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自由民主党法務大臣衆議院参議院
総発言数
587
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
1960/04/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会72 件・72%
  • 大蔵委員会11 件・11%
  • 本会議9 件・9%
  • 運輸委員会3 件・3%
  • 日米安全保障条約等特別委員会3 件・3%
  • 予算委員会2 件・2%

※ 全 587 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

587 20 を表示
自由民主党法務大臣1960/04/15

34衆議院 法務委員会 第22号

○井野国務大臣 今申し上げました通り、坂本委員と私とは実は見方が違うわけでございまして、私どもは、実際に地方の声なり、また実情を見まして、この法律が必要であると考えましたので、提案をいたしたような次第でございます。

自由民主党法務大臣1960/04/15

34衆議院 法務委員会 第22号

○井野国務大臣 そういう場合は、多く緊急避難の場合だと思いまするから、この法律の適用はないものと解釈いたします。

自由民主党法務大臣1960/04/15

34衆議院 法務委員会 第22号

○井野国務大臣 青海町の人種問題につきましては、過般来いろいろ問題が起きておりますことを了承いたしました。人権擁護局からも直接調査員を派遣いたしまして、実情を調査し、その結果、今局長から御報告したような次第でございますが、今お話のように、事が電化と片一方の会社との争いでございますから、なかなか複雑な関係にございますので、お話のような調査もなかなか困難だと思います。しかし事人権に関する問題でありますから、今局長の申しましたのは、中間報告で…

自由民主党法務大臣1960/04/15

34衆議院 法務委員会 第22号

○井野国務大臣 御希望の点は十分了承いたしましたので、善処いたしたいと考えております。

自由民主党法務大臣1960/04/15

34衆議院 法務委員会 第22号

○井野国務大臣 ただいままだ中間的な調査でございますから、的確な結論を得ておりませんが、今までわかった点におきまして、かりに労働基準法に違反しておるということであれば、警察の方の手をもちましてそういう方面を取り締まることもできますし、また人権を侵害しておる事実がはっきりしますれば、刑罰の問題はございませんが、勧告なりその他の措置によりまして適当なる処置をとり得るものと考えております。

自由民主党法務大臣1960/04/15

34衆議院 法務委員会 第22号

○井野国務大臣 先ほど来申し上げているのが私の所信でございますから、さよう御了承いただきたいと思います。

自由民主党法務大臣1960/04/14

34衆議院 法務委員会 第21号

○井野国務大臣 まず第一点の、裁判所書記官が今度の改正によりまして裁判官の補助をするということになると、書記官の意見がそこに加わってきやせぬか、こういうお尋ねでございますが、そのためにこの規定に、必ずその調査をいたしますのには裁判官の命令を基礎としておりますから、自分の意見を加える余地はない、こう信じております。 また第二点の第二項に「裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管その他他の法律において定める事務を掌る。」ということ…

自由民主党法務大臣1960/04/14

34衆議院 法務委員会 第21号

○井野国務大臣 裁判官が、自分が裁判をいたしますにつきまして、こういう点を調査してもらいたいという場合に、自分の手が足りぬときに初めてこの書記官を使うのでございますから、裁判官がこういうことを調べてもらいたいという事実の調査が大体主でございますので、意見が加わる場合はほとんどない、こう考えております。

自由民主党法務大臣1960/04/14

34衆議院 法務委員会 第21号

○井野国務大臣 先ほども申し上げましたように、これは書記官の補助の職務をきめ、固有の事務は第二項できめております。今御質問の書記官の意見が加えられやせぬかという御心配がありましたが、むしろ「裁判官の命を受けて、」というのを削れば、書記官は自分の意見を勝手に入れるので、むしろあった方が御心配はない、こう考えております。つかさどるという言葉は、独自の権限をするときにそういう言葉を使い、補助機関のときにはこういう書き方の方が適当である、こう考…

自由民主党法務大臣1960/04/14

34衆議院 法務委員会 第21号

○井野国務大臣 ただいま阿部委員の御質問の通り、第三の場合が一番この法案のねらいでございますけれども、いやしくも占有権なり所有権を持っておる土地に、それが境内敷地であろうとあるいは他人の敷地であろうと、そこへいわゆる侵奪の意思をもって入ってくるということになりますれば、やはりこれは動産窃盗と同じような観念で罰すべきが、法益を守る上においてとるべき立場であろう、こうわれわれは感ずるのであります。そこで今お話しのような、いろいろな部落の居住…

自由民主党法務大臣1960/04/14

34衆議院 法務委員会 第21号

○井野国務大臣 所有権なりあるいは占有権を持たない国民の多いことは、これはもうお説の通りであります。それに対しては、政府としましても住宅政策でアパートを作ったり、その他いろいろの施設をして、それらの人の居住をはかっておるわけであります。ですからそういう人が直ちにこの犯意を持つ、いわゆる侵奪罪の犯意を持っているという認定は、これは非常な酷な認定で、それらの人でも他人の所有権を侵奪する意思がはっきりした場合に罰する、こういうことでございます…

