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日本社会党(第二控室・右)郵政省郵務局業務課長参議院衆議院
総発言数
19,104
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
郵政省郵務局業務課長
直近の発言日
1951/10/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 外務委員会9 件・9%
  • 内閣・法務連合委員会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%

※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

19,104 20 を表示
日本社会党1951/10/02

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号

○委員長(伊藤修君) 二百五十六条の「必要な命令」とは具体的にどんなものを指すのですか。

日本社会党1951/10/02

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号

○委員長(伊藤修君) そうすると、その債務が完済に至るまで常に裁判所は債権者が言うて来れば……どうせ債権者が言うて来なければわからんでしようが、拂つてやれということを常に言うてやるのですか。

日本社会党1951/10/02

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号

○委員長(伊藤修君) この命令に服しないものはどうするんですか。

日本社会党1951/10/02

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号

○委員長(伊藤修君) 二百五十三条についてお伺いしますが、認可決定後に更生債権者表等の記載の効力として、更生手続終結後強制執行ができることになつておるんですが、なぜ手続終結後でなければならないのか。計画の定めによつて期限の到来したものについては、終結を待たず強制執行ができるものとしてはどうでしようか。

日本社会党1951/10/02

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号

○委員長(伊藤修君) もう一つ二百八十二条についてですが、本条は清算を内容とする計画の場合にも適用するんですかどうですか。

日本社会党1951/10/02

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号

○委員長(伊藤修君) 大体逐条の質問は終りましたが、何か御質問がございましたら……。 この際お諮りいたしたいと存じますが、さきに当小委員会におきまして、大阪、神戸、京都、名古屋の各財界人の御意見をお伺いしたのですが、東京においても証人若しくは参考人の形において当委員会において各学識経験者、財界人の代表のかたの御意見を伺つたら如何でしようか。よろしうございますか。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1951/10/02

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号

○委員長(伊藤修君) 御異議がなければその日取り、或いは人の選定ということは委員長に御一任願います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1951/10/02

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号

○委員長(伊藤修君) それでは御一任願うことにいたしまして、本日はこの程度で散会いたします。 午後零時十四分散会 出席者は左の通り。 委員長 伊藤 修君 委員 山田 佐一君 齋 武雄君 岡部 常君 一松 定吉君 須藤 五郎君 事務局側 常任委員会専門 員 長谷川 宏君 常任委員会専門 員 西村 高兄君 説明員 法務府法制意見 第四局参事官 位野木益雄君

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) 会社更生法案等に関する小委員会を開会いたします。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) 他に何か御質問は……。百十九条ですね、これに「会社の使用人の預り金及び身元保証金の返還請求権も、また同様である。」とこうあるのですが、扶養手当とか退職手当、そういうものは含まないのですか。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) 扶養手当は。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) というと、御説明の趣旨は、要するに手続開始決定を境としてそれまでに債務として生じたものは含むけれども、その他のものは含まない、こういう意味ですか。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) いや、私の聞いているのは、扶養手当と退職手当のことを言つているんです。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) 後であれば問題はなんいですよ。要するに開始決定前に退職して、いわゆる手当の額はきまつていなくとも手当の概念的な請求権がそこに発生しているわけです、そういう場合においてここにただ例示的に使用人の預り金及び身元保証金とはつきりいつてしまうと、そういう退職手当金というものに入るのか入らんのかということが問題になつて来るが、それをお聞きするんです。ですからそれは何を基準にして定めるか、あなたの御説明を承わつていると、すでに…

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) そういうのじやなく、すでに退職して、退職という事実は確定しておるわけです。退職金の金額がきまらん場合、又現実に交付していない場合があるでしよう。在職中のいろいろなものを調べて置いて……、そういうのが往々ございますよ。こういう更生手続を開始されるような状態になれば、そういうのが多いのです。そうすると労働協約或いは会社の社則なりによつて退職したものに退職金を支払うということになつておるのです。債権はとにかく、債務は発生…

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) 私のお尋ねするのは、そういうような退職手当は百十九条の適用があるのかないのかということをお尋ねしているのです。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) そうすると原則として、結局退職手当及び扶養手当は共益債権としては認められない、但しその退職手当の内容が給料の積立というような性質があれば、それはいわゆる共益債権として取扱う、こういうように解釈していいのですか。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) 百二十七条ですね。届出事項の変更があつた場合に、百四十三条の調査期日における確定の後でもできる、若しできるとすればそれは百四十五条の債権者の記載が確信判決等と同一の効力を有する旨の規定があるのですが、それとの関係はどうなるのですか。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) 結局できないと、そういうことになるのでございますね。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) そうするとおのずから調査期日におけるところの確定前でなければ、百二十七条にいう変更はできない、こういう制約を受けると、こういうことですね。