伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1951/10/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) 速記を始めて。 それじや次に移りまして、二百三十四条について、この新会社は多くの場合更生会社と営業譲渡、営業の賃貸借、或いは委託経営等の関係を結ぶことを前提として設立されるものと思われるのですが、本条においても二百二十五条に相当することを定めるような規定をしなければならないではないでしようか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) 二百三十四条。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) 一条からずつと……。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) そうです。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) そうじやないのです。私がただ口火を切つておるわけです。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) 併し新会社設立の場合、更生債権者に対して一部出資させて株式を引受けさせるというようなこの更生計画も考えられるのですね。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) そういう場合においてやはり本条においてその手当をして置く必要ないでしようか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) 第二項でそれがわからんのですがね。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) そこへ含まれておる、そこへ……。そうするとこの「あらたに」ということは、更生債権者が引受ける場合も、全然又新たに引受ける場合も皆含めるわけですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) 例えば更生債権を半額認め、それで出資を半額、例えば二十五円づつなら二十五円を、この旧債権に二十五円を新らしく金で払込むとか、こういう引受方式もここで行使せるわけでありますね。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) そうすると、例えば銀行が従来一億の貸がある、その一億を出資し、新たに追加出資として一億取り、そうして二億の新株引受をさせる、こういうことができるわけですね。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) 二百三十七条ですね。本条の「同じ種類の権利」とありますが、二百三十六条第一項によつて分類された権利を指すのか、又はその更生担保権について第一順位、第二順位について差等を設けることが許されるのですか。別段の定めとは特に不利な定めを許すのかその点……。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) 二百三十九条ですね。特別の利益の供与は、更生手続の関係においてのみ無効とすべきではないか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) 何か更生計画で将来なになにの人を以て人的構成を作るとかいうような場合に、そういう人を迎えるためには何か特別な利益とか金銭的利益ばかりではないですが、精神的利益、名誉とかそういうこともありますが、そういうことは更生計画には何ら関係はないのであるから差支えないのじやないでしようか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) 例えば更生計画によつて十年間において全部更生して、更生債権が補填され一切迷惑をかけない、会社は元通りの、例えば一割配当なら一割配当の会社になつた暁にはどうする、その会社はその人に対して多年の功労に報ゆるために退職金をどうするとか、或いは特別賞与を何する、或いは将来二十年先、三十年先、或いはその人の一生涯、会社に大功績ある恩人として、会社はその人に何らかの地位を与える、隠居されたら何でも与えるというようなこともあり得…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) 更生計画にはちつとも関係ないのですよ。それは更生手続進行、遂行には関係ないことであります。少くとも影響を及ぼさないですよ、研究して置いてもらつてもよろしいですが……。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) だから立法措置としては、但し更生手続に関係のないものはこの限りでないというふうな条件を用いる必要があるかないかということであります。それを皆特別の利益という包括的に全部無効にするという規定だけで果して更生計画というものの目的を達し得るかどうかということであります。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) 了解事項といつても、それは大体更生法の二百三十九条によれば、そんな約束は無効じやないかと言つて、二十年先になつてから裸で以てその取締役がおつぽり出されてしまうということもそれはあり得るね。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) それでは四カ条は終りまして、二百四十二条について更生計画案につき同意を得られなかつた組の者のために第一項に掲げるような条項を定めるときは、当然に他の組の者の権利に影響することとなるのですが、その場合でも改めて、他の組の同意を得る必要はないのかどうか。そうすると極めて不当な計画になる恐れはないのでしようか。