自由民主党法務大臣1960/04/14

34衆議院 法務委員会 第21号

○井野国務大臣 政府としましては、そういう人々のためにいわゆる住居を与えることが必要だということで、住宅政策をやっているわけであります。年次を分けてやっておりますから、現在すぐ全部の人が満足しているとは思いません。しかし現在そうでない人が、それじゃ他人の不動産を侵奪してそこに家を建てておるかというと、そういうことが非常に違法的にあるから罰するのでありまして、現在においてはそういう過渡的な時代でもありますので、政府としてもそういうことのな…

自由民主党法務大臣1960/04/14

34衆議院 法務委員会 第21号

○井野国務大臣 全然だれの所有権もない土地というのは、日本にどのくらいあるか私もはっきりわかりませんが、ほとんどないのではなかろうかと思っております。しかし、その住宅政策に乗らない人たちが居住に困っておるかといえば、もちろん十分な居住はしておりませんが、あるいはアパートに住まったり、他人のうちに居そうろうしたり、今日においてはそういう状態においてみんなが満足しているのでありまして、一般の状態から見て他人の土地まで侵奪して住まなければなら…

自由民主党法務大臣1960/04/14

34衆議院 法務委員会 第21号

○井野国務大臣 阿部委員は片方から私をお責めになっておりますが、また所有権なり占有権というものの権利保全の点からもお考えいただかなければならぬと思います。今日では憲法であるいはそれに基づく法律で、国民の所有権なり占有権というものが保護されております。これを侵害された場合に、それを守ってやらなければならぬのは法の建前でありまするから、今まで刑法において動産というものにしか保護はなかった、そのために、不動産についてせっかく権利を持ちながらも…

自由民主党法務大臣1960/04/14

34衆議院 法務委員会 第21号

○井野国務大臣 阿部委員のお考えですと、行政罰でありますればそういうお考えもできると思います。特に社会的にこういうことを守りたいという点についての行き方はありますが、刑法となりますと、その侵した者の地位がどういう地位にあろうとも、いやしくも犯意を持って法益を害したという場合には、すべて刑法は一般に罰しております。刑法では、刑法の適用を受けます者はその者の地位いかん、それはどんなかわいそうないろいろな事情がありましても、それは罰せられる規…

自由民主党法務大臣1960/04/14

34衆議院 法務委員会 第21号

○井野国務大臣 刑法の理論につきましては、刑事局長からまた詳しくお答え申し上げますが、結局生活権と法益との衝突という問題は、不動産ばかりでなく、動産にも私はあると思うのです。たとえばその日の飯が食えない、食うに米がない、米を食わなければ死ぬという者が、かりに米をどろぼうしたというときでも、これは刑法論理からいって犯罪になるわけであります。ですから生活権と刑法理論の矛盾性というものは、あらゆる事案について多少のそういう問題はあるのです。そ…

自由民主党法務大臣1960/04/14

34衆議院 法務委員会 第21号

○井野国務大臣 第一点は私から申し上げ、第二点は局長からお答え申し上げます。 もちろん国民の居住権というものを憲法でも保障しておるのでございますから、国民が居住するという権利は持っております。しかし憲法で、国民は、だれでもが土地を持たしてやるという権利は、何も認めておりません。ですから、住む手段として他人の家に寄宿する場合もございましょうし、また自分がアパートを借りて住む場合もございましょうし、これが今日の住宅の現状でございます。動産に…

自由民主党法務大臣1960/04/14

34衆議院 法務委員会 第21号

○井野国務大臣 先ほどもお答え申し上げましたように、憲法では居住権は認めておりますけれども、土地を所有させるという権利は、何も憲法は保障しておりません。ですから、そういった土地を所有する権利というものを、一般国民が権利として国に要求するということはこれはでき得ないと私は思っております。

自由民主党法務大臣1960/04/14

34衆議院 法務委員会 第21号

○井野国務大臣 憲法で居住権を認めておりますのは、その人の住む場所を制限してはいかぬということでありまして、その居住権に基づいて家を建ててやったり、土地を求めてやらなければならぬという権利まで憲法は保障していないと私は解釈しております。ですから、国民の居住について、実際の住居を作ってやるということは政治として考慮すべきものである、権利として考えるべきものじゃない、こう理解しております。

自由民主党法務大臣1960/04/14

34衆議院 法務委員会 第21号

○井野国務大臣 憲法におきまして国民の生活を保障しておりましても、それは必ずしも住宅の保障をしているとは私は理解していないのであります。現在いろいろの住宅についてのいき方としては、公営住宅法でありますとか、そういう法律である程度保護しておりますけれども、これは国民が住宅を持つという権利に基づいてやっているのじゃなくて、国家が国民に住宅を持たせることが適当であるという政策から、そういう法律によって保護しているものと私どもは理解しております…