仁田竹一
会議録に記録された「仁田竹一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 265 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1955/05/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会99 件・99%
- 運輸委員会公聴会1 件・1%
※ 全 265 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 参議院 運輸委員会 第11号
○仁田竹一君 そうじゃないのです。ここにせっかくあなたがお出しになった改正点というのがありまするので、それによりますと、航路事業に対する基準が示してあるわけですね。あれと一体どこが違うのですか。定期の場合も不定期の場合も、同じだというのですか。基準が違うというのですか。
第22回 参議院 運輸委員会 第11号
○仁田竹一君 そういうふうに法律でできているわけですか、私は法律は存じませんが。
第22回 参議院 運輸委員会 第11号
○仁田竹一君 次は、特定旅客定期航路事業ですが、この法律案の概要説明を読み上げますと「特定の者との契約で特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業でありまして」ということになっているわけでありますが、これの場合の事業の認可と、運航変更の認可も、これもやはり認可制になるわけですね、特定旅客定期の……。
第22回 参議院 運輸委員会 第11号
○仁田竹一君 「特定の者との契約で特定の範囲の人の運送をする」ということでありますから、たとえて申しますと、特定の者を旅行あっせん業者とし、特定の範囲の団体、学校の生徒といたしますると、旅行あっせん業者と学校との間の輸送、これも入るわけだと思いますが、そういうふうに解釈してよろしゅうございますか。それは入ることは間違いないと思いますが、ただ問題は「運送をする旅客定期航路事業」ということになっているわけなんですが、その「定期」ということの…
第22回 参議院 運輸委員会 第11号
○仁田竹一君 該当するのですか、しないのですか。
第22回 参議院 運輸委員会 第11号
○仁田竹一君 そうなってきますと、「定期」というのは日限の限界はない、回数が定まっていれば定期だということになりますと、前に一松議員から御質問になりました俗に言う臨時運航というものと、どこが違うのか。特定された旅行あっせん業者が特定の範囲の、あるいはそれ以外の、者を運送します場合には、これを定期と見るのかどうか。ということは、たとえば三日なら三日続ければ定期だということになる、あるいは回数は一日一回だけれども三回にわたれば定期だというこ…
第22回 参議院 運輸委員会 第11号
○仁田竹一君 それでこれは、いいのですよ、すぐに認可してもらえるなら。なかなかそれが三月や四月のことでなりはしない。それでだんだん、団体輸送をやる場合に、業者の方では、その認可を受けたところで、結局団体輸送はできないということになる、実際認可をするということになると。届けならできますけれども……。それはまあ一つ、この点非常に海運業者としては問題だと思いますので、もう少しはっきり見解をお示しを願いたいと思います。これは次回にお願いいたしま…
第22回 参議院 運輸委員会 第11号
○仁田竹一君 それは大局的に見て、酷にはなりますが、やはりそういうふうな場合には取り消しをするというふうな権限を持つ方が、本当の行政機関としての力、任務ではないかと思います。それを能力だの何だのとむずかしいものによってこれを押えようとしているところに、何と申しますか、官僚独善というか、そういうことになる。それで、はっきりと、こういうような場合には許可をする、こういうような場合は取り消しをするということの方が、実は民主的であり、いわゆる国…
第22回 参議院 運輸委員会 第11号
○仁田竹一君 これは実際は違いはないと思いますが……。 それから次は、事業の解散の権利が、会社以外の法人に限らず、公けの認可制というのがありますが、この船会社、この場合船船会社ですが、船舶の運航会社の場合に、特に解散をするときに、認可制、認可を得なければ解散ができないことになるのですか、これは。一体そうゆうことが商法上できますか。会社が解散しようとするものを、認可をとっていなければ、解散、これはまかりならぬということは……。
第22回 参議院 運輸委員会 第11号
