P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
検事(刑事局長)衆議院参議院
総発言数
1,525
直近の所属会派
直近の役職
検事(刑事局長)
直近の発言日
1957/02/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会35 件・35%
  • 法務委員会33 件・33%
  • 農林水産委員会15 件・15%
  • 地方行政委員会10 件・10%
  • 決算委員会3 件・3%
  • 法務委員会閉会中審査小委員会2 件・2%

※ 全 1,525 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,525 20 を表示
法務省刑事局長1957/02/12

26参議院 内閣委員会 第4号

○政府委員(井本臺吉君) 結局考えといたしましては、日米合同委員会の刑事裁判権分科委員会で協議して、ある程度結論を出す。それができなければ、合同委員会なり、それができなければ、外交交渉の方に持っていくというのが筋だと思いますが、割合にアメリカ側も法律判断につきましては公正といろか、無理押しをしないのでありまして、今までわれわれの経験では、お互いに自分の考えているところを率直に吐露して討議いたしますれば、必ずある程度妥当な結論が出るという…

法務省刑事局長1957/02/12

26参議院 内閣委員会 第4号

○政府委員(井本臺吉君) これは行政協定によりまして、勝手にこっちで裁判をやってしまうというわけには参りません。

法務省刑事局長1957/02/12

26参議院 内閣委員会 第4号

○政府委員(井本臺吉君) 事実上、何といいまするか、被告たるべき者がアメリカ側の実力の範囲内に入っていると思いますので、そういうものはこちらで裁判のしようがありませんので、結局納得ずくでやるということが最も妥当な解決方法でありまするし、また事件が先ほど申し上げましたMPのパトロール中の犯罪のごときも、筋が通れば決して無理押しをするような連中では、今までの経験では、ございませんので、この結論は妥当な結論で終局し得るようになるというようにま…

法務省刑事局長1957/02/12

26参議院 内閣委員会 第4号

○政府委員(井本臺吉君) かつて意見が合わないのに、向うが勝手に裁判してしまった例は全然ないのです。またいろいろな自動車の事件などでも、一年近くもんでおったのですが、その間、先方はじっと待っておりまして、結局お互いに意見がそこで一致して全部片づくというようなことで、勝手にこちらでは公務執行中の犯罪でないということで一次裁判権を主張するし、向うは公務執行中であるからアメリカ側に裁判権ありということで、合同委員会でもんでいるうちに、向うは向…

法務省刑事局長1957/02/12

26参議院 内閣委員会 第4号

○政府委員(井本臺吉君) 結局私は十六条の「日本国において、日本国の法令を尊重し、及びこの協定の精神に反する活動、特に、政治的活動を慎むことは、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族の義務である。」ということは、もう十六条にはっきり書いてございますが、お互いに協定と日本の法律を尊重しようということは、はっきりここに表われているので、この益精神に照しまして、そんな勝手なことはできないというように考えます。

検事(刑事局長)1957/02/08

26衆議院 内閣委員会 第3号

○井本政府委員 十七条の五項のCでございます。読み上げましょうか。「日本国が裁判権を行使すべき合衆国軍隊の構成員又は軍属たる被疑者の拘禁は、その者の身柄が合衆国の手中にあるときは、日本国により公訴が提起されるまでの間、合衆国が引き続き行うものとする。」こう書いてございます。

法務省刑事局長1957/02/07

26参議院 決算委員会 第4号

○政府委員(井本臺吉君) いわゆる多久島事件につきましては、昨年六月二十八日以降数回にわたりまして詐欺公文書偽造などの罪名のもとに、東京地方裁判所に公判を請求いたしまして、現在まで二十一回ほど公判を開廷して引き続き審理中でございます。起訴状によりますると、編取金額は合計して七千九百二十六万千二百二十五円でありまして、とのうち多久島が取得したものは六千七百五十六万二百二十五円という金額になっております。とれらの金につきましては、あるいは料…

法務省刑事局長1957/02/07

26参議院 決算委員会 第4号

○政府委員(井本臺吉君) ただいまのところは起訴されたのは一件でございます。なお各地で引き続き調べておる事件が数件あります。

法務省刑事局長1957/02/07

26参議院 決算委員会 第4号

○政府委員(井本臺吉君) 私が申し上げましたのは補助金の適正化法で起訴いたしましたのが一件と申し上げたので、官吏その他の使い込みでございますとか、詐欺したとかいうような刑事事件につきましては相当件数検挙もいたしますし、起訴もしております。補助金適正化法は三十年九月二十七日の施行でありまして、三十年度の予算の分から適用になっておりますので、その後の分について検討を加えてその結果起訴になったのが現在まで一件でございます。

法務省刑事局長1957/02/07

26参議院 決算委員会 第4号

○政府委員(井本臺吉君) 相当長文の公判請求書でございますが、読み上げるのも大へんでございますから、もしあれでございましたら印刷いたしましてお配りしてもよろしいかと思います。

