伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1951/09/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○委員長(伊藤修君) それはどの部類に入るのですか。種類は……。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○委員長(伊藤修君) 会社が物上保証をした場合に、その債権者は更生手続の関係では全然効力を有していないのですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○委員長(伊藤修君) 五十九条はわかつたようでわからないのですが、「更生手続開始後その事実を知らないで会社にした弁済は、更生手続の関係においても、」とあるのですが、どういう意味ですか。特に「おいても」という字句を付けたのは……。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○委員長(伊藤修君) 「更生手続の関係においては、」と、こういうふうに読んでもいいのですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○委員長(伊藤修君) 更生手続の関係においてもというと、他の場合も何か有効のように受取れますが。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○委員長(伊藤修君) 他の場合も含むということですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○委員長(伊藤修君) 第五十九条の第二項に「会社財産が受けた利益の限度においてのみ更生手続の関係においてその効力を主張することができる。」、受けた利益の限度というのはどういう趣旨ですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○委員長(伊藤修君) 受けた限度で足りない場合には、その会社から任意に弁済を受けることができるのですか。限度ということで制約されておるが……。それが必ずしも当事者の意思と合致しない場合があり得ると思います。制約されるのですから……。十のうち八というものが受けた限度で、あと残つた二というものは後日会社から弁済を受けることができるのか、それとも全然消滅してしまうのですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○委員長(伊藤修君) 限度以外のものは死なないのですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○委員長(伊藤修君) 本日はこの程度にいたしまして、明日は午前十時から続行いたします。散会いたします。 午後三時五十八分散会 出席者は左の通り。 委員長 伊藤 修君 委員 山田 佐一君 齋 武雄君 岡部 常君 事務局側 常任委員会専門 員 長谷川 宏君 常任委員会専門 員 西村 高兄君 説明員 法務府法制意見 第四局長 野木 新一君 法務府法制意見 第四局参事官 位野木益雄君
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号
○委員長(伊藤修君) それではこれより会社更生法及び破産法並びに和議法に関する小委員会を開きます。 本日は先に提案理由の説明がお伺いしてありますから、直ちに逐條審議に入ることにいたしまして、逐條に亘つて一章ごとに御説明をお願いいたしたいと思います。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号
○委員長(伊藤修君) 以上、第一章の説明に対して御質疑がありますれば、この際御質疑をお願いいたします。…この法案の中の財産権の制限規定は憲法の第二十九條に違反するような疑いがあるのですが、どうですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号
○委員長(伊藤修君) この法案中に裁判所の権限が非常に強力に且つ広汎に規定されておるように思うのですが、一体裁判所がかような権限を行使する能力があると考えられておるのですかどうか。いま少しく当事者の権限というものに任すべものではないでしようか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号
○委員長(伊藤修君) 一体この会社更生法の主眼とするものは、結局会社を運営しつつ会社を更生させようとするところに破産法との特異があるわけですね。それからいわゆる法律的な問題ばかりでなくして、運営というものに対しても相当の能力を必要とするのじやないのでしようかね。その場合においてただ法律常識のみを持つ裁判所にかような強い権限を与えるということで、果してこの法律の目的を達することができるでしようか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号
○委員長(伊藤修君) この点に対してはなおあとでお尋ねすることにいたしますが、次にその株主、社債権者、会社の使用人などはそれぞれ集団的に更生手続に参加するという建前をとるようにしたらどうかと思うのでが、どうなんですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号
○委員長(伊藤修君) こういうような活かして更生手続を進行させようというような場合においては、むしろ株主、社債権者とか、会社使用人とか、そういう者が各個別的なグループの下にその総合意思を決定して、それを持込んで更生手続に然るべき意見を発表させる。こういうほうがむしろ運営のほうに非常にいいのじやないでしようかね。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号
○委員長(伊藤修君) 併し実際の整理の場合の取扱いとしては、使用人や何かは会社がそのまま存続し、営業を継続しつつ整理するのですから、使用人全体がこの整理に参加、参画して、常に清算事務を大きくして、整理のみに没頭するようなことがあつては、それ自体が運営の中止ということになつて来るのじやないかと思うのですね。むしろ使用人は使用人の意思をまとめて代表を参画せしめて協議せしめるというような方向をとるようにしたらどうですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号
○委員長(伊藤修君) この点はあとで逐條審議のときに又お尋ねすることにいたします。ではほかに第一章についてお尋ねすることございますか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号
○委員長(伊藤修君) 第一章の点については又あとで御質問することにいたします。第二章に移ります。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号
○委員長(伊藤修君) ではこの程度で説明を終ることにいたしまして、午後一時から継続することにいたしまして、これで休憩いたします。 午前十一時四十四分休憩 —————・————— 午後一時二十九分開会