○仁田竹一君 その会社が事業を続けていこうというのなら、それは海運局にどうぞお願いしますと言うが、解散しちゃえば、局に頭を下げなくて、どんなことをきめたところで、ききやしませんよ。ただ、やっておるから、海運局に頭を下げる。やめるということになれば、商法によって認められた解散権を……。
第22回 参議院 運輸委員会 第11号
○仁田竹一君 そういう点は、話は非常にけっこうですけれども、実際に法律上やれますか。効力がありますか。法律上効果のないものを法律で定めるというのは、おかしいのですよ。前にあったというのならどうか知らないけれども、しいてそれを決行するという場合に、罰則なんかありますか。相手の会社はなくなっちゃって、法人がおらぬところに、やってもしょうがない。
第22回 参議院 運輸委員会 第11号
○仁田竹一君 それは会社が存立しておる場合のことで、会社は個人じゃない、法人ですから、会社が解散しちゃえば、そのものはあとかたないのですから、その人が目の先きにおっても、個人じゃないのですから、結局は処罰の方法はないのじゃないですか、実際問題として。影がない。幽霊になっちゃう。まあ一つお考えおきを願いたいと思います。 対外旅客航路事業というのはどういうことですか。
第22回 参議院 運輸委員会 第11号
○仁田竹一君 もう一つお尋ねしますが、地方局の方へ委任された——これは見ればわかるのでしょうが、委譲された職権というものはどういうものですか、具体的に言いますと。
第22回 参議院 運輸委員会 第11号
○仁田竹一君 まあできるだけ地方の局へ委譲願いたい。実際地方の局は仕事がないのですね、何もかも本省で取ってしまったら。取ってしまうという言葉は悪いのですが、地方のものは、出張しますとあぶれますし、費用も来ないし、大がいのものは地方に処理さして、最後の決だけを本省でおとり下さらないと、責任は本省にあるわけですからいいと思いますけれども、事務的なことは、なるべく地方の方にもう少し仕事をさしてやるといいですよ。これは私の希望ですけれども、なる…
第22回 参議院 運輸委員会 第10号
○仁田竹一君 一応もっとものように考えられますけれども、一体船を作りますのに、あの狭い容積のうちで、主としてことにある税金だけの関係で機関室を広くする、従って貨物あるいは客室を狭くすることにもなるというのですが、税といったところで、貨物を積みあるいはお客さんを乗すことによって得る料金より、その額の少いことは当然のことなんです。従って、主として税金をたくさん払うことがいやだから、小さく狭くても済む機関室を特に広くする、そうして今の貨物なら…
第22回 参議院 運輸委員会 第10号
○仁田竹一君 従来のスチーム・エンジンの膨大な容積をとる機関室、それに伴う石炭の貯蔵所でございますね、それでは困るというので、トン数に対する税などというものを考えておる船主はいないのでして、これはディーゼル・エンジンにしますと、場所は狭くて済むし、石炭を入れる所はなくて、重油だけで済む。だから、容積も客室を広くするためにやっておるわけです。従って、今あなたのおっしゃった理由はどうも納得がいかないわけでして、大体そういうふうにするのが公正…
第22回 参議院 運輸委員会 第10号
○仁田竹一君 そういうふうな機運にあるのにかかわらず、日本が、しかも今即刻に、それを改正しなければならないというような特別の理由があるわけですか。
第22回 参議院 運輸委員会 第10号
○仁田竹一君 あなたの説明で、イギリスは日本と同じような取扱いになっておるんだとおっしゃったから、私はそういう話をしたんです。今のあなたのお話は、イギリスの船は昨年から変えておるというんですね。どっちがほんとうなんですか、あなたの言うのは。
第22回 参議院 運輸委員会 第10号
○仁田竹一君 私も岡田委員と同じ意見でありますが、免許基準として「能力を有するものであること」というのは非常にぼんやりして、もう少しはっきりしなくてはならぬと思うのですが、こういうふうな場合どうなりましょうか、免許を受けるときには能力あるものとして申請をさす。認可になると、その後その会社の内容——会社の個人でもいいのですが、内容が不健全になった。あるいはその当時は非常に能力の適当な人だと思ったけれども、その後そういうような人は、特に会社…
第22回 参議院 運輸委員会 第10号
○仁田竹一君 従来非常にはっきりした法律がありましたものを、特にいろいろ、大臣がああするこうすると、二段も三段も手がつかなければ処置ができないようなふうに変えなければならない理由は、どこにあるのですか。従来そういう法律がありましたものを、削除してしまっておる。しかも、ただ心配しますのは、申請するときには相当能力のある者をして申請なさしめておる。会社がよく行くときにはよいのですが、悪くなったときには重役などがやめてしまう。そういう無責任な…