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日本社会党(第二控室・右)郵政省郵務局業務課長参議院衆議院
総発言数
19,104
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
郵政省郵務局業務課長
直近の発言日
1951/09/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 外務委員会9 件・9%
  • 内閣・法務連合委員会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%

※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

19,104 20 を表示
日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) その場合はよろしいとしても、本来権利が第三者に移転しないという場合も含むとおつしやるのですか。そういう場合に、この反対給付の請求権というものは、いわゆる給付の請求権ということが言えるかどうか。或いはそれによつて、單独行為によつて権利関係が初めて創設される……或いは求償権ということが言えるのですかね。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) そうすると、本来の権利が喪失しない場合においては便宜規定になるのですか。或いは法律的にそういうふうに出るという解釈ですか。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) そうすると、現在債権者としては第三者に直接この取戻請求権を行使することもできるが、又先の会社と第三者との間になされた取引行為を認めて、その反対給付をすることもできる。いずれかの一方を選択し得るのですね。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) 六十九條では更生債権又は更生担保権に関するもので異議のないものについてはどうなるのでしようか。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) そうです。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) 訴訟を終了しておれば問題はありませんが、現に訴訟中であるという場合においては、中断とか中止とかにならないということになるのですか。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) そうすると、将来当事者においてそれは適当に処理されるというふうなお考えの下にこちらにも、百四十九條と照合してどちらにも入らんことになるわけですか。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) 訴訟法の特例になるのですね。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) 七十二條ですが、これは商法の規定を大体入れておるようでありますが、商法三百八十六條の第五号、第六号というものはここで入れなくてもいいという理由があるのですか。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) 商法三百八十六條の第六号の場合「発起人、取締役又ハ監査役ノ責任ノ免除ノ禁止」これは……。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) 取締役の責任追及に関する訴訟が提起されておる場合に、査定との関係はどうなるのですか。査定は既判力を持つて来るのですか。現に取締役の責任追及訴訟が起されておる場合において、査定ということがある場合においてそれとの関係ですね。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) 査定というものは一体どういう形式でされるのですか。或いは数字だけを羅列するという形式を取るということが予想されますが、その効果は既判力を持つのですから、判決処分のごとく書かれるのですか、査定の形式です……。どういうことが予想されるのですか。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) そうすると、実質的には損害賠償の給付が確定し得るような形式を取ればいいと、こうおつしやるのですか。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) 第七十一條及び第七十五條ですね。更生裁判所という文字が出ておるが、一体裁判所法に言うところの裁判所のほかにこういう更生裁判所というものができるのですか。それともこれは現に係属しておるという裁判所を指すものですか。そういうものですか。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) そうすると、この読み方はこの更生事件の管轄裁判所と、こういうふうに読むのですね。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) そうすると、この更生事件の管轄裁判所はみずからなした査定、いわゆる判決に類似するような効果を持つところの査定に対して異議がある場合において、それをその異議の訴を受けて又これを審理、判決するということは裁判制度の上において、ちよつと不合理のように考えられるのですが、この点はどうですか。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) 覆審とか続審とか、こういう観念は出て来なとのですか。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) 次に七十二條の申立人でありますが、この申立人の範囲は三十九條との権衡上利害関係人とするほうがいいように考えられるのですが、この点はどうでしようか。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) 更生手続促進を重点にされて申立人の範囲を縮小されたというのですが、たまたまそういう人はないでしようけれども、管財人なり或いは審査人なりが頑迷であつて、債権者が幾らいつてもやつてくれないというような場合におきましては、みずからやり得る途を開いたほうが却つて適当じやないかと思われるのですが、往々にして管財人がなかなかやつてくれぬことがあるのですね。

日本社会党1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(伊藤修君) これは先ほどの問題と関連しますが、七十五條によつて「査定の裁判に不服がある者は、決定の送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴を提起することができる。」と、こうあるのですが、これは上級審に持つて行くほうが適当じやないでしようか。先ほどの御説明もありましたが、結局みずからなした査定とはいえ、一つの簡易な略式手続ではありましようが、一つの裁判でありますから、その裁判に対して不服のある者は、やはり民訴の本則に従つて…