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日本社会党(第二控室・右)郵政省郵務局業務課長参議院衆議院
総発言数
19,104
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
郵政省郵務局業務課長
直近の発言日
1951/09/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 外務委員会9 件・9%
  • 内閣・法務連合委員会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%

※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

19,104 20 を表示
日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) 破産の場合の申立が時効中断の効力を生ずるという判例はどうなつておりますか。

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) 次にこの第七条ですね。更生事件の移送の決定について、第五十条で即時抗告が認められるのか。若し認められないとすれば非常に支障を生ずるのではないかと思われるのですが、この点はどうですか。

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) 第七条の後段にあるところの「他の営業所」と、こういう表現の中には支店も含むのですか。

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) 今御説明の中にちよつとありましたが、第十一条に限定された以外には抗告を許さないというような御趣旨の御説明がありましたが、一般の民訴の規定によつて即時抗告は許されるかどうか、それは排他的になるのですか。

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) 第十三条ですが、「管轄区域内の市町村の事務所」、こういうふうに書かれてあるのですが、そうすると、関係市町村には全部これを掲示せしめることになるのですか。

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) それからその一カ所はどこでも、例えば今日の場合においては事務所とか、出張所とか、そういうものがありますが、その場合において主たる一カ所を指すのか、或いはどこでもいいという意味か……。

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) それはわかりますが、本店のある市町村及びこれに準ずべき区ですね、ということはわかりますが、その市町村の事務所ですよ、掲示するほうの側です。掲示するほうの市町村の事務所が一カ所あれば問題はないのですけれども、数カ所ある場合は、今日多く見受けられるのですが、その場合にどこにしたらばいいということは、この法律が予想するのですか。市役所なら市役所一本でいいのか、市役所の出張所、支所というものは全部せんならんのか、或いは市役…

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) その考え方はわかりますが、受ける側としては、市役所のほうで公示するといつても、市役所の前の公示場でするのか、或いは市役所が受けたらば自分の管轄区域内で全部出張所へ皆しなくちや効力がないというのか。効力の公示が完全に行われたか、行われないかという法律問題が生ずるわけですか、一カ所でするとかというふうに明らかにせんでもいいのですか。

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) その次にこれに準ずる公署というのはどういうものを指すのですか。

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) 東京、大阪、名古屋のごとき……。

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) 東京におけるところの区を指すのですか。

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) このずつと条文を読んでいると大したことはないようですが、「又は」、「若しくは」、「及び」と、こういうふうな用語が、繋ぎ文字が入つておるのですがね、これはどういうような意味でこういうような繋ぎになるのですか。ただ運び方だけなんですか。

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) この次の二十条の三項ですね。「登記所は、更生手続開始決定取消の登記をする場合において、前項の規定によつてまつ消した登記があるときは、職権で、その登記を回復しなければならない。」、こうあるのですが、本来この嘱託登記は廃止決定が確定してから登記するのではないですか、すると、この三項のような場合は起らないけれども……。

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) 更に二十条の四項の場合も同じような問題が生ずるのでありますが、これは確定後に登記させるということにしては、どうしても整理は付かないのですかね。

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) 次に二十三条と二十五条に更生手続開始決定の取消の確定の場合を入れなかつた理由をお伺いしたいのですが。

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) 取消の場合も含めておるのですか。それから昨日これはちよつと伺いましたが、三十一条の場合、昨日お伺いした趣旨はわかりますが、この場合ですね、昨日聞き漏らしたのですが、この場合の申立者として株主又は債権者、そういうものもできるのですか。

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) 三十二条の二項の要件として書かれておる一乃至八のうちに、支店の所在地も書くべきじやないでしようか、そうすることが実体を把握する上においてもいいのじやないでしようか。

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) そうすると、その業務及び財産の管理の費用というのは限度はわかりますが、業務の管理ということになると、相当な額が予納されるのですが、これをも含む趣旨というと、これは厖大なもので予納に堪えないのではないかと思う。又そんなに予納できるならば会社は確固として運営できて行くはずです。だからここに言うのはいわゆる裁判上に必要な費用、若しくは手続進行上必要の費用、いわゆる破産法の場合のようなそういうものを予想しているのではないで…

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) 併し現に、生産会社とすれば、いわゆる職員及び工員の給料の遅配、欠配ということが現実にある。そういう場合において製品は相当先行き見通しを立てなければできて来ない。或いはできた製品はストツクしておつても金融の対象に現在としてはなり得ないというような場合において、業務管理をして行く上においては、前から遅配、欠配を賄つて行かなくちやならない。それは会社の財産においてはすぐはできないという見通しは、それはそういう例のほうが多…

日本社会党1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○委員長(伊藤修君) 穴埋めではない、これは管理して行くのに要る金です。例えば今決定があれば……、従来といえども遅配、欠配しておる、今月はまだ払わなければ継続できないという、業務管理をするのに管財人が選任せれれば、当然支払わなければならないと予想される金です。それをも含めるという、いわめる業務管理のための費用として含めるということになると大きな問題になつて来るじやないですか。遅配、欠配したのはこれは債権ですから、これは適当に各条で整備す…