井本臺吉
会議録に記録された「井本臺吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,525 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 検事(刑事局長)
- 直近の発言日
- 1955/07/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会35 件・35%
- 法務委員会33 件・33%
- 農林水産委員会15 件・15%
- 地方行政委員会10 件・10%
- 決算委員会3 件・3%
- 法務委員会閉会中審査小委員会2 件・2%
※ 全 1,525 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 衆議院 法務委員会 第45号
○井本政府委員 この具体的事件につきまして町村会長の方にやめるのが相当であると言ったことの当否は別としまして、事件の処理の際に検察官の方でたとえば役人が非常に戒心して、職を退いたということが、処分の際の重要な事情として考慮のうちに入れられるということはございます。
第22回 衆議院 法務委員会 第45号
○井本政府委員 本人の退職が、この場合の起訴の重要な要件になっていたのではないようでありまして、検察庁としては先ほど御報告申し上げました通り、事案が軽微であったから、起訴の必要はないということで不起訴処分にした、ただし本人が責任について反省して組合に弁償することか、あるいは自主的に退職するということは相当であるということを申し述べたようでありますが、別にこの弁償をしなければあるいは退職しないから起訴するというようなお言葉はなかったようで…
第22回 衆議院 法務委員会 第45号
○井本政府委員 先ほど申し上げましたように、事案々々によってやめた方が相当であるという場合も相当あると思います。本件につきましては、町村会長の方からの申し出に対しまして、やめた方が相当であるという意見を言ったことが適当であるかどうか、多少の問題はありますが、本件の大久保氏がやめさせられたのは、検察庁の意見によってやめさせられたのではなくて、副会長の坪田十左衛門氏が自分の発意でやめさせたのでありますから、その点につきましては一つ御了承を願…
第22回 衆議院 法務委員会 第45号
○井本政府委員 細田委員からの先ほどの件は、上田の地方検察庁で七月二十日に受け付けておりますので、引き続き厳重に調査、取調べをしたいと思っております。今神近委員からのお尋ねの件は、私どもの方にまだ報告が来ておりませんし、今こちらにいる人権擁護局の係官の方に伺いましたけれども、まだ報告を受けていないようでありますから、至急に調査いたしたいと考えます。
第22回 衆議院 法務委員会 第45号
○井本政府委員 ただいまの手入れ林問題というのはちょっと私もわからないのでありますが、報告が来ておらないので、もしあれでしたらもう一度検討します。
第22回 衆議院 法務委員会 第45号
○井本政府委員 先ほど大臣も言われましたが、いただきましたこの報告書によりますと、先ほどお話の売却林の問題だと思うのでありますが、余分に切ったことはない。そういうことは犯罪事実が認められないということで認定いたしております。従って町長が偽造したという偽造の事実はあるけれども、その偽造の事実によってよけいに木は切らなかったものであるということで実害がないという認定をしたものと私は考えるのであります。これも先ほど大臣が言明されました通り、い…
第22回 衆議院 法務委員会 第45号
○井本政府委員 先ほど大臣の申されたことに尽きると思いますので、御了承を願います。
第22回 衆議院 法務委員会 第45号
○井本政府委員 裁判所の決定に反する行為をした者に対しまして、罰則のついているものは、別に刑法に罰則があれば問題にいたしますが、ただいまの問題のような解雇処分を停止した決定があったにかかわらず、被解雇者を入れなかったということは、私は刑法上の罰則はないと考えております。
第22回 衆議院 法務委員会 第45号
○井本政府委員 刑法の業務妨害になるような事実があれば問題は別でございます。ただ本件のように地位保全の仮処分がなされて、結局法律上病院の方では内科の医長であるというそのままの雇用契約が続いているというだけの状況でございますから、それに対する債務不履行というか、民事上の不履行の場合だけでありますれば、何も犯罪になりません。ただし先ほどお話のような別途に何らかの形におきまして、刑法上のいわゆる業務妨害という犯罪が成立するような要件が整います…
第22回 衆議院 法務委員会 第45号
