伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1951/09/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○委員長(伊藤修君) 利益という言葉は、個人の本質的な立場から立つて利益というのではなくして、更生手続から見て受くるものはすべて利益になるわけですか。例えば百万円の債権があつた、そのうち五十万円ほか弁済を受けられないといえば、債権者から見れば、百万円のところを五十万円ですから、受ける利益はありませんね、五十万円損するのですから。けれども、更生手続から見れば、減額された五十万円というのが受ける利益ということになるのですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○委員長(伊藤修君) 百五十八条の場合、会社に対する百二十一条第一項第五号に掲げた罰金の科料の刑の判決について上訴する場合があると思うのですが、その場合に管財人が当事者適格があるのですか、どうですか。それから、本条で以て管財人に当事者適格を認めておるという意味ですか、どうですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○委員長(伊藤修君) 百五十八条。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○委員長(伊藤修君) そうすると、ここに百五十八条に、「訴訟その他不服の申立を許す処分であるときは」とある中には、刑事手続に多少本質的に考えて、入らない、こう解釈するのですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○委員長(伊藤修君) 百六十条ですね。これは非常にむずかしい問題で、実際としてはむずかしい問題だと思うのでありますが、具体的にはどういうふうになるのですか。「残余財産の分配を受けることができない」ということが絶対的に認められる場合でしようか。一応概念的にそういうふうに考えられるという場合でしようか。これはどういうふうにして賄うおつもりでありますか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○委員長(伊藤修君) ちよつとわからないのですが、百六十条によりまして、「会社の財産を事業が経続するものとして評価して清算したものと仮定した場合において、債権の弁済又は残余財産の分配を受けることができない更生債権者又は株主は、更生計画から除外することができる。」というのでありますから、清算した場合において、それは弁済できないと認定しなくちやならんですね。その認定が絶対的なものとして認定されたのか、或いは概念的にそうした場合でも差支えない…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○委員長(伊藤修君) 結局は、この相対的になるわけですね、絶対的なものじやないわけですね。一つの見込みによつて計算を立てるわけですから、果してそれを競売に付した場合においては一万円にしかならん、併し今活かしてこれをやつて行く場合においては、その利用価値というものが十万円に見られる場合があると、その場合にいずれを取るかという絶対的なものなら、評価委員を設けるとか、鑑定人を設けるとか、そうして今日市場取引できないための金額に評価して、その下…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○委員長(伊藤修君) 言葉が悪ければ……問題は評価の問題ですが、ただ評価が一番これは大切な問題になつて来るのですが、評価をどういう基準によつてやるかということを明らかにしてもらいたいと思います。いわゆる競売をして会社を、分散するときの価値で評価をするのか、或いは会社を活かして行くかということを目安において、基準において評価するか、その点を明らかにして頂きたい。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○委員長(伊藤修君) 従つてその現有財産が有すところの利用価値というものは、評価の中に算定されるという結果になると思われるのですが、そうですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○委員長(伊藤修君) 百九十九条で清算を内容とする計画案の作成を認められておるようですが、むしろこういう場合においては清算手続きに移行すべきじやないでしようか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○委員長(伊藤修君) この第二百五条ですが、裁判所の職権による修正を認められておりますが、これは非常に運用の仕方によつて危険ではないかと思うのですが、むしろ職権による修正というものを認めないほうがいいのではなかろうか。御説明の場合には、不適法の場合のみに限るように御説明があつたのですが、条文から言えばそういう制約は受けていないというように考えられるが、そうすると非常に幅の広いものであつて運用によつては相当危険なものだと考えられるのですが…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○委員長(伊藤修君) 御説明によつて、或いはそういう一つの制約する機会もあるからいいかも知れませんが、この間の御説明によれば不適法の場合にのみ限るという解釈はこの条文から出て来ないようですが、むしろそういう立法御趣旨ならその点をはつきりして置いたほうがいいのではないか。職権修正の場合ですね。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○委員長(伊藤修君) 二百五条そのものからいつても、利害関係人の申立によるというので、利害関係人は異議があれば利害関係人集会に申立てられるのですから、而してその修正は又再び集会に諮つて関係人の意見を公正にそこで述べることが許されるのですから、その場合は問題ないと思うのですが、又は職権でというのが御趣旨のようであるとするならば、不適法の場合だけに限つてもいいのではないか、こう考えられますね。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○委員長(伊藤修君) 只今の補足的御説明によつても、いわゆる不適法の場合の解釈が、いわゆる本来の更生計画が遂行できるかどうかという、いわゆる事業の本質論に入つて来るのですね。いわゆる不適法の場合というのはそこまで入るということになると、結局法案について、法案というか本来の更生計画というものに対するやはり修正ということも可能だ、裁判上可能だということになるのですが、そうすると多数の利害関係人が衆智を集めて、而も実践に当つている人がこれは遂…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○委員長(伊藤修君) 只今の御説明のごとくならばいいと思いますが、そうでなくて更生計画の事業上の問題にも職権修正ができるということになると、余り幅が広くて却つて弊害が多いのではないか。つまり逐条説明の場合の御説明のごとくならばいいと思いますが、そうでないと非常問題が起ると思いますが……。 次に二百十九条の第一項中の更生計画に関する条項を更生に必要な条項とすべきではないかと思いますが、これはどうでしようか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○委員長(伊藤修君) これは二百十九条は更生計画書だから、それにはやはり更生計画というものをある点まで必要的記載事項ということにしないと、簡略にされる虞れが相当あると思いますね。折角の目的がここで以て外される。実際は書くことは常識でしよう。併し法律がそれを要件としていない以上は、書かんでもよいということになります。ともすると日本の法律家というものは要件じやないから書かん。それに対して裁判所がなぜ書かないかと言うと、法律は要求してないじや…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○委員長(伊藤修君) 御説明は納得いたしますが、私は更生計画というものは、本法の一番の中心をなすものだと思いますから、更生計画において将来この会社がどういうふうに行くのかということが一番知りたいことだと思う。債権を百万円のものを五十万円に削つたということは、目前の問題です。講和条約においても目前のことでなく、我々は将来のことを心配する国民ひとしくそう考える。それと同じように会社を更生させるかどうかということ、将来の見通しがどうなつて来る…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○委員長(伊藤修君) これは私は二百十九条の記載事項は必要じやないというのではないのです。これは最も必要なんです。当面の問題としては正に当然書かなければならないものであつて、これは差支えありませんが、この二百十九条に定められたことを書く上においても、目標はあるはずなんですから……。例えば従来東京なら東京地区だけの範囲において営業をなされておるものを、更生計画によつては日本全国、或いは外国地域をも含めてしなかつたならば、この事業会社という…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○委員長(伊藤修君) お答え願わなくてもよろしいのですけれども、立案者のお考えは当面の事務処理ということにのみ汲々として、本法の持つところの眼目を二義的に考えられたことは遺憾であると私は思うのです。 二百二十一条で期限を五年以上にこの法律が区切つたということは、私は五年以上ばかりではなくして、五年以内のものでも、二年、三年、いつでも返す、来月返す、半年先に返す、一年先に返すというものもやはり資金計画というものを書かせる必要があるのではな…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○委員長(伊藤修君) それは今日の日本の裁判所の考え方は五年、十年、百年ということを簡単に考えられていられるのですが、五年というと長いのです。今日この生き馬の眼を抜くような企業界において、五年なんという資金調達は考えていません。もう六十日以後のものは長期といつておる。九十日という手形は通用しないのです。いわゆるそれを長期と称しているのです。だからそれは二年先とか一年先なんといつつたら殆んどその受けるほうのいわゆる債権者側から見れば、そう…