伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1951/11/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○委員長(伊藤修君) その場合ですが、数個の案が同時に提案されるのですか、或いは順次に提案されるのですか。順次の場合はあらかじめA、B、Cというふうに順序を付することが通知されておるのですか。その点はどうですか。
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○委員長(伊藤修君) だから意見を述べるにしても、一括上程ができるということにならんと、その数個に対して取捨選択ということができないと思うのですがね。一つだけほか議題にかけられないということになれば、先ずそれによつて意見を述べる、次の案のほうがよいのだがと思つておつても、前のやつと比較検討が、いろいろの自分の考えは別として、他の意見もそこで聞いて、どちらをとるかということがあり得ると思うのですがね。一括することも、順序を付することも、裁…
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○委員長(伊藤修君) それは一つの案の場合はそういう御説明も納得できるのですが、A、B、Cと三つ出ておれば、少くとも意見が三つあつたわけです。最良と考える意見が三つあつた以上は、その三つに対して最後の段階に来て比較検討して、他人の意見も聞き、集会者のいろいろの意見を聞いて、果してAがいいか、Bがいいかという選択をさせるために、A、B、Cと少くとも数個の案が出たはずですから、してみれば、そこの段階に来るまで十分研究したんだから、ノー、イエ…
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○委員長(伊藤修君) 立案者のお考え方は、議会などのように各政党があらかじめ討議できめておいて、採決だけで行つて立つたり坐つたりするだけのようにお考えのようですが、どうも実際生きた事業というものは、そんな杓子定規で行けるかどうか、少くともあなたは、立案者のお考えとしては、裁判所が同時にお出しになろうと、順序を付してお出しになろうと、それは自由であろうということは言えるのですね、その点は……。
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○委員長(伊藤修君) いや、計画案の提出ですね、議題に供すること……。
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○委員長(伊藤修君) 差支えない。二百九條の陳述は、債務引受契約の申込の性質を有するものとの説明があつたのですが、この場合、従前の債務を引受けるのではなくて、新たなる債務を負担することになるのではないでしようか、又その契約は陳述したときに初めて成立するものであるのか、申込者、申込を受ける者等について、今少し何らかの規定が必要ではないかと思われるのですが。
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○委員長(伊藤修君) もう一つ簡單にお尋ねしますが、二百四十九條に「責を免かれ」とありますが、この意味をお伺いしたい。いわゆる自然債務であるのかどうか。
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○委員長(伊藤修君) 次に議決権の行使ですが、特に担保債権者の場合ですね。それは担保債権者の場合は、御承知の通り第一、第二、第三とか、担保権の設定順位があつて、或いは債務を負担するような会社であるとするというと、殆んど担保力のない三番抵当権者あたりが、最後に厖大な債権を付するというようなことが往々実社会にはあり得るのですが、そういうものもやはり同じように一番抵当権者と同様な権利行使の待遇を受けるということになるのではないでしようか。だか…
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○委員長(伊藤修君) そうすると、この担保される範囲のものは、この枠の時期はいつ頃を指すのですか。
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○委員長(伊藤修君) そうすると更生手続開始当時、それは誰が定めるのですか。
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○委員長(伊藤修君) そうすると、例えば百万円なら百万円という担保物の価値があるかということは、つまり容易に集まつた債権者にはわかるでしようかね。恐らく関係者は裁判所の手続でありますから、不用意にそういうことに対しては争いを起すとか、何とかということはあり得ないと思う。例えば実質上三番抵当権者がどんどん発言するということになりはしませんか。
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○委員長(伊藤修君) そうすると、管財人がそれに対していわゆる予め算定するとかということにならないというと、基準が惡いのじやないか。
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○委員長(伊藤修君) それまでに……。
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○委員長(伊藤修君) 御承知の通り現在の企業界におきましては、その統計は私のほうでちよつとわかりませんけれども、日本全国において相当多くの会社が銀行の管理融資になつているということは現在の実情です。そういうような場合において更生手続を開始された場合に、この銀行が挙げて応援しておるところの管理融資に対して、更生手続は非常に大きな影響をもたらすと思う。こういうものに対するところのお考え方としては、現在どういうふうに処置なさろうとしております…
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○委員長(伊藤修君) 御説明のように不公正だとか、それに対していろいろ不満があるかという場合において、他の債権者が銀行管理から脱するために、この手続をあえて求めて来る場合もあるでしようが、必ずしも、債権者というものは苦し紛れですから、みずからその銀行管理から脱却したいという意味において申立てる場合もあるし、銀行を逆に苦しめるような立場に入つて来る場合も想像されると思うのですが、銀行のほうでは、自分の多数の預金者から預つた金を損害なからし…
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○委員長(伊藤修君) それは必ずしも今御説明のように三十八條に列挙された場合のみでなくして事業上の考え方が相違する場合があるわけですね、そういう場合が実際の企業運営において多いと思いますが、銀行の管理というものは実に苦しいものでありますから、だから銀行の管理を受けているよりは、銀行は金を出し切つてしまつたのだから、これ以上はあと出してくれはしない、それで従来の投資及び新らしい投資を受け切つておるのですから、これの範囲において新らしい更生…
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○委員長(伊藤修君) 御説明よくわかるのですが、私の心配することは、現在の日本の経済界において銀行管理というものが相当数あるのですが、それが一部債権者の申立により、直ちにこの手続に入られた場合に、銀行がどうなるか、日本の金融界がどうなるかということを心配するのですから……。
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○委員長(伊藤修君) それは銀行管理の場合においては、公正、不公正というようなことは殆んどあり得ないと思う。これは銀行あたりは恐らく公正にやられることは当然のことだと思うのですが、個人の管理している場合とは違うのですから……。ただ銀行がその金融的において非常に困るのじやないか、こう思うだけです。まあこれは後に研究することにいたします。次に国税徴收法の第三條によると、債権が国税よりも優先することがあるのですが、その場合において更生手続との…
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○委員長(伊藤修君) 次に更生計画が認可後更生手続が廃止される場合があるでしよう。遂行ができないで……、そういうような場合には担保権者が復活しないように考えられるのですが、非常に担保権者としては迷惑至極な話じやないでしようか。これは何とか遂行ができなかつたら、従前の担保権者の地位に復活せしめるような手当をする必要がないのでしようか。
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○委員長(伊藤修君) 一応理窟はわかりますが、ちよつと納得のできないようなところもあります。本法において担保権に対する制約から来るところの大きな問題だと思うのですが、延いて企業界に及ぼす影響は、金融面においては非常に梗塞されると思うのです。これも後に研究することにいたします。銀行あたりではこの本法が施行されると、現在日本の大会社たる百四十社くらいは別問題としまして、それ以外の日本の大部分の会社というものは現在全く行詰つちやつておるのです…