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日本社会党(第二控室・右)郵政省郵務局業務課長参議院衆議院
総発言数
19,104
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
郵政省郵務局業務課長
直近の発言日
1951/11/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 外務委員会9 件・9%
  • 内閣・法務連合委員会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%

※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

19,104 20 を表示
日本社会党1951/11/15

12参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第3号

○委員長(伊藤修君) それではどうもお忙しいところをありがとうございました。 速記をとめて下さい。 〔速記中止〕

日本社会党1951/11/15

12参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第3号

○委員長(伊藤修君) 速記を始めて下さい。本日はこれを以て散会いたします。 午後三時十五分散会

日本社会党1951/11/13

12参議院 法務委員会 第2号

○伊藤修君 法務総裁のお身体を借りるのに非常に難儀をしておる際、鬼丸氏から相当重要な点について時間をお使いになつたのでありますが、私は成るべく意見は差控えて、簡単に要領だけをお伺いしたいと思います。只今鬼丸氏から戦犯についての御質問がありまして、それに対して政府は鋭意努力されておる状態をつぶさに伺つて、御配慮の点に対しましては敬意を表する次第です。併し一面に国内の犯罪人に対するところの考慮が払われておるかどうか。本会議その他において総裁…

日本社会党1951/11/13

12参議院 法務委員会 第2号

○伊藤修君 恩赦に浴するということはよくわかりましたが、その恩赦に浴する範疇ですが、大赦に含むか特赦にするか、私の考えといたしましては、当然それは大赦に含ましむべきものではないかと思います。又政治犯に対するものも、これも従来の先例から見ますれば、大赦に当然含むべきものではないかと思います。この二つを明らかにして置いて頂きたいと思います。

日本社会党1951/11/13

12参議院 法務委員会 第2号

○伊藤修君 先ほども法務総裁からのお話がありましたごとく、このたびの画期的なこの時期を期して、恩典に浴させるということは、これは当然の私はことだと思うのです。殊にまあ日本の国民感情から申しますれば、先の貞明皇后の御崩御によりまして、当然恩赦があり得べきこととこう期待しておるような次第であつて、いわば先の恩赦と、今度の独立というこの大きな有意義なこの二つを重ねての大赦、恩赦である以上は、やはりその範囲というものは相当拡大して然るべしだと思…

日本社会党1951/11/13

12参議院 法務委員会 第2号

○伊藤修君 恩赦の問題は細かく入りますと相当希望もあります。例えま恩赦の種類を人によつてきめるか、刑によつてきめるか、或いはその他従来の例もありますのですが、まちまちでありますから、そういう点に対しましては、従来の例にとらわれることなく、画期的な恩赦を行うと、こういう一つの基本的な考え方を以て、今鬼丸さんが言われたごとく、相当広範囲に、有意義に、国民に再出発の機会を与えると、こういうお考えの下に一つ大恩赦令を出して頂きたいと、こう思うわ…

日本社会党1951/11/13

12参議院 法務委員会 第2号

○伊藤修君 法務総裁のお考えを伺つて安心いたしますが、少くともそういうような臭いのある場合、若しくは要求のある場合は、断呼として身を似て拒否して頂きたいと、それだけを希望しておきます。 次に最近法務総裁が非常な御努力によつて、いわゆる団体等規正法を立案中のようであります。すでに自由党の党内においては御発表になつておりますが、肝心の法務委員会にはその案すらまだ頂けないような状態で、その点は非常に法務総裁とも似合わしからぬところの御態度だと…

日本社会党1951/11/13

12参議院 法務委員会 第2号

○伊藤修君 お差支えなければ立法経過においていろいろお集めになつた資料、或いは案というようなものは、法務委員会のほうへ一つ分けて頂くか、出して頂くかして、そうして我々自身に研究の余地を与えて頂きたい。法案の内容は頗る重大なものであると考えておる次第でありますから。 ただここで一言申添えておきたいことは、この法務総裁のお考え方について、法案が出て参りますれば、そのときに我々の意見も申上げることですが、概念的に、新聞紙上で伝えられるごときも…

日本社会党1951/11/13

12参議院 法務委員会 第2号

○伊藤修君 もう一つお尋ねしますが、講和条約が締結されますれば勿論司令部は帰つてしまう。従来日本に対するところのいろいろなあり方に対する基本的な考え方といつたものは司令部に一本で出て参りまして、この線に沿つて政府及び国会というものが動いておつたのであります。日本の歩むべき道、進むべき道というものはおのずから一元化されておつたと思うのです。立法の上においてもその傾向は非常に強く現われておつた。然るに一朝司令部が必然的に撤去されますれば、国…

