井本臺吉
会議録に記録された「井本臺吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,525 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 検事(刑事局長)
- 直近の発言日
- 1956/11/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会35 件・35%
- 法務委員会33 件・33%
- 農林水産委員会15 件・15%
- 地方行政委員会10 件・10%
- 決算委員会3 件・3%
- 法務委員会閉会中審査小委員会2 件・2%
※ 全 1,525 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○井本政府委員 国民の一般的常識というか、それが社会通念じゃないかと思うのでありまして、その尺度が何かということは非常にむずかしい問題ですが、とにかく社会一般が、さようなものは違法なものであるというような考えになったと私は考えるのであります。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○井本政府委員 スト規制法が通過いたしましてからあとの裁判例は、先ほどお尋ねの通りまだ一件もございません。その前の事案につきましては、下級裁判所において、直接停電ストについての判例ではありませんが、その違法性があるかどうかという問題につきまして幾度か裁判例がありますが、その点につきましては私どもといたしましては積極のものもある程度あり、消極のものもある程度あるということで、下級裁判所の判例は半ばしておるというように考えておるのであります…
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○井本政府委員 多賀谷さんのおっしゃる裁判例が、いずれも下級裁判所の判例でありまして、(多賀谷委員「下級といっても高裁じゃないですか」と呼ぶ)最高裁判所の判例はおそらく私の知っている限りは出ていないのであります。なお事実認定の問題も相当入っておって、果して問題の違法性があるかないかという点について触れておるというのもありますけれども、そうではなくて、事実問題として無罪になっておるというようなことでありまして、まだその点については裁判所の…
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○井本政府委員 結局会社側の方の者炉臨時の人夫を入れまして、ストライキ中にも電気を通じようといたしましたところが、それについて組合側の方でスイッチを切って、ピケを張って、会社側の者がそこに入らぬように威力を示したというものに対しまして、さようなピケを張った行為が違法であるかどうかということが問題になって、そのピケにつきましてはその程度のものは違法ではないというような趣旨の判例が出ておるのでありまするが、私どもといたしましてはかような行為…
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○井本政府委員 結局労働組合法のストが刑法三十五条の適用になるかどうかという違法性の問題についての議論でありますので、さような点が問題になっておるというように申し上げたのであります。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○井本政府委員 とにかく私どもはスイッチ・オフをやったりあるいはわずかの労働の停止によってその結果が非常に不当、妥当ではない結果を世の中に及ぼすということが、ストライキの方法として適当でないということを社会一般が認めておるし、さような点についてこの法律によってはっきり宣言していただきたいということで前のスト規制法ができたというように了承しているのでありまして、その点につきましてはどうも多賀谷さんのお考えと私の考えとは一致せざる点があると…
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○井本政府委員 問題によりけりでありまして、たとえば保安関係の業務を放棄するというようなことになりますれば、さような行為が認められないということは当然じゃないかと私は考えるのでございます。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○井本政府委員 電気関係のストライキにおきまして、ストライキの方法として労務の不提供などによる影響は、ストライキをやるのでありますから、経営者側も労働者側もいずれも損害を受けるのでありますが、その以外の一般公共大衆が非常な迷惑をこうむる、さような方法のストライキは適当ではないということを申し上げたのでございます。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○井本政府委員 先ほど申し上げたところによって御了承願いたいと思います。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○井本政府委員 私はあなたのおっしゃるようなふうに申し上げたつもりではないのですが、あと速記録をよく読んでみまして、またその結果によって御答弁申し上げます。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○井本政府委員 部分ストの問題とこれと一緒にされたならば、私は非常に迷惑をいたします。私の申し上げた全趣旨を一つ御理解願って、善意に解釈していただきたいと考えるのであります。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○井本政府委員 先ほど申し上げましたように、ストライキをやりますれば、これは経営者側も労働者側も必ずある程度の不利益を受けるのであります。ところが、そのお互いの受ける不利益がわずかの不利益であるにかかわらず、そのストライキによって一般公衆、大衆が非常な迷惑を受けるというような場合におきましては、これはある程度その問題につきましてもう一度検討を加えてよろしいんじゃないか。この電気産業のストライキの問題につきましては、その点が一般の受ける影…
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○井本政府委員 ストライキに従事する大小を申し上げておるのではございません。先ほど申し上げたように、一般国民大衆に及ぼす影響が非常に大きいという点を申し上げているわけでございます。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○井本政府委員 スト規制法の第一条にはっきり公共の福祉を擁護するためにかようなストの方法を規制するんだということが書いてございまして、二条、三条とあるわけでありますが、結局二条のかような停電ストは、そのスト行為そのものが公共の福祉に反するのであるということを規定したものと私は考えるのでありまして、お尋ねのような場合には、私はやはりこのスト規制法に当るというように考えておるのであります。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○井本政府委員 その場合々々によると思うのですが、保安要員が確保されているかいないかということが結局結論なんでありまして、第二組合にまかしてしまって保安要員が足らぬといとことになればやはり問題があると思います。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○井本政府委員 保安要員が確保できるかどうかというところに問題があると思うのですが、できればそれは問題ないと思います。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○井本政府委員 そういう場合、保安の確保ができますか。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○井本政府委員 当該炭鉱の保安要員を経営者が全部ロック・アウトするということ自体が問題があるんじやないかと思います。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○井本政府委員 当時におきまして、スイッチ・オフをした事件につきまして刑事事件として扱ったことがございます。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○井本政府委員 北海道の事件では有罪になったと思いますが、その問題につきまして直接公益事業会八十五条違反として扱ったものではない。ほかの、たとえば先ほど問題になりました威力業務妨害というようなものにつきまして一審で有罪になって二審で無罪、あるいは一審から無罪になったというようなものもございます。一番典型的な問題になっておるのは川崎の発電所の事件、これが無罪になっておりますが、直接公益事業会八十五条でやった事件はそう数は多くないと記憶して…