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日本社会党(第二控室・右)郵政省郵務局業務課長参議院衆議院
総発言数
19,104
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
郵政省郵務局業務課長
直近の発言日
1952/12/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 外務委員会9 件・9%
  • 内閣・法務連合委員会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%

※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

19,104 20 を表示
日本社会党(第二控室・右)1952/12/12

15参議院 法務委員会 第5号

○伊藤修君 そうすると、旧法の場合はそれで宜しいが、新法の場合はこれからもやはりそういう方針でおやりになるのですか。ここに二十四条のへの場合のごとき事態を生じた者に対して、禁錮以上と法文はあるが、実刑一年以上に処せられた者のみを送還すると、こういう解釈をおとりになるのですか。又そういうお取扱いをするということに伺つてよろしいですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/12/12

15参議院 法務委員会 第5号

○伊藤修君 それから今大村の収容所になつておる人は約千人だと聞いておりますが、それはいずれの場合ですか。ホの場合ですか。それともへの場合ですか。密入国は先ほど伺つておると大体お帰しになつておる。現在残つておるのは三百五十人ですか残つておる。今収容されておる大体大きなあらましはどういう状態ですか。内容は……。

日本社会党(第二控室・右)1952/12/12

15参議院 法務委員会 第5号

○伊藤修君 私の聞いておるのは、大村に現在おる者の在所者の種目を聞いておるのですが、おわかりになりませんか。

日本社会党(第二控室・右)1952/12/12

15参議院 法務委員会 第5号

○伊藤修君 全体おる者、干名か何名かわかりませんか。

日本社会党(第二控室・右)1952/12/12

15参議院 法務委員会 第5号

○伊藤修君 私のお尋ねしておるのは、いわゆる旧法でも同じことですが、この二十四条の各種送還の原因が羅列されておる。この羅列種目に従つて内訳ができるのかできないのか。今大掴みに違反者とぽんとおつしやつたけれども、そういう統計はとつておらなかつたですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/12/12

15参議院 法務委員会 第5号

○伊藤修君 そうすると、密入国以外は大体へのものですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/12/12

15参議院 法務委員会 第5号

○伊藤修君 そうすると禁錮以外のものは殆んどないのですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/12/12

15参議院 法務委員会 第5号

○伊藤修君 そうすると現在おる者は、一体長い者はどのくらいおるのですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/12/12

15参議院 法務委員会 第5号

○伊藤修君 その法的根拠は。在所せしめるところの法的根拠をお伺いいたしたい。

日本社会党(第二控室・右)1952/12/12

15参議院 法務委員会 第5号

○伊藤修君 私のほうからいいましよう。お調べになるのは面倒ですから。三十九条以下でできるでしようか。

日本社会党(第二控室・右)1952/12/12

15参議院 法務委員会 第5号

○伊藤修君 して見ますと、四十一条ですね。三十日、これを更に延ばすときには、その法的根拠はどこにあるかと、こう聞いておるのです。外国人といえども基本人権を制約するに当つて、法律に基かずして収容できるかどうかということをお伺いしたいのです。

日本社会党(第二控室・右)1952/12/12

15参議院 法務委員会 第5号

○伊藤修君 いや、船待ちというそんな言葉はどうあろうといいと思う。少くとも人の自由をそういう拘束する、外に出て行かれないという、自由が拘束される。船待ちでも一定の宿屋に、お前はこの宿屋以外に出てはいけない。警察署でも一時預けというのがある。それでも一応自由は拘束される。船待ちだから差支えないとう理由がどこに立つのですか。一定の場所から出てならないということは自由を拘束することですよ。それを法的根拠もなくして、船待ちだからといつて、お前出…

日本社会党(第二控室・右)1952/12/12

15参議院 法務委員会 第5号

○伊藤修君 そういう機械的な御答弁じや私は承服しません。これはすでに外務委員会においてこの点指摘してあるのです。速記を御覧になつて、あなたたちの答弁をもう一遍繰返して読んで御覧なさい。任意に、勝手に拘束しては四十一条が空文になるということを私が指摘しているのですよ。今収容している人はすべて法務大臣の一々認可がありますか。恐らくしていないでのよう。そういう漫然たる手続において人身を拘束するということは以つてのほかだと思うのです。そうあるで…

日本社会党(第二控室・右)1952/12/12

15参議院 法務委員会 第5号

○伊藤修君 いや検討でない。一体現にあなたは責任者として五月以来久しきに亘つてその人たちの、人身を拘束しておるのだから、その拘束しておる法的根拠を私はここで伺つておる。従来の立法的のいきさつは別として、あなたがどういう信念に基いてそれを拘束しておるか。それを伺つておる。それとも今の五十二条の五号の手続によつてしていらつしやるというなら、法務大臣の認可があるかないか。いつ認可が、誰と誰が認可をしたか。それをお示し願いたい。

日本社会党(第二控室・右)1952/12/12

15参議院 法務委員会 第5号

○伊藤修君 いや送還に対しては認可があるのは当然のことですよ。送還ができなくて再び収容所に収容する、その法的根拠を伺つておるのです。それも三十日の場合はよろしいですよ。そうでなく、五月以来、それを収容しておるあなたたちの権限の基礎を伺つておるのですが、それは御研究せられてなければ困るですね。今御答弁できなければお調べになつて答弁して頂きます。

日本社会党(第二控室・右)1952/12/12

15参議院 法務委員会 第5号

○伊藤修君 それは事実は事実としておつしやつているのは当り前で、李承晩が自国国民を受取れないという、こういう横車的な、国際間で国際常識というものをわきまえない……。ただ日本の国内法としてですよ、国内法として、およそ自国民であろうが他国民であろうが、法律の根拠に基かずしてその自由を制約するあり方、何か法的の根拠がなくちやならんのです。それを私はお尋ねしておる。今のあなたの御説明は、強制送還したが受取らない、止むを得んので船待ちしておるのだ…

日本社会党(第二控室・右)1952/12/12

15参議院 法務委員会 第5号

○伊藤修君 それは後日答弁を願えますか。

日本社会党(第二控室・右)1952/12/12

15参議院 法務委員会 第5号

○伊藤修君 先ほどのは答弁になりません。私のお尋ねしておることには答弁していらつしやらないのです。ただ事実の経過をお話しているだけです。それで答弁になつているとおつしやるなら私は承知しません。どちらですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/12/12

15参議院 法務委員会 第5号

○伊藤修君 収容することができるということは、これは無期限でいいという原則はここから出て来ませんよ。収容できるから十年でも百年でも収容できるという、そんなべら棒な話は法律は予想しておりません。又立法精神はそこにあるのじやありません。

日本社会党(第二控室・右)1952/12/12

15参議院 法務委員会 第5号

○伊藤修君 いや二年でも三年でも法律は六十日のほか予想しておりませんよ。それ目上収容するのには、何らかの法的根拠が必要であることは明らかです。何のために四十一条は書いたのです。あなたたち行政官のかたは人の身体を制約することを屁とも思わないからいかんですよ。日本憲法はその十一条から四十条に至るまで詳細に基本人権を保障しております。国民に対して当然、外国人に対しても当然そうであるべきです。若し突込まれた場合においては、答弁ができなくちや困る…