伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1951/10/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) まあ立法の趣旨はかぶつて来るというふうに解釈してよろしいのですね。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) 次に二百十八条ですね。その本条のような場合は、当然更生手続が廃止されるものと考えられますが、この手続廃止との関係はどうなるのでしようか。又このような場合は破産手続を開始すべきであると思われるのですが、本条は破産宣告のない場合を言うのですかどうですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) 二百十九条についてお伺いしますが、字句の点ですが、第一項に権利を変更する条項を定めなければならないとなつているのですが、必ずしも常に変更を要するとは考えられないのですが、この字句が余り強過ぎるのではないでしようか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) そうすると、本条において共益債権の弁済について、更生計画に定めることを要するとなつておるが、この趣旨はどういう趣旨ですか。特に二百十七条との関係において……。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) 第二項の列挙されている条項は、更生のために必要な条項であるからそのいずれをとるかは任意にするとも、かような条項は常に必要であると思われる。従つてこれは任意事項としないで絶対的記載事項とすべきであると思われるのですが、要するに計画には更生債権等の調整という消極面と共に、事業の建直しという積極面が必要であると思うのですが、第一項はこの消極面の絶対性を規定して、第二項では同様に積極面の絶対性を規定するようにしたらどうであ…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) この第二百二十一条についてお伺いいたしますが、この二百二十一条の中に、弁済資金の調達方法を明示しなくてはならないと、こう書いてあるわけですが、この具体的の明示の方法ですね。どういうことを予想されておるのですか、法律は。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) そうすると、予定されるものは書くことはできないわけですか。例えば市中銀行から一億なら一億の融資を受ける、或いは政府からこの事業に対しては近く法律もでき、それから補助もあるというような未知数のそういうものも、弁済資金の調達方法として明示できるのですかできないのですか。或いは会社の事業上の売掛代金というものがあり、これを何年かに取立てて、そうして弁済資金に充てるということも書けないものですかどうですか。含むかどうか……
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) 一応そういうことが確実と認められる場合には、いわゆるここにいう、債務の弁済資金の調達方法として明示することができる、こう伺つてよろしいですね。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) 二百二十三条「適確な措置」と、こうありますが、これはどういう意味ですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) いや、私の伺うのは、適確という意味は、どの程度をさして言われておるのか。こういう言葉をお使いになる意味ですね。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) 他の法律用語と比較いたしますと、どういうような用語に当るのですか。わかつたようなわからんように思いますが。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) わかつたようなわからんような…。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) では二百三十条につてお伺いします。これは逐条説明のときにお伺いいたしまして、第一項は更生債権者、更生担保権者又は株主に対して新株を割当る場合とありますが、元の株主に新株、債権者の場合は別として、株主に新株を与えることが会社更生に如何なる意義を持つのですか。そういう場合もあるのでしようか、無償株を渡すのに。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) 優先株発行だけの場合でしようか、その他想像されますか。一体現在優先株式など発行している会社があるですかなあ。法律の規定はありますけれども、その場合だけですか。ほかに何か実益があるのですか。経済界の実際の事情としては、優先株なんというものは、我々はよく例にひつぱるが、昔の尾西鉄道くらいなものでしよう、日本で。聞いたことないですね。余り……。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) そうすると優先株式発行の場合だけですね。その他はもう予想されませんが、立案者としてどういう予想の下に立案されたか。どうも我々考えてみても、実益があるのか、ないのか、立案のときに御考慮があつたかどうか、お伺いして置きたい。御考慮がなければよろしいが。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) 新株との関係ですね。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) それは商法できまつておるのです。株主権行使においては変りない。無額面株一万株持つておると、額面株一万株持つておると同じなんです。無額面何株と……。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) 無額面株一株の発行価額が五十円で発行しておるとすれば、それにプレミアムがついておりますと、例えば七十円で発行する……。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) きまらないのです。無額面株は、五十円の額面株を発行しておる会社が、無額面で五十円はプレミアム付百円で発行する、五十円だけは発行利潤として別に積立てる。そうして株主権行使は平等なんです。無額面株一万株も、額面株一万株も株主権の行使は平等なんです。別に配当は総資本を株数で割つてやるのです。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○委員長(伊藤修君) 同じことです。その代り会社が成績が悪いと五十円では売出されんから四十円で売出すか、二十円で売出すしかないのです。そこに無額面株を発行するところの立法趣旨があるわけです。