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日本社会党(第二控室・右)郵政省郵務局業務課長参議院衆議院
総発言数
19,104
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
郵政省郵務局業務課長
直近の発言日
1951/09/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 外務委員会9 件・9%
  • 内閣・法務連合委員会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%

※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

19,104 20 を表示
日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) これをなぜ会社に対して有効にしないのでしようね。「更生債権者、更生担保権者及び株主の全員に対して確定判決と同一の効力を有する。」こう謳つてあるのですが、会社を除外する趣旨がちよつとわからないのです、今の百四十五条ですね。確定判決として会社にも効力を有するほうが問題の趣旨にも合致するし、又法生体の便宜にも供せられると思うのですが……。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) 当然ということは、あなたのほうの立案者の独断であつて、これを受けるほうの国民の側から見れば当然という結論は出て来ないのじやないか。やはり更生手続の関係人である、主たる関係人たる会社のごときに対しても、やはり確定判定と同一の効力を持つておると規定したほうが手続進行上においてもいいのじやないのですか。進行中であるから会社を除外するという考え方はどうですか。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) 又後日お伺いすることにいたしまして先に進むことにいたします。百五十一条によりますと、調査期日において異議を述べた更生債権者、同担保権者、株主などが訴えを提起しない場合、異議を受けた更生債権者、更生担保権者は異議ないものとして確定するものと解されるのですが、この場合更生債権者表、又は更生担保権者表の記載の手続はどうするのですか。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) そうするとこの訴えがない場合でも未確定ということになるのですか。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) そうすると、ここにある異議者は訴訟手続によつてのみ異議を主張することができる。こう本文にあるのですが、これはそうするとその訴訟手続によらずして異議を言い放しで置けばそれで未確定のまま行くわけですか。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) ですから本条によりますれば、異議を述べた人は訴えの手続によらなければその異議は完成しないことになるのですね。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) だから訴えもせずに異議の言い放しの人が結局異議なきものとして取扱われるのが本当じやないですか。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) 異議の説明がちよつと違つておるわけですね。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) そうすると、その場合における更生債権者表或いは又更生担保権の記載というものは何もそういうことは書かんでもよろしいのですか。異議がなくつても異議の訴えがなかつたと書くのですか。それとも普通異議がなかつたものとして普通の表を作ればいいのですか。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) 前提として異議があるけれども、異議が完全な手続が遂行されていないといういことになるのですか。全然無視して異議がないものとしてこの更生債権者表若しくは更生担保権者表を作るべきか、異議のある表というようなわけには行かないと思うのですが、そこのところの作り方……。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) たくさんあり得るでしよう。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) 実際問題は法律に予想しないことがたくさん出て来るが、それでは取扱者が迷つてしまうと困るから……。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) だから結局私の言うのは、本文にそういう場合の賄いをすべきじやないかとこういうことです。それはたくさんありますよ。そういう場合が異議だけは一応言つて置け、訴訟の手続は費用をかけることは、どうもならんというので、手続には及ばなかつたというものがあると思うのですが、だからそういうものの処理規定というものがここでなければならんと思うのですが……。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) 本法の立案は成るべくわかるようにお書きになるという御趣旨なんだから、成るべくわかるように書いてもらつたほうが、いいのじやないですかね。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) 百五十四条によりますと……。百四十七条によれば会社を相手方とする訴訟があれば、なぜ既判力を会社の管財人に及ぼさなかつたのでしようか。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) ちよつとわかりにくいですね。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) 百五十四条をお尋ねしておるのですがね。百五十四条の訴訟の中には百四十七条の訴訟もあり得ると思うのですがね。百四十七条によつて会社を相手方としての訴訟があると思うのですよ。そういう場合に既判力をなぜ会社にも及ぼさないか。百五十四条によると、会社には既判力がないことになるのですがね。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) もう少し親切に説明して下さい。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) そうすると百五十四条の場合は、この規定が表現する範囲において賄えばいいのであつて、その他は、一般の民事訴訟法の規定に従つて行われるから、特にここに書かなかつた、こういう意味ですか。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) 百五十六条に「更生計画によつて受ける利益の予定額」とあるのですが、受ける利益の予定額というのはどういうものですか。