法務省刑事局長1957/02/07

26参議院 内閣委員会 第3号

○政府委員(井本臺吉君) ただいま大臣の答弁になりました通り、行政協定第十七条の五項の(C)にさような協定ができておりまして、日本側が第一次裁判権を持っている事件でも、身柄をアメリカ軍当局におきまして抑えている場合には、公訴の提起まではアメリカ軍側の方でこれを続けるということになっております。しかしながら調べは差しつかえないのでありますから、昼間借りてきてこちらが調べるということもほかの事件ではままあることでございますし、本件につきまし…

法務省刑事局長1957/02/07

26参議院 内閣委員会 第3号

○政府委員(井本臺吉君) 法律問題でありますので、私からお答え申し上げます。行政協定の第十七条三項でございますが、三項の(b)に、一般的な日本の法律に定めた犯罪につきましては、日本側が第一次裁判権を持っておりますが、例外的に、公務執行中作意または不作意から生ずる罪というのは除かれております。この犯罪につきましては、第一次裁判権がアメリカ側にあるということが明記されておりますので、この行政協定の規定から、さような結論が出るように解釈してお…

法務省刑事局長1957/02/07

26参議院 内閣委員会 第3号

○政府委員(井本臺吉君) 行政協定の第十七条の三項というのがございますが、三項の(a)と(b)をお読みいただきますとわかるのですが、裁判権が競合する場合に当るわけです。本件のような場合は、そのうちで、一般的には第一次裁判権が日本側にあるわけです、特殊の、公務執行中の作意または不作意から生じた罪でありますとか、あるいはアメリカ側だけが損害を受けたものが除かれております。そのものは、第一次裁判権がアメリカ側にあるということが書いてありますの…

法務省刑事局長1957/02/07

26参議院 内閣委員会 第3号

○政府委員(井本臺吉君) 結局休憩中であるかどうかということは、公務執行中の作意または不作意か生ずる罪というふうに認定する材料になるかどうかということでございますが、演習でたまをお互いに撃ち合っておるというようなときに、そのたまが当ったということになれば、これは当然公務執行中の作意または不作意から生ずる罪ということになると思うのですが、本件のような場合には、空砲の先に薬莢をつけて撃ったわけですから、演習じゃないわけです。従って、小休止の…

法務省刑事局長1957/02/07

26参議院 内閣委員会 第3号

○政府委員(井本臺吉君) 本人の意思がどういうことに認定できますかわかりませんが、日本人を傷つけてやれというようなことで鉄砲を撃って、それが当らなかったのだということになりますれば、これは、当らなくても私は暴行罪が成立すると思います。さらに殺意がありますれば、殺人未遂罪も成立することがあり得ると考えるのであります。

法務省刑事局長1957/02/07

26参議院 内閣委員会 第3号

○政府委員(井本臺吉君) 過失致死ということになりますれば、これは結果犯でございますから、未遂というのでなくて過失致死罪という罰条が刑法にございますから、その罰条に当るということになると思います。

検事(刑事局長)1957/02/06

26衆議院 内閣委員会 第2号

○井本政府委員 御承知の通り、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の第十七条に、どちらが第一次裁判権を有するかという点につきまして、公務執行中の作為または不作為から生ずる罪という事項がございます。この意義につきましては、従来もいろいろな事案で日米両国間におきまして論争が起きております。本件の場合も、ただいまお尋ねのような事案を前提といたしますれば、これは今までの日本側の扱いその他アメリカ側といたしましても、公務…

検事(刑事局長)1957/02/06

26衆議院 内閣委員会 第2号

○井本政府委員 この犯人のジラード・S・ウィリアムズというのは、目下アメリカ側が逮捕しておるようでありまして、向う側で逮捕しておりますときには、こちらが逮捕できることには協定上なっておりません。またこの事案も、簡単なようでありますけれども、なかなか複雑な事案でありまして、日本側の意見とアメリカ側の意見とが完全に一致すれば、これはもう旬日にして結論が出ると思いますが、アメリカ側がどのような主張をして参りますか、その辺がわかっておりません。…

検事(刑事局長)1957/02/06

26衆議院 内閣委員会 第2号

○井本政府委員 法律問題でございますから、私から簡単に御答弁申し上げます。行政協定の第十七条の五項の(C)に、「日本国が裁判権を行使すべき合衆国軍隊の構成員又は軍属たる被疑者の拘禁は、その者の身柄が合衆国の手中にあるときは、日本国により公訴が提起されるまでの間、合衆国が引き続き行うものとする」。こういう協定ができておりまして、一応身柄の拘束は合衆国側がやることになると思いますけれども、調べはお互いの間の協定によって十分できると私は考えて…

検事(刑事局長)1957/02/06

26衆議院 内閣委員会 第2号

○井本政府委員 先ほど申し上げましたように、行政協定十七条五項の(C)によりまして、アメリカ側が逮捕、勾留しております者は、公訴の提起までアメリカ側が引き続きこれをするということがきまっておるわけでございますが、調べは差しつかえないのでありまして従来も必要に応じて、あるいはこちらに預かって調べをしておるということはございます。ただ、お尋ねの刑事特別法の十四条によりまして、勾留状を出すというようなことは、この行政協定にありますので、現在で…