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自由民主党労働政務次官参議院衆議院
総発言数
958 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
労働政務次官
直近の発言日
1955/12/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会60 件・60%
  • 地方行政委員会18 件・18%
  • 予算委員会第四分科会10 件・10%
  • 予算委員会9 件・9%
  • 予算委員会公聴会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 958 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

958 件中 20 件を表示
自由民主党1955/12/14

第23回 参議院 地方行政委員会 第8号

○伊能芳雄君 増税ですから、税率を変えるのですから、これはもう当然議会の議決を経なければならぬことはよくわかっておりますが、第十七条に非常にしぼった規定があるのです。この規定を大体こういうような場合というふうに考えておるのじゃなかったろうかということで、今の答弁では大体団体の意思によってきまる、つまり特に必要というのは団体の意思で自主的にきまるというふうになった方がいいのですか。それでいいのかどうか、十七条と関係ないのかどうか。

自由民主党1955/12/14

第23回 参議院 地方行政委員会 第8号

○伊能芳雄君 そうすると、むしろ範囲は二条の3の方がずっと広いというふうに、一応抽象的には考えて差しつかえないですか。

自由民主党1955/12/14

第23回 参議院 地方行政委員会 第8号

○伊能芳雄君 次に私はこの期末手当に関する政令のことで少しお伺いしたいと思います。〇・二五を期末手当に増額して出すことができるという規定は、中央の各官庁を拘束するものであると、つまり各官庁の義務的な規定であるかどうか、どういうふうにお考えですか。

自由民主党1955/12/14

第23回 参議院 地方行政委員会 第8号

○伊能芳雄君 これを今度は地方団体に当てはめた場合に、国家公務員の例に準ずるという規定によって当てはめていくとやっぱり地方団体も法律的には厳格な、そういう権能を与えられたというだけで出さなければならない義務は地方団体に生じていないと解されるかどうか。

自由民主党1955/12/14

第23回 参議院 地方行政委員会 第8号

○伊能芳雄君 各省各庁の問題はおそらくかなり調整がしいい問題だと思う。人件費なども節約の余地がありますからいいのですが、地方団体の場合においては財政事情が非常に千差万別だと思うのです。そこで勢い調整するのが適当であるという自治庁の御意見があってもなかなかそういかないのじゃないか、それに対して自治庁はどういうふうな立場で御指導になりますか、どういうふうな方針で御指導になりますか。

自由民主党1955/12/12

第23回 参議院 地方行政委員会 第6号

○伊能芳雄君 今の主要改訂事項の1から5までありますね、その1から5までの各項目ごとの大体の数字はわかっていますか。

自由民主党1955/12/12

第23回 参議院 地方行政委員会 第6号

○伊能芳雄君 主要改訂の1から5まで、大体の額ですね。

自由民主党1955/12/12

第23回 参議院 地方行政委員会 第6号

○伊能芳雄君 どうですか、1からやってもらったら。1から5まであるのですから。

自由民主党1955/12/12

第23回 参議院 地方行政委員会 第6号

○伊能芳雄君 合計幾らですか、もう一回。

自由民主党1955/12/10

第23回 参議院 地方行政委員会 第5号

○伊能芳雄君 自治庁当局にお伺いしたいのですが、この衆議院修正によりまして、自治庁長官の勧告が二条の場合並びに十八条の場合、自治庁長官の勧告ということが削られたんですが、実際は自治法による地方財政に関する一般的な勧告の規定がありますので、この規定をとっても大した実際上の問題としては非常に地力が自主的にやれるということにならないのじゃないかと思いますが、どうですか。

自由民主党1955/12/10

第23回 参議院 地方行政委員会 第5号

○伊能芳雄君 非常にひどい赤字団体でこの手続をしないという団体があった場合に、法律による勧告権がないからというのでほうっておきますか、それとも自治法による勧告を行うことがありますか、どうですか。

自由民主党1955/12/10

第23回 参議院 地方行政委員会 第5号

○伊能芳雄君 第十条の2のこの修正ですね。職員を事務に従事させ、または兼務させ得るということを修正していますが、原案によれば、これははっきり長がやらせるようになっておりますが、今度の修正によりますと、団体がやらせるということになっております。これは鈴木議員にお伺いしたいのですが、たれが一体これをきめるのですか。修正の考え方は、財政再建団体がきめると言うのですが、団体がきめるというのは手続としてはどういうふうな手続をとるのですか。

自由民主党1955/12/10

第23回 参議院 地方行政委員会 第5号

○伊能芳雄君 つまり、これをやりたいと思った方の、たとえば団体の長がやりたいというときには、相手方の議長なりあるいは委員会の責任者に相談をしてやらせる、相談してこういう発令をする、こういう意味ですか。

自由民主党1955/12/10

第23回 参議院 地方行政委員会 第5号

○伊能芳雄君 次に、十一条の、再議に付してなお否決された場合には不信任とみなすという規定、これの削除によって、結局二回目に再議に付して否決された場合には、その団体は長と議会の意思が一致しないから、再建計画を進めるということがそれで頓挫する、こういうことになると思います。が、そういう場合の救済方法は別にないので、もうそういう場合にはほうっておくと、こういうことになるわけですか。

自由民主党1955/12/10

第23回 参議院 地方行政委員会 第5号

○伊能芳雄君 自治庁長官に伺いますが、今のような場合、長と議会とが再建計画や何かでその案に衝突しておって、実際は非常に再建しなければなら無いような団体でありながらできなくなったというときに何か救済方法をお考えですか、黙ってやむを得ないと思って見ていますか。

自由民主党1955/12/10

第23回 参議院 地方行政委員会 第5号

○伊能芳雄君 それから第十五条の利子補給の問題ですが、六分五厘以上補給するというのを三分五厘以上に改めた修正をしたわけでございます。鈴木議員の修正のお気持を伺いたいのですけれども、まじめな団体は一生懸命起債のワクをもらおう、起債をもらって六分五厘の利子を払いながら事業をやってきた・ところが一方の赤字団体はもう起債などはどうでもいい、赤字などんどん出してもかまわないからやれというのでやってきた、という場合に、この赤字は大体いろいろなところ…

自由民主党1955/12/10

第23回 参議院 地方行政委員会 第5号

○伊能芳雄君 この問題はかなりめんどうな問題ですし、これ以上私も質問は申し上げませんが、次に二十二条の「昭和三十年度以降の赤字団体」というのを、まあこれからずっと出て幾つも出ていますが、「歳入欠陥を生じた団体」というふうに修正をされているのですが、これはどういう意味なんでしょうか。

自由民主党1955/12/10

第23回 参議院 地方行政委員会 第5号

○伊能芳雄君 つまり次の二十三条に「地方財政の基礎が確立した年度以降」という言葉を使っておりますが、その確立した年度以降という問題とからんでくるわけですか。

自由民主党1955/12/10

第23回 参議院 地方行政委員会 第5号

○伊能芳雄君 つまり今の二十三条の修正とこれはどうしてもからんでくるというふうに考えていいわけですか。

自由民主党1955/12/10

第23回 参議院 地方行政委員会 第5号

○伊能芳雄君 そとで「地方財政の基礎が確立した」、との確立したという認定ですね、これはどういうふうにしてこの認定をするのですか。