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日本社会党(第二控室・右)郵政省郵務局業務課長参議院衆議院
総発言数
19,104
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
郵政省郵務局業務課長
直近の発言日
1951/11/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 外務委員会9 件・9%
  • 内閣・法務連合委員会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%

※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

19,104 20 を表示
日本社会党1951/11/12

12参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号

○委員長(伊藤修君) 次に第四十七條第四項でございますね、会社に対する債務の届出義務違反の場合にのみ損害賠償の責任を認める、会社に対する弁済又は会社財産の交付禁止に対する違反につきましては、特に損害賠償する義務を認めていないのですが、これは均衡を失するように思われるのですが、如何ですか。又説明によれば、これが不法行為に該当する場合は損害賠償する義務ありとして不法行為に当る場合はどんな場合が想像されるか、それをお伺いしたいと思うのですがね…

日本社会党1951/11/12

12参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号

○委員長(伊藤修君) 次に第五十四條ですが、共益債権のみ対象としていることが明確を欠くのではないかと思うのですが、この百十二條で、更生債権は更生手続によらなければ弁済をすることができないということになつておりますが、この「更生手続によらなければ」の意味が明確ではないのでありますが。

日本社会党1951/11/12

12参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号

○委員長(伊藤修君) 次に五十九條の第二項、会社財産が受けた利益の限度について、その弁済した財産がなお会社の財産中に現存しておるという場合と説明されたのですが、これによりますと、現に利益の存する限度と同じ意味になるのですが、この点どうでしようか。

日本社会党1951/11/12

12参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号

○委員長(伊藤修君) そうすると、現に利益の存する限度というのじやなくして、どういうような意味になるのですか。この前の説明はそういうふうに伺われるのですが、そうすると、現存する利益のみと、こういうふうに表現したほうがいいのじやないでしようか。

日本社会党1951/11/12

12参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号

○委員長(伊藤修君) だから私のお尋ねしているのは、法文には「受けた利益の限度」という幅の広い言葉が使つてあるのですが、あなたの御説明は、現に利益の存する限度にと、こういうふうに速記録に出ておりますのですが、そうすると、現存利益ということになれば、法文のほうも現に受けた利益、こういうふうに表現したほうがはつきりすると思うのですが、この場合としては恐らく立法者の考え方、又我々の考え方としても、会社が弁済を受けたことによつて、これは有形無形…

日本社会党1951/11/12

12参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号

○委員長(伊藤修君) そういうふうに幅広く伺つておけば、更生手続に大きな基本的な誤まりが出て来ると思うのです。六十三條において売渡し担保の場合は取戻権が認められることが規定されているのですが、この反対解釈として、買戻付売買の場合は取戻権を行使することができるものと解せられるというように思うのですが、そうすると、均衡を失するのじやないでしようか。

日本社会党1951/11/12

12参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号

○委員長(伊藤修君) 次に百三條の規定は、消費貸借の予約には適用がないと思うのですが、その場合には、民法の五百八十九條の消費貸借の予約の破産宣告による失効のような規定を要するのではないでしようか。

日本社会党1951/11/12

12参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号

○委員長(伊藤修君) 次に百十三條に関連して、期限附利息附債権額の算定について、更生手続開始のときにおいて期限の到来したものは、開始当時の元金と、その当時までの利息との合計額、期限の到来しないものは元金だけという御説明だつたのですが、この期限の到来しないものについて、更生手続開始のときまでの利息を加えない理由をお伺いしたいのですが。

日本社会党1951/11/12

12参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号

○委員長(伊藤修君) 次に百七十二條及びこれに関連する第三百條です。更生債権、更生担保権の讓渡は別に禁止されておらず、又おのおのの利害を考慮して議決権を行使する、その多数決によつて議決するのである、右のようにこの議決権を制限して処罰する根拠がないように思うのですが、この点はどうですか。

