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日本社会党(第二控室・右)郵政省郵務局業務課長参議院衆議院
総発言数
19,104
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
郵政省郵務局業務課長
直近の発言日
1951/09/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 外務委員会9 件・9%
  • 内閣・法務連合委員会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%

※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

19,104 20 を表示
日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) ただあなたの御答弁はそうだけれども、実際問題としてこれは大きな問題ですが、これは手当せんでいいでしようかな。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) それから基本法を、こういう特別法によつてどんどんあいまい模糊に陥れるということは、ちよつと我々としても考えなくちやならんところですがね……。百六條に関連してですが、この契約解除によつて質権はどうなるのですか。債権となるのでしよか、どうでしようか。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) 雇用契約などに基ずくものは本條の適用があるのですか。要するに本條は継続的契約、例えば賃貸借に基ずく雇用契約の場合も適用があるかどうか。若し雇用契約も入るとするならば、労働基準法との関係はどうなるのかということをお伺いしたいのですが。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) そうすると、継続的の契約、例えば賃貸借のような場合は含むのですね。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) そうすると、雇用契約なんかはどこで賄うのですか。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) そうすると、百三條で雇用契約に関するあれは処理されるとすれば、労働基準法との関係は、これは原則的に労働基準法を基本にして処理されるのですか。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) 百八條に「数人が各自全部の履行をする義務を負う場合において、その全員又はそのうちの数人について更生手続が開始されたときは、債権者は、更生手続開始当時有する債権の金額につき各更生手続において更生債権者としてその権利を行うことができる。」、こうありますが、この数人といううちには一人の場合も含むのですか、必ず数人を要するという考え方ですか。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) 一人の場合は含まないのですか。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) 百十條に「数人若しくは一人」と書いてあるのですが、これとの区別は。やはりこういう必要があるのですか。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) ちよつと戻りますが、九十四條の管財人について、人材選択の点から範囲が本法では狭いように感ずるのですが、これをぐつと広くする考えはないのですか。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) 今の御説明の趣旨から伺いますと、結局はやはり整理ということが主眼に置かれて、会社を運営して行くということが第二義的に考えられているというところから来ていると思いますが、アメリカあたりの国民水準から行けばそういう人がうじやうじやいると思いますが、併し日本では国民の知識水準というものがそこまで行つていない。だから特殊の事業、或いは一般事業でも、これを経営しようというのには、やはりそこに何らかの特殊な知識を要するのではな…

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) 御趣旨はよくわかりましたが、一体日本の今日の現状から考えまして、この管財人というものが従来の破産管財人とか、和議による管財人というものとは非常に性質を異にする。他面において事業的能力を持つている人でなければ到底できない。そういうことに至りますと、結局現状から考えますれば、弁護士であるとか、或いは経理士、或いは公認会計士とか、信託会社とかいうようなものが想像されますが、もつと考えればいわゆる従来財閥にあつて追放解除さ…

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) まあ現在日本の警察法の上においても、いろいろな関係からして公安委員というものを選定する範囲が非常に狭まつて来ておる。従つて日本全国の公安委員長が無力化しておるという現状に照しましても、余り心配して範囲を狭くするというと、結局人材を得られない。公安委員のごときは坊主か教員か、そういうようなふうに何ら関係のない人が選ばれざるを得ない。このようなことになつて来るというと、法の目的が結局その点において失われてしまうという虜…

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) 代表を置く意思はないわけですね。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) 実際事業運営の上においては、やはり数人が会議してやるということは、その事業の運営ということが捗らないのです。これは日々相当煩雑な仕事であるから、やはり代表制度を取つてやることが……、勿論他の管財人をオミツトする意味じやない。そういう行き方のほうが事業運営という面が大部分の仕事である以上は、代表制度を置いたほうが便利ではないかと思います。その目的を達する上においてもそのほうが有効ではないかと思います。この規定で、私の…

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) 他に何か……。では本日はこの程度にいたしまして、明日午前十時から開会いたします。本日はこれにて散会いたします。 午後三時十五分散会 出席者は左の通り。 委員長 伊藤 修君 委員 山田 佐一君 齋 武雄君 岡部 常君 事務局側 常任委員会專門 員 長谷川 宏君 常任委員会專門 員 西村 高兄君 説明員 法務府法制意見 第四局長 野木 新一君 法務府法制意見 第四局参事官 位野木益雄君

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) それでは会社更生法案等に関する小委員会をこれより開会いたします。昨日に引続きまして、先ず説明員の第四章及び第五章の御説明をお願いいたします。

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) それでは丁度切りがよろしうございますから、この程度で休憩いたしまして、午後一時半から再開いたします。 午後零時十分休憩 —————・————— 午後一時四十四分開会

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) 午前に引続きまして委員会を開会いたします。 昨日及び今日午前中までの政府の説明に対する質疑をいたしたいと思います。別になければ、私から質疑をいたしたいと思います。よろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) 御異議ないと認めます。先ず第五条の更生手続参加とあるのですが、この参加の意義ですね、これをお伺いしたいと思いますが、いわゆる更生手続を申立した者も含むのか、或いは届出した者だけを言うのか、参加の内容の意義を明らかにして頂きたいと思います。破産法の場合において、破産の申立した場合には、時効中断の効力があるかどうかという問題になると思います。この場合にはそういう問題が起るかどうか。