伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1951/09/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号
○委員長(伊藤修君) この異議の訴の内容はいろいろありましようが、それによつてこの査定、現に査定された内容を減らすことも、或いは殖やすこともあり得ると思いますが、減らすことの場合は多く問題はないと思いますが、殖やすというようなこともできるのですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号
○委員長(伊藤修君) 八十二條に「否認権は、訴又は否認の請求によつて、」と、こうあるのですが、二つを取つておるのですが、これは否認だけの一本に立てることは何か不都合があるのですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号
○委員長(伊藤修君) それはわかりますが、訴ということを特段に入れなくてもいいんじやないでしようか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号
○委員長(伊藤修君) 若し管財人が否認権を有しないようなときに、管財人がその場合債権者に否認権を行使させるという考え方はどうですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号
○委員長(伊藤修君) それはわかつておりますが、管財人である場合においても、管財人が行使しないというようなときに、債権者をして否認権を行使させるという考え方はどうですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号
○委員長(伊藤修君) 次に九十三條と六十八條との関係ですが、九十三條は六十八條を排除するという意味ですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号
○委員長(伊藤修君) 特に詐害行為取消請求権に関する訴だけをここで取上げるということは、これは必要があるのですか、どういう理由から来ているのですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号
○委員長(伊藤修君) 九十八條の管財人の代理人でありますが、これは公務員ですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号
○委員長(伊藤修君) そうすると、公務員でないというと、管財人は公務員でしよう。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号
○委員長(伊藤修君) そうすると、管財人が犯罪を犯した場合においては、刑法の公務員としての涜職罪は成立しないわけでございますね。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号
○委員長(伊藤修君) 九十九條に「管財人の任務が終了した場合」というふうにありますが、「終了」ということはいつを指すのですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号
○委員長(伊藤修君) 百三十條の第四項の労働協約というのはどういう範囲を指すのですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号
○委員長(伊藤修君) 労働組合法の何章ですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号
○委員長(伊藤修君) 大体今日はないと思いますけれども、よくまだ地方のほうへ参りますと、地方組合の場合において、労働組合の理事者が労働組合法、労働基準法の規定を理解してないために、こういう形式を整えぬ場合もあるでしよう。併しその内容は即労働協約と見らるるものを作つているのですね。話合いなり何なりで……。そういう場合をも含むのですか、含まないのですか。いわゆる労働組合法に言うこれだけの形式を整えないものは労働協約とはみなされない、こういう…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号
○委員長(伊藤修君) そうすると、広く解釈して頂けるのですね。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号
○委員長(伊藤修君) 更生計画で労働協約を排除するとか、或いは変更するということはできるのでしようか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号
○委員長(伊藤修君) そうすると労働協約というものは、こういうような更生手続の開始の場合においては一方的にその内容が変更できるということになると、労働組合法の持つところの精神というものは、この法律によつて蹂躙されるという結果を生ずるのですが、その点は果して妥当でしようか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号
○委員長(伊藤修君) 私のお尋ねしたいことは、一方的にそれができるかということです。いわゆる会社を代表するところの管財人、若しくは審査人において労務者側の代表者と労働協約の変更を協議する。その結果変更するということならいいのですけれども、そうじやなくてただ更生計画という資本家側の一方的行為によつて、これが破棄され、或いは内容の変更もされる。これは事実上労働協約が実行されない面が経理上からもあり得ることもあるでしよう、又それが運用し得ない…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号
○委員長(伊藤修君) 常道はいいのですよ。常道を取つてくれればいいけれども、要するに管財人が法律知識がなく、若しくは法律知識の誤解によつて、それは一方的にできるのだという考えの下になされるかどうかということがあるのです。常道を辿つて下さる、常識から考えればそれは結構ですが、そうでない場合を想像して……。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号
○委員長(伊藤修君) 更生計画によつて労働協約を変更しようとする場合においては、飽くまで協議によつてこれを決定せられる、同意のない場合においてはそれを更生計画に織込むことはできない。こういうふうに解釈してよろしいのですか。