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日本社会党(第二控室・右)郵政省郵務局業務課長参議院衆議院
総発言数
19,104
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
郵政省郵務局業務課長
直近の発言日
1951/09/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 外務委員会9 件・9%
  • 内閣・法務連合委員会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%

※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

19,104 20 を表示
日本社会党1951/09/08

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第4号

○委員長(伊藤修君) 百六十三条の第一項の「債務が期限附であるときも、また同様である。」こう言つておるのですが、これは期限附の場合も第一項と同様として取扱つていいのですか。

日本社会党1951/09/08

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第4号

○委員長(伊藤修君) そうすると、期限附の場合が相殺適状ですね、適格を持つておるという考え方ですか、それとも当事者に期限附のあれを放棄させるという意味ですか、本質的の問題として……。

日本社会党1951/09/08

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第4号

○委員長(伊藤修君) そうすると、当事者の意思表示を待つて初めてなされるということになるのですね。

日本社会党1951/09/08

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第4号

○委員長(伊藤修君) 当然ではないのですね。

日本社会党1951/09/08

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第4号

○委員長(伊藤修君) それでは本日は土曜日でありまして、関係のかたの都合もありますから、この程度で散会いたします。明後日は午前十時から続行いたします。 午前十一時五十七分散会 出席者は左の通り。 委員長 伊藤 修君 委員 齋 武雄君 山田 佐一君 岡部 常君 一松 定吉君 事務局側 常任委員会専門 員 長谷川 宏君 常任委員会専門 員 西村 高兄君 説明員 法務府法制意見 第四局長 野木 新一君 法務府法制意見 第四局参事官 位野木益雄…

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) それではこれより会社更生法案等に関する小委員会を開きます。 昨日に引続きまして、第五章の御説明をお願いいたします。併せて第六章のほうも一つお願いします。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) 続いて第七章をお願いいたします。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) ではこの程度に一時から再開したいと思います。 午前十一時五十一分休憩 —————・————— 午後一時二十七分開会

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) 午前に引続いて委員会を開会いたします。 これより午前に引続きまして質疑に入ります。六十二條と六十三條の関係ですが、仮にここに更生手続開始以前に担保を会社に提供しておつた者があつた。そうして会社が債権者としてある場合にその債務は完済された。それで会社はただ手続きを怠つおつて、その所有権が会社に残つておるというような合は六十三條によつて取戻すことができないことになるのですか。六十二條によるというと取戻す権利に影響を及ぼ…

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) その担保を会社に提供しておる者が、すでに債務をもう完済されておつて、たまたま手続のなされていなかつたというだけで六十二條の適用はないのですか。いわゆる実質的な会社の財産に属していないことは明らかなんですね、説明によれば……。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) そうすると、六十二條の場合はどういう場合を想像するのですか。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) 会社に占有が移つておつて、現に会社がそれを使用しておる場合は、不動産の場合は別として、動産の場合は第三者の面から考えれば、これは会社のものであるというように見ることが当然でありますが、そういう場合においては六十三條において、立法措置から言えば、その現実を以て第三者の保護のために六十三條の適用がやはりあるんじやないですか。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) 不動産の場合は問題はないと思いますけれども、動産の場合についてはいわゆる委託の品物もありましようし、使用貸借もありましようし、一時貸借の場合もありましようし、現に会社が占有しておるというものに対しては、六十二條の適用があるように御説明があつたのでありますが、それと六十三條の区別は困難ではないのでありますか。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) そうすると、動産を現実に占有しておつても、その法律関係が担保によつてそれを占有するに至るという場合だけであつて、その他の場合は六十二條によつて賄えると、こういうわけでございますね。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) 六十四條の場合において、売主が損害をこうむることがあり得るのでありますが、その損害をこうむつた場合については百三條の適用があるものと考えられますが、そうですか。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) この契約解除取戻しによつて生じたところの、例えば保険であるとか移送料であるとか、手数料だとかによつて生じたところの損害というものは百三條の適用であり、そうして百四條の適用によつてこれが権利を保護される、こういうように解釈してよろしいのですね。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) 六十六條は物品の取戻権者が返還請求権喪失の場合に限るのでしようか。どうでしようか。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) 本来取得権があるというような場合ですが、そうするとその品物に対して所有権が第三者に移つて行かないのじやないでしようか。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) そうすると本質的に法律上その所有権が移る場合も、移らぬ場合も含むのですか。或いは喪失した場合だけが予想されておるのでしようか、どちらでしようか。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) 両方含む……、つまり法理的にそれがここに解釈が出て来るのでしようかね。そうすると反対給付の請求権というものは本質は何ですか。給付の請求権ですか、或いは求償権になるのですか。單独行為によつて債務を生ぜしむるということになるのですか。