伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1951/09/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○委員長(伊藤修君) 法務総裁は、この手続に対しては発言する機会があるのですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○委員長(伊藤修君) この五十条の規定による即時抗告は民訴の四百十八条によつて執行停止の効力があるのですか、ないのですかね。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○委員長(伊藤修君) 第二条のこれは特別規定になるのですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○委員長(伊藤修君) そうすると、第二条の趣旨から来るわけですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○委員長(伊藤修君) そうすると、この四十七条の第四号の命令があつた後に即時抗告をなされた場合の命令の効力はどうですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○委員長(伊藤修君) 四十七条の第四号ですね。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○委員長(伊藤修君) この五十一条の場合は即時抗告を許す趣旨ですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○委員長(伊藤修君) 特別抗告を許す趣旨ですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○委員長(伊藤修君) 五十一条の第三項の場合ですね、「異議のあるもの」という表現が用いられておる、これはどういうものを指すのですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○委員長(伊藤修君) 異議あるものに対して供託を求めるということは少し酷に過ぎはしないのですか、必要性があるのですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○委員長(伊藤修君) 破産法に規定していることは必ずしもいいとは限らないのですがね、新らしく作られるものに対しては……。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○委員長(伊藤修君) 次に五十三条の「管財人が置かれたときは、会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分をする権利は、管財人に専属する。」とこう規定されておるのですが、そうすると、取締役はどういう範囲において仕事ができるのか。全然取締役は経営その他から一切排斥されるのですか。例えば株主総会を招集するというようなことはできるのですか。そういう点まで取締役はできるということになりますか。又監査役、いわゆる会社のそうした機関はですね。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○委員長(伊藤修君) そうすると、総会の招集権は誰に移るんですか。取締役にあるのですか、ないのですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○委員長(伊藤修君) そうすると、管財人の名を以て総会を招集せんでもよろしいのですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○委員長(伊藤修君) そうすると、取締役は総会の決議によつていろんなことを兼務されることはあり得ると思いますが、事業上のことはできないけれども、身分上のことだけできると、こういう意味ですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○委員長(伊藤修君) そうすると、取締役でも直接現場重役というものがあるのですが、そういう者は取締役として現場重役をやることになるのですか、或いは職員としてやることになるのですか。工場長が取締役になつたという場合において……。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○委員長(伊藤修君) そうすると、財産上に影響のある定時株主総会は誰が招集するんですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○委員長(伊藤修君) 定時総会が必要ないということは法律上の根拠があるのですか、商法では定時総会を開くことを要求しておるのですが、定時総会を開かないという法律上の根拠がどこかに与えられておるのですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○委員長(伊藤修君) そうすると、商法の要求するところの定時総会、取締役の義務、監査役の義務というものはこの場合は尽さなくてもいいわけですね。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○委員長(伊藤修君) そうすると、一面において旧理事者は事業を運営して行けるのでしようか。それは挙げてやはり管財人が運営して行くのですか。