伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1951/09/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○委員長(伊藤修君) 立案者のお考えはよくわかりましたが、管財人が五年も会社にいるようなことがあつたら、その会社は更生は到底それはできませんよ。破産してしまう。管財人の費用だけでも会社は償われない。だから私の予想するのは、恐らくこの更生手続のごとき、長くて一年くらいにして置いて解決さるべきもんだと思います。してみれば管財人においては半年一年で離れる。そしてその後理事者はその更生計画に基いて遂行されるわけですから、やはりその手当はそこに更…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○委員長(伊藤修君) まあ法律においてはよくそいういう場合においては、止むを得ない事由がある場合に辞任することができるというふうに明らかにするのですが、明らかにせんでも、辞任ができるという根拠はどこから発見できるのですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○委員長(伊藤修君) 二百二十八条の特例は選任に関する特例であつてその就任後は一般商法によつていい、こういう趣旨ですね。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○委員長(伊藤修君) 二百三十四条の新会社と旧会社との間の契約の内容というものを定むべきじやないでしようね。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○委員長(伊藤修君) まだ質問事項は相当ありますが、これはいずれ機会を得てお尋ねすることにいたしまして、一応一通りの質問を、本日の程度で終つて置きたいと思います。 —————————————
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○委員長(伊藤修君) 他に何か……。それではお諮りいたしますが、この法律は御承知の通り、実際経済界において重要な問題を投げかけて来ると思いますし、殊に金融機関におけるところの、こういう法律ができた場合における措置というものは、相当重大な影響を及すものと考えられますから、関西財界專門のかたがたの御意見を伺うために出張いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○委員長(伊藤修君) それで出張の日取、その人員及び意見を聞く人の範囲、それから質問事項等を、委員長に御一任願えませんでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○委員長(伊藤修君) それでは委員長において然るべく取計らいます。 それでは本日はこれを以て散会いたします。 午後三時四十五分散会 出席者は左の通り。 委員長 伊藤 修君 委員 齋 武雄君 岡部 常君 一松 定吉君 須藤 五郎君 事務局側 常任委員会専門 員 長谷川 宏君 常任委員会専門 員 西村 高兄君 説明員 法務府法制意見 第四局長 野木 新一君 法務府法制意見 第四局参事官 位野木益雄君
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第4号
○委員長(伊藤修君) ではこれより会社更生法案等に関する小委員会を開きます。 昨日に引続きまして、政府委員の御説明を伺います。本日は第八章から最後まで御説明をお願いいたします。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第4号
○委員長(伊藤修君) 以上によつて政府委員の逐条説明を終りましたが、これより質疑に入ります。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第4号
○委員長(伊藤修君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第4号
○委員長(伊藤修君) 速記を始めて。 百十三条に関連してお尋ねしますが、期限附利息債権の額の算定はどういうふうにするのですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第4号
○委員長(伊藤修君) そうです。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第4号
○委員長(伊藤修君) 開始決定のときを標準にして、それ以後のやつは認めないわけですね。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第4号
○委員長(伊藤修君) 百三十条でしたかね、株式のこの届出について名義の変更を認めないというのですが、実際の経済界の実情から言つて、名義の変更を認めないというのは非常に不自由じやないですかね。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第4号
○委員長(伊藤修君) それから本法の株式に対する建て方ですが、こういう動的状態の場合でいろいろな制約をするという考え方はせずに、むしろ開始決定のときに株式名義の書換の停止を同時に報告する。抜本的に解決したほうがいいのじやないですか。若しこういうような株式が市場の建株であるというような場合においては、時々刻々その株式は移動して、非常に不測の災害をこうむるということはあり得ると思います。これは必ずしも株式を扱う人が、更生会社になつた、更生手…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第4号
○委員長(伊藤修君) それは、今の御説明の冒頭にあるような場合は、開始決定のときにいわゆる届出期日を目標にしてそれからのちは、例えば四ヵ月先の或る日を定めまして届出でる日を、その場合にその日を名義書換を停止する日とすれば、これは実態と合致することになるのです。本法の場合によつても株式の名義の変更を許さないといつておつても、届出の上では、実際の上において放任されておるから、実際の株主と名義人とは相違されることは予見されることですが、むしろ…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第4号
○委員長(伊藤修君) この点については又あとでお尋ねいたしたいと思いますが、大体のお考え方は、株主は不熱心なものだという考え方が第一に立つていらつしやるのですね。むしろ株主をして会社を更生せしめるように働きかけるという行き方のほうがいいと思いますが、勿論その待遇は一般債権者、若しくは担保債権者より以上にしようという考え方は、それは事業経営上の投資家であるから同等に扱うことができる、これは当然ですが、むしろ株主に会社更生に全力を尽させるよ…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第4号
○委員長(伊藤修君) 今の御説明のように、いわゆる分け前分け前と、分け前のときばかりを考えるからそうですが、ここには更生計画とあるのですから、更生計画とは分け前の場合ばかりではないのですから、そうでしよう、更生して行こうといういろいろな計画が立てられるのですから、それから除外するということは分け前ばかりの場合以外にも、株主の協力を得なくちやならんということがあり得るのですから、むしろ或いは株主に更に負担をかけるという計画も立つかもわかり…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第4号
○委員長(伊藤修君) こういう書き方だとちよつと常に除外するということが主に置かれて、多くはきつと実際運営において除外のほうをとられると思うのですが、そうでなくて、ただ弁済の場合において弁済金の分配において制約したいというならば、そういう趣旨にはつきりさせたほうがいいのじやないでしようか。その場合にのみは他の債権者より余分の利益を受けることができないとか、或いは除外するとかいうことにしたほうが穏当じやないかと思うのですがね。ただ百六十条…