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日本社会党(第二控室・右)郵政省郵務局業務課長参議院衆議院
総発言数
19,104
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
郵政省郵務局業務課長
直近の発言日
1951/09/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 外務委員会9 件・9%
  • 内閣・法務連合委員会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%

※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

19,104 20 を表示
日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) 百二十九条の第三項の場合のその認定は誰がするのですか。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) 百二十九条の書き方だけでそれがわかるでしようかね。ほかにこれを解釈する、裁判所がするということがどこか解釈上出て来るのですか。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) 今の御説明の場合は多く異議のある場合のことですね。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) 百二十九条の第三項の場合は、「会社に破産の原因たる事実があるときは、株主は、議決権を有しない。」と、これは異議を言わない場合が多いでしよう。破産の原因があるなどというような、株主が異議を言うような場合は恐らくあり得ないでしよう。黙つておるでしよう。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) 破産の原因たる事実があつても議決権を行使するのですか。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) そうすると、結局は破産の原因があつても異議の申立がなければ、確定後はそれが補正というか自立補正せられてもはやその破産の原因を理由として議決権を否定することができんことになるわけですな。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) そうすると争う期間は、これは争うというか異議を申立てる期間は、法律の許されたる期間内でなければ破産の原因は指定することができないわけですか。それから後はそういう原因がだんだん進行によつて知つても、することができないということにりますわけですな。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) だから私のお尋ねするのは、通常第三回の集会において議決権を行使する場合までに異議の申立がないというと、その後においては、そういう原因が他の債権者若しくは担保権者が知つても、これを主張することができない、こういうことになるのですね。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) その場合において、第三項のような仮に立場になつた株主においても、その他の更生手続はできるのですか。更生計画案の作成とか案に対する意見とか……。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) できますか……。議決権だけですね、その他のことは一切できるわけですね。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) 百三十条によつて更生手続に参加しようとする株主は、現実に会社の株主名簿に登録されたものだけを指すのですか。或いは株式を持つておるものをも含むのですか。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) そうすると、商法にいう会社に対する対抗要件を必要としないわけですね。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) 登載されていないのは、異議を申立てられると、それは除斥されるわけでありますか。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) 百三十五条ですが、調査期日の場所ですね、これは普通学識的には裁判所と解せられるのですが、裁判所以外によつて開くことができるのですか。例えば会社の本店で開くとか、或いは利害関係人の多い工場の所在地で開くとか、工場で開くとかいうことができるのですか。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) 原則としては裁判所で開くけれども、その他の法律の手続によつて裁判所外で開くこともできる、こういう解釈ですか。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) 百四十三条ですが、更生債権、更生担保権の確定の場合において、権利について異議はないが、議決権の額につき異議のある場合があると思うのですがね。この異議を申立てる議決権の額の確定を阻止することができるのでしようか。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) 百四十五条の表の記載は確定判決と同一の効力を有するということになつているのですが、これは確認判決をするの性質を帯びているのか、或いは給付判決の性質を帯びているのか……。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) そうすると、これによつて強制執行はできないことになるのですね。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) そうすると本質は給付を許すことになるという給付判決じやないのですね。

日本社会党1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○委員長(伊藤修君) そうすると、その条文によつて強制執行権を付与すればいい、こういう建前をとつているのですか。