に対して、更生手続をする実益があるでしようか、どうか、どういう場合を想像するのですか。

日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員長(伊藤修君) 三十條の規定は、破産前の状態の会社について更生手続開始が認められるものと解せられますが、破産、和議に入つた場合も更生手続開始ができる他の規定から、この規定の表現がちよつと不正確なように思われるのですが、どうですか。

日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員長(伊藤修君) この三十條の前段には「事業の継続に著しい支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき」、これはどういう場合を指すのですか。お伺いしたいのは「継続に著しい支障をきたすことなく」とはどどういうことです。

日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員長(伊藤修君) 「事業の継続に著しい支障をきたすこなく弁済期にある債務を弁済することができないとき」というのはちよつとわかりにくいですが。

日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員長(伊藤修君) そうすると、例えば金融梗塞のために従来銀行が融資しているのを融資しないという場合は、相当の保証人を何か立ててやればできるが、その保証人に立つ人もないという場合もできますか。

日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員長(伊藤修君) 一言にして要約すれば、どういうふうなこととなるのですか。

日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員長(伊藤修君) 三十條は新らしい概念でありますから、本法の一番重要な点でありますから、これは明確にして置きたいと思うのですが或いは迂遠な質問かも知れませんが、いろいろな場合が想像されると思います。例えば銀行に借款を申込んで会社の資産状態からして借款に応じても差支ない。併し現理事者の手腕、信用、力量からしてはこれ以上貸すことはできない、理事者が代つたならば貸してもいいとかいうような含みのある場合、そういう場合において株主総会を招集し…

日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員長(伊藤修君) それは一時的といつても、いわゆる電信、電話の不通、交通機関の不通によつて生ずるところの一時的の現象の場合だつたら勿論含まないことは、これは明らかですよ、併し相当期間と言つたところが、集金に行つて取れるか取れないかわからない、理事者はそれを見込んで、そうするならばできる、最善の努力を盡して見よう、併し今弁済期が来ておる、債権者はこれを弁済しない場合においては強制執行するやもわからない。そうした場合においては会社の信用…

日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員長(伊藤修君) だがら或いは銀行が例えば現在のような経済状態だというと、この八月一ぱいは金融を引締めている、九月以降は金融緩和の政府の方針があるという場合においては、どうしても十月か十一月に金融を求めなくちやならん、日銀の枠もその頃まで来ないのだ。この金はどうしても待たなくちやならん。そういう見通しのある場合もやはりこれはできるのですか。

日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員長(伊藤修君) そういうふうにできるというふうに広く解釈してもいいのですね。

日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員長(伊藤修君) そうすると、その場合に利害関係から見ると、いわゆる会社は強制執行若しくは取立てを延期するために……期限を延期するために、阻止するためにこれを申立てる。いわゆる申立を濫用するのだというような虞れはないですか。そういう認定を受けるようなことはありませんか。若しくはそういう解釈をされるようなことはありませんか。

日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員長(伊藤修君) そうすると、この前段の終りのほうにある債務の弁済をすることができない。この弁済することのできない債務が弁済期にあるというだけでよろしいのですか。それとも弁済期が到来して、それをどうしても弁済しなくてはならんという客観事実が存在しなくちやならんのですか、どうですか。ただ弁済期が来たという事実だけでいいのですか。

日本社会党1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○委員長(伊藤修君) 弁済期が到来したという靜的状態ではなくて、それが弁済期が到来して弁済しなくてはならない。而も弁済できないという動的状態を指すのですね。弁済期が来ても必ずしも取られるとは限らない、信用さえあれば黙つて待つておりますから。