日本社会党1951/11/12

12参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号

○委員長(伊藤修君) 次に百七十三條の一号の「更生計画によつてその権利に影響を受けない者」の意義をお伺いしたいのですが、これについては全額弁済を受ける更生債権者、更生担保権者が入るとの説明であつたが、全額弁済を受けるか否かは議決集会によつて決定せられるものと思われます。その議決権も行使できなかつたため、その組の同意が得られず、裁判所が計画を変更して認可をする場合等もあるのでありますから、これらの者にも議決権を行使させるべきではないでしよ…

日本社会党1951/11/12

12参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号

○委員長(伊藤修君) 併し議決集会の場合においていろいろ発言して、その決定が将来修正されるというようなこともあり得るのですが、自分の権利にやはり重大な影響を及ぼすのじやないのでしようか。そういうものをただ單に案だけで除外されているからと言つて、決議権を奪うということはどうも納得行かないのです。それは将来復活するかわからないし、やはりその案に含まれてない部分に対するところの発言権も認むべきじやないでしようか。

日本社会党1951/11/12

12参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号

○委員長(伊藤修君) 只今の御説明ではありますが、この議決権を行使できなかつたために、その組の同意を得られんという場合も想像せられるのですが、又裁判所が計画案を変更して認可する場合も想像されるのですが、して見ますれば、自分の権利に対しても、やはり発言というものが重大な影響を持つことになるのじやないでしようか。

日本社会党1951/11/12

12参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号

○委員長(伊藤修君) それは御説明は、加わらせないということが前提だから、御説明はよくわかるのですよ。併し私のお聞きしたいことは、若し加わつておつたならば同意が得られる、十分自分のあれを納得せしめて同意が得られるということもあり得るでしようし、又裁判所が公平に考えて、どうもあれだけを剥奪することはいけないからといつて、又変更するということもあり得るのですから、して見ますればその人にやはりそれだけの、額面だけの発言権を認めるということも民…

日本社会党1951/11/12

12参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号

○委員長(伊藤修君) 次にこの法案によりますと、決議の際、更生計画案の修正を許さないということになつておるのですが、一体集会をする以上は、集会された人々によつて又いい案があろうとも限らんし、そうすることによつて成立するということも、これは事実上予想されるのですが、これは絶対修正を許さないという建前をとつたもう少し理由をお伺いしたいのですがね。

日本社会党1951/11/12

12参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号

○委員長(伊藤修君) それは御趣旨はよくわかるのですが、仮に一、二、三と各グループがある。そのグループのうちで、成るほどその案を作るときに一のグループの趣旨がよく盛り込まれておる、二のグループの趣旨が相当抑えられているとか、三のやつは中間的なものだとか仮にいたしますと、その場合に各グループの決議というものに対して調和はとれていないわけですね。それをちよつと調和したならば、その案が可決されるとか、承認されるというような場合もあり得ると思う…

日本社会党1951/11/12

12参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号

○委員長(伊藤修君) とすると、立法者の考え方としては、結局この最後の総会は呑むか呑まぬかということで、ノーかイエスかだけで、或いは形式的なとにかく承認を経るというだけの手続だというようなお考えですか。

日本社会党1951/11/12

12参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号

○委員長(伊藤修君) 第二百五條で、裁判所は更生計画案の提出者に対して計画案の修正を命ずることができるのでしようか、どうでしようか。先ず提出者はその修正する命令に従わないときはその案はどうなるか、その点をお伺いしたいと思います。

日本社会党1951/11/12

12参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号

○委員長(伊藤修君) 必ずしも不適法の場合ばかりではないかと思うのですがね。御説明は不適法の場合のみに限るというふうな御説明であつたのですけれども、そうでない場合もあり得ると思うのですがね。裁判所のほうがむしろ事業家の実際を御存じなくて間違つてる場合もあると思うのですがね。

日本社会党1951/11/12

12参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号

○委員長(伊藤修君) そういう場合は差支えないのですね、と解釈してよろしいわけですね。

日本社会党1951/11/12

12参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号

○委員長(伊藤修君) 数個の更生計画案が提出された場合にはどのような手続で進められるのですか。今少し具体的に御説明を願いたいと思うのですが、特に最初に決議に付された計画案が或る組において否決された場合においても、裁判所は他の計画案を決議に付することなくこれを変更して認可することができるのかどうか。