日本社会党1951/11/13

12参議院 法務委員会 第2号

○伊藤修君 法務総裁はそういうようにお考えになつておるか知りませんが、現在の法務府の立場というものはただ立法に対して意見を述べるという程度であつて、それは強いものじやないように考えられるのですが、そういたしますと、例えば通産省にしろ、運輸省にしろ、その他治安関係の他の部面にしろ、自分自身の欲するところの法律を、制度をどんどん作つて行く。それに対して一応法務府は通るでしよう。併しそれは意見を述べるにとどまつて、それに対する統制というものが…

日本社会党1951/11/13

12参議院 法務委員会 第2号

○伊藤修君 政府部内の統制はできるとおつしやるのだが、事実上はどうもできてないように思うのですが、これについては将来なお研究を煩わしたい。我々も研究いたしますが、国会内の問題に対しましては、当然司令部がなくなりますれば、制度の上において両院法規委員会というものが設けられておりますから、この委員会の活用によりましてアメリカ式の国会内の立法形式は統一されることと存ずる次第であります。これは今日の両院法規委員会というものが殆んど有名無実、失礼…

日本社会党1951/11/13

12参議院 法務委員会 第2号

○伊藤修君 政令審議会において審査されておることは承知しておりますが、併とそれは今日私たちが承知しておる限りにおきましては、いわゆる占領政策に基くところの各種政令の改廃ということが当面問題とされておるようでありますが、私の申上げるのは、それは当然のことである。そうでなくして日本国民生活の基本的な法律、即ち憲法附属の法律、刑法、民法、その他の重要法規についてそういうお考えを持つておられるかどうかという点をお伺いいたしておるのです。

日本社会党1951/11/13

12参議院 法務委員会 第2号

○伊藤修君 私はまだ相当ありますから、ほかに質問もありましようと思いますから、この程度にとどめ次回に譲ります。

日本社会党1951/11/12

12参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号

○委員長(伊藤修君) それではこれより会社更生法案等に関する 小委員会を開きます。前回に引続きまして質疑を継続することにいたします。他に御質問なければ私から質問させて頂きます。この前御質問申上げたうち、その説明があつたのですが、本法案中の財産権の制限に関する規定は憲法第二十九條に違反しないか、こういう質問に対しまして、多数決原理によつて債権者なり、担保権者なり、そのグループの権利を制限するのであるから、別に憲法第二十九條には違反しないと…

日本社会党1951/11/12

12参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号

○委員長(伊藤修君) 次に更生手続開始の決定があつたときは和議手続、整理手続及び特別清算手続は失効するものであるということになつておりますが、六十七條、二十條三項において、更生手続開始決定取消の場合は、その抹消した登記を回復すべきものとされておりますが、一度失効したものは、当然その効力を回復するということになるのですが、その理由を御説明願いたいと思います。

日本社会党1951/11/12

12参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号

○委員長(伊藤修君) そうするというと、取消なかりしことになつて、最初に復活するということになると、今までのなされておつた手続を当然訴訟手続、非訴事件手続と、そういうものが当然復活して来ることになるのでありますが、新たに手続しなければならんのですか。

日本社会党1951/11/12

12参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号

○委員長(伊藤修君) そうすると、裁判所のほうで従来効力を失つてしまつたのですが、それが既済事件となつておるものが、裁判所が職権で以てすれば事件を再び復活させるという手続が行えるのでありますか、この條文でそういうふうに解釈できるのでありますか、効力を失うとこうなつてしまつておるのでありますから、そういう法文の上で以て明確にして置かんというと、裁判所はどういう手続がとれるのでありますか、登記についてはそういう明文があるから、あなたのような…

日本社会党1951/11/12

12参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号

○委員長(伊藤修君) あなたの立法者のお気持はよく我々は了解できるし、そうあるべきであると思いますが、併しこの條文の立て方だけで、権利を失いつ放しでおいて、そうして取消されたときは登記だけは回復するということは明記しておるのでありますけれども、その先ず登記が回復するという根拠が私にはちよつと理解できないのでありますけれども、なお今のお話によつて、この裁判手続をも元に復活し得るということが條文から解釈できないと思うのでありますが、そう扱わ…

日本社会党1951/11/12

12参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号

○委員長(伊藤修君) 問題は結局効力を失うと前提を置くものですから、そこで問題が生じやしないでしようかと思いますが、そこに表現方法を何とか立法者の気持が、そういうようなお気持を表現できるような態度に出たほうがいいのではないでしようかね。どうも御説明だけでは納得できんですね。

日本社会党1951/11/12

12参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号

○委員長(伊藤修君) ではその点はなお研究することにいたしまして、次に第三十條の第一項は、「弁済期にある債務を弁済することができないとき」とあるが、弁済期が到来したときではなくて、弁済期が来ておつても、而もその取立がきびしいというような場合でなくてはならん、こういうような御説明があつたのですが、そういうようにきびしいというような場合というふうに限定して解釈していいですか、先の御説明はそういうような御説明でしたが。