伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1951/10/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) そうすると、この第一項に明示されておるこれらの事項をも裁判所は含めて命ずるわけですか、常に……。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) 百九十八条についてお伺いしますが、数多の更生計画案が同時に裁判所に提出されることが予想されると思うのですが、そういうような提出された計画案は、全部計画案審理のための関係人集会に付議されるのかどうか。又その前に裁判所が取捨選択するのかどうか。これらの取扱に関する規定を欠いておるように思うのですが、この点について御説明をお伺いいたします。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) そうすると数個の計画案をですね、先ずこれは議事の運営になりますが、第一にかけられた案というものが一番重要視されて来るようなことになるでしようか。それからその順序ということは非常な重要性を持つものでしようが、そういうことは裁判所が行うのですか。管財人が行うのですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) それは同時に数個のものを集会に議案として出す、出さしめるというほうがいいのじやないでしようか。そうして集会においてその最もいいと思うものを出さしめるという行き方のほうがいいのじやないでしようか。一つずつ出して行くのですか、第一案、第二案と……。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) だから私のお伺いしたいのはA案、B案、C案と仮に三案ある場合において、三案同時に出して三案のうちの最もいい点をとつて例えばA案を、B案、C案のいい点をとつてA案を修正するというような考え方も出て来るでしようし、又A案ばかり見ておればB案がいいかどうかわからないですから、同時に出せばどの案が一番いいかということが審査の集会の議題の対象になると思うのですが、これは任意だというのか、或いは裁判所が必ずその順序をつけるとい…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) 裁判所は同時に出そうと、順序を付して出そうと任意であると、こう解釈してよろしいですね。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) それからその運営はどうあろうと、そういうことができるかどうかということです。同時提出もできるかどうか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) 同時に提出して、例えばB案ならB案だけを採決することができるかどうか。議案として提出する集会の議事の対象に、同時に対象にな得るのかどうか、一つ一つ片付けて行くのか、若し一つ一つ片付ける場合においては、A案が可決されればB、Cというものはどういう形で廃案になるのか、効力ですね、それをお伺いしておるのであります。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) それは勿論決議一つでしよう。議題にかけるのに審査の対象として、集会の議事の対象として幾つかの案を見て比較検討して行けるかどうかということなんです。一つしか出さずにあとは伏せておいて気に入らなかつたらB案だ、B案が駄目ならCだというふうにどれも気に入らなければ全部否決されてしまう虞れもある。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) それからそのうちの数個の更生計画案のうちで決議されて残つた残余の計画案というものはどうなるか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) 決議はできますが、法律上の効果は廃案になるのですか、どうですか。法律上の効果はその更生計画案というものはどうなつて行くか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) 至らなかつたというのはどう処理するのですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) そのままそうい計画案があつたという事実が残るだけですね。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) 二百五条についしお伺いしますが、修正命令は修正点を明示してするのか、その方式をお伺いしたいのですが、又提出者が修正しばかつたときは裁判所みずから修正し得るのかどうか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) 二百九条についてお伺いしますが、本条の陳述の性質及び効力についてお伺いしたいのですが、例えば更生計画の条項には何某が債務を負担する、こう具体的に規定されることが考えられますが、この債務を負担したり担保を供する旨の意思表示はいつ如何なる形式でするのか、それが法律上にどういう結果をもたらすか、要するに陳述というものの法律上の性質と効力をお伺いしたいと思います。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) 私のお伺いしているのは、この債務負担の陳述の性質ですね、いわゆる単独行為によるところの債務負担の意思表示、そうであるかどうか、若しそうであるとするなら、ば、いわゆる形成権に属するのですが、それはいつ効力を発生するのですか、そのとき普通単独行為による債務負担ならば、意思表示と同時にその効力が発生すると考えられるのですが、その点明らかにして頂きたい。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) そうすると債務のない場合をも想像されますね。勿論担保がない場合も想像されますが、その担保を供与する義務がそこにおいてその意思表示によつて生ずるとか、或いは債務なきにかかわらず債務がそれによつて生ずるというようなことでなく、あなたの御説明の意味だと債務を負担する、及び担保を供する旨の意思表示をしてその決定するという受諾の意思表示があつて初めて成立する、こういう意味ですか、契約の申込というような形になるのですね。相手方…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) 申込の性質を持つておる、こういうふうに解釈していいですね。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) 第二百十七条の共益債権は随時弁済ができるとあつてこれについては別段の手続を要しないと解されるのですが、第五十四条第一項第一号の規定によりますと、裁判所の許可を要すると説明されたのですが、若しそうといたしますと規定の体裁の上から、その旨本条に明記する必要があるのではないでしようか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) 立法の趣旨が成るべくわかりやすい法律を作るとおつしやつておるのですから、余りかぶつて来るとかどうとか、法律的に研究しなければわからんようでは困ると思います。やはり簡単にここに明らかにするほうがいいのではないでしようか、そういう御趣旨なら……。