○井本政府委員 私の方の調査では、被申請人が昭和三十年一月三十日に申請人に対してなした解雇の意思表示の効力を停止するというだけの主文であるというように聞いているのです。今お話の主文と少し違うのですが、なおお話の点は私の方でも決定書をよく見まして、調査研究して正確なお答えをいたしたいと思います。今ここで思いつきで申し上げていろいろな間違いがあるといけませんから御了承願います。
第22回 衆議院 法務委員会 第45号
○井本政府委員 代理監獄の監督者は所轄の署長であります。従って署長が、その代用監獄として使われている監房がどうなっておるか知らないというのは非常に奇怪なことだと私は思います。なおお話のような処遇をしておったかどうか、今日実は初めて承わるので、これも恐縮でありますが調査の上お答えいたします。
第22回 衆議院 法務委員会 第45号
○井本政府委員 もし釈放を御希望でございますれば、村上氏の弁護人もおることと思いますから、刑事訴訟法の成規の手続を経て、保釈の請求なり何なりをせられまして判事の許可をおとりに下さるよう、よろしくやっていただきたいと思います。
第22回 衆議院 法務委員会 第45号
○井本政府委員 本件は私どもの方の経理部長の方から説明をするのが本則だと思いますが、私も経理部長の方から一応状況を聞いておりますし、その結論を一応出しておりますので、簡単に御報告申し上げます。岐阜地方検察庁庁舎、これは地方検察庁と公安調査局の合同庁舎でございます。御承知の通り昭和二十八年三月二十日着工しまして、昭和三十年二月二十八日竣工したもので、予算関係を見ますと総工費が五千百二十三万七千円というようになっております。このうちで二十八…
第22回 衆議院 法務委員会 第45号
○井本政府委員 寄付を受けますにつきましては、特殊な関係で寄付がなされたということがないように十分注意をして参ったはずでありますから、圧力などがかかったということは私想像しておりません。 また寄付者と検察庁との間に何らかの関係があったのではないかという点につきましても、全然私は否定的な結論を持っております。実は私もこの岐阜の新庁舎の落成式のときには岐阜まで参りましたが、岐阜の会計課長から堂々とこれこれかくかくの寄付があってかような設備を…
第22回 衆議院 法務委員会 第44号
○井本政府委員 昨日夕方われわれのところには、簡単な電報の報告が参っております。その報告によりますと、本日というのでありますから、七月二十八日の午前十時五分ごろに、津市中河原地先の海岸におきまして、津市立橋北中学校各学年男女生徒約三百七十八名が、同校の校長さんの沢野敏郎以下二十名ほどの先生に引率されまして、水泳訓練中に、四十三名ほどが遭難して、うち三十六名が溺死した事件が発生したので、津検察庁の次席検事以下数名の検事並びに事務官が直ちに…
第22回 衆議院 法務委員会 第44号
○井本政府委員 ただいま申し上げましたように、引率教職員の監視等に、過失があったのではないかという嫌疑をもちまして、その調べを始めたというので、断定的な結論はまだ出ていないのであります。
第22回 衆議院 法務委員会 第44号
○井本政府委員 私どもも御意見全くごもっともだと存じます。本件につきましては、現地でも非常に緊張して調べを始めておるようでございますが、なお御趣旨の点を現地に伝えまして、一そうこの事件の原因究明に努力いたしまして、御期待に沿うようにいたしたいと考えます。
第22回 衆議院 法務委員会 第44号
○井本政府委員 現地の検察庁の係員か主として調べたものと思います。
第22回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○井本政府委員 お答えいたします。新しい法案の罰則二十九条につきましては、従来刑法の詐欺罪などで取締りをして参ったのでございます。ところが詐欺的な行為をして補助金をもらった者が、検察庁あるいは裁判所へ出まして、実はその補助金は全部、交付をした役人側の方が大体承知した上でもらったものであるというような弁解が出がちでございます。これは事実役人側の方が知っていない場合も相当あるようでございますけれども、いろいろな事をかまえまして、かような弁解…
第22回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○井本政府委員 「偽りその他不正の手段により」というのは、刑法にかような用語が用いられておるわけでございますが、この第二十九条による場合におきましては、偽わりの手段によって補助金の交付を受けたという場合には、これは現行刑法の第二百四十六条の詐欺罪の特別法というように私は考えております。「その他不正の手段により」という場合には、これは詐欺罪にあらざるその他不正の手段によって補助金の交付を受けた者という場合で、交付をした相手方でその事情を知…