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日本社会党(第二控室・右)郵政省郵務局業務課長参議院衆議院
総発言数
19,104
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
郵政省郵務局業務課長
直近の発言日
1951/09/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 外務委員会9 件・9%
  • 内閣・法務連合委員会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%

※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

19,104 20 を表示
日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) 若しそんなことになつておれば、この法律は使えないですよ。

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) 業務費用は支弁できない。できないから更生手続をするのです。

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) 当分できないことはわかつておる。

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) 予納を賄えると言つたつて、月に工員、職員の費用の人件費というものは、どんな会社だつて一千万円以上の会社ならば少くとも月に三百万円見なければならない。ちよつと業態をやつておれば四百万円要る。大体に人件費は三三%である、業態としては……。理想としては二五%にしておる。それだけ諸井やまでの多額の金額を予納しておれば、更生手続の申立をするものはあり得ないのです。若しそれができるとすれば、それは更生手続でなくてもいいのです。…

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) それじやまあ御説明は御説明として伺つておきましよう。そこは考慮して頂きたいですね。ちよつと速記を止めて下さい。 〔速記中止〕

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) 速記を始めて……。

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) そうすると、前の御説明はそういうふうに御訂正になるわけでありますか。

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) この三十五条は、公共団体の長及び税務署長に報告すべきものとしているのですが、若し税だけのためとするならば、御承知の通り税というものは本店ばかりでなくして、支店は支店で独立してとられる、不動産は不動産の所在地でとられるのですが、そういうものに報告しなければ本条の目的を達しないのじやないですか。

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) 昨日ちよつとお伺いしたのですが、この第四十条の「調査委員」というのは、実際問題としてどういう範囲から選ばれるのですか。それに伴つてあとで出て来るのですが、二百九十三条で調査委員に対して報酬を出すことになつておりますが、開始決定前の調査のための費用というふうな問題は、裁判所の補助機関としてやる場合もあるのですから、そういう場合には本質的には訴訟費用というふうになつて来るのじやないのですか。その二点について……。

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) 次に四十三条ですが、「調査委員は、裁判所の監督に属する。」とありますが、これは「監督」という文字の範囲ですね。指揮、命令をも含むのですか、どうですか。ただ身分上の監督だけでございますか。

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) 四十六条の第一号と第二号の対照ですね。一号の場合は非常に長い期間を設けて、二号の場合は一カ月と、こう制約しておるんですが、これはもう少し幅広くとつておく必要はないのですか。二号の場合……。

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) この第一号の但書によりますれば、「その期間は、決定の日から二週間以上四月以下でなければならない。」と、こうなつておるのですが、第二号の場合は、これは決定の日から一カ月以内でなければならないということになつております。すると、この比較から行きますると、四カ月という期限が第一号ではなされているのですが、そうすると、届出中に第一回の関係人集会というものを催すことになるのですね、必然的に……。その矛盾ですね。

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) これは第一回の集会日によつて、すべてのことが決定されるようなことはあり得ないですか。

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) そうすると、第一回の集会によつては未届者の権利を害することはないというわけですね。

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) 第一回は早く開くという趣旨はいいですけれども、それによつて重要事項がどんどん決定されるということになると、未届者は第一号によつて四カ月の期間の余裕が認められているにかかわらず、第二号によつてはそれをすぐ制約される、手の裏を返すように制約されるということになるのですから、法律の建前としては、第一号で四カ月の権利を与えておるのに、第二号で事実上制約されているという不公平が如実に文字の上に現われて来るのじやないですか。

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) 次に四十七条の一項の二号に審査人を加える必要があるのじやないでしようか。

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) こういうことと関連して、この百九十一条の審査人の規定ですね。この配列はもつと前へ来るのじやないでしようかね。ここでいいのですかね。ここよりか置く場所がないのですか。

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) もう一つ四十七条でお伺いしたいのは、この第四項は届出を怠つた者のみの損害賠償を規定しているのですが、若し第一項第四号に反して弁済又は交付を受けておるそれによつて損害を生じた場合、その場合賠償を求めることはどうするのですか。それは放任するという意味ですか。この第四項は、届出を怠つた者に対しては損害を賠償しなくてはならないと規定しておりますね。若しその第一項第四号の場合ですね、それに反して弁済又は交付を受けたというよう…

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) どうもその権衡上納得できんですな。

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) 四十八条で法務総裁に通知しろというのですが、証券取引委員会に通知するということは、ちよつと関連するが、法務総裁に通知するという関連性はどうですか、必要性ですが。