井手以誠
会議録に記録された「井手以誠」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,425 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/05/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金9 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 石炭対策特別委員会56 件・56%
- 大蔵委員会44 件・44%
※ 全 6,425 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 農林委員会 第49号
○井手委員 ただいまのお答えによりますと、広汎な農政活動ができるというお言葉であります。米価についても意見を公表することができる、こういうことになりますと、提案者にお尋ねいたしますが、先刻の質問にもどるようではありますけれども、今農民が不平不満を持つておることは提案者も御承知の通りと思います。特に農民収奪政策を長く続けて参つております今日の吉田内閣に対しては、多くの不平不満を持つておる。そういう農民が政府から金をもらう。職員が――職員に…
第19回 衆議院 農林委員会 第49号
○井手委員 私は提案者と根本的に意見を異にするものであります。官庁の職員の話が出ましたけれども、今日の官公署の職員といえども多くの制約を受けておる。法規的にもまた実際問題としても、多くの制約を受けておる。もし政府の方針に反する意見を公表するような場合、そういうものを起案する場合には、切捨てごめんの事実もたくさんあるのであります。自分の生活をまず考えなければならない人が、雇つておる者の考えに反するようなことを起案し、あるいは意見を述べると…
第19回 衆議院 農林委員会 第49号
○井手委員 会議の運営に関することではございますが、会議にかけなくてもやれるようになつておりますのでお尋ね申し上げる次第であります。特に申し上げたいのは、都道府県農業会議は、その人件費をまかなうことによつて、また農民の利益代表機関であると銘打つて提案された趣旨から申しましても、どうしても官製の農民代表機関になる、御用機関になるというおそれがきわめて強いというよりも、むしろ初めからそういうはつぴを着たものに私どもは考えられるのであります。…
第19回 衆議院 農林委員会 第49号
○井手委員 いろいろこれについては疑義もございますが、ほかの委員からもお尋ねがありましようから、一応この程度にしておきます。 次に、重要な点の一つとして、都道府県農業会議には職員を置くということであります。国は職員に対しては補助をする。今までは書記であつたものを職員にした。これは技術のために非常に微妙な点であろうと考えておりますが、どういうふに提案者は職員の解釈をお考えになつておるか。当局との連絡はどのようになつておるか。交渉はどのよう…
第19回 衆議院 農林委員会 第49号
○井手委員 それではこの職員というものの中には技術員も含む。今後できれば技術員の方も吸収して行こうというための用意ではなくして、企画、立案の都合、あるいは対農民的な立場などから、書記では都合が悪い、職員とした方がいいという消極的な意思であると解釈してよろしゆうございますか。
第19回 衆議院 農林委員会 第49号
○井手委員 従来の農業委員会は市町村から県に、まあ系統的になつておりましたが、今回は系統的なようでなかなかそうでない点もあるのであります。われわれ考えますのに、先刻申しましたように、こういうふうに補助金を通じて、正面から農民の利益代表機関として意見を公表したり、建議をしたりあるいは啓蒙運動をやるということになりますと、この系統ということについていろいろと疑義が出て参るのであります。末端は主として農地問題を取扱う。府県の段階においては、農…
第19回 衆議院 農林委員会 第49号
○井手委員 選挙の方法などから見てある程度のつながりはあるというお言葉でございましたが、私は市町村の農業委員会と都道府県の農業会議ないしは全国農業会議所とは、その性格はかわつたものであると考えております。そこには申すまでもなく指揮命令とか指導とかいうものはあり得ないと考えます。農地法については、もちろん法の命ずるところでございますので、市町村農業委員会のやつたことについて上級機関としての決定もございましようが、いわゆる四十条の第二項でご…
第19回 衆議院 農林委員会 第49号
○井手委員 経済面についての調査連絡ということについては、私もそう思いますが、農政問題についてそういうことができるかどうかということを、重ねてお尋ねいたします。
第19回 衆議院 農林委員会 第49号
○井手委員 いろいろお尋ねしたいのですが、時間の制約がありますので、今からは条文を追つて簡単に質問いたしますから、答弁も簡潔にお願いしたい。 改正案の第二条第一項第二号の政令の内容、並びに現行法によります第三条の農地等の利用関係について、財政負担について今度は削除されておりますが、その点財政法との関係はいかになつておるか、まずその点をお尋ねいたします。
第19回 衆議院 農林委員会 第49号
○井手委員 改正案第三条の市町村内に二以上の委員会を設ける場合の規定でございますが、改正案によりますると、一市町村内八百町歩、世帯数一千戸以上、しかも新たに市町村の廃置分合があつた場合、これを兼ね合せた場合に二以上の委員会を設けることができる、こういうような規定のように私は承つておるわけでありますが、そういたしますと、今までは原則的に一町村一委員会ということに――例外はあつたのですが、今度はほとんど全部と言つていいほどに一委員会になつて…
第19回 衆議院 農林委員会 第49号
○井手委員 重要な点ではございませんけれども、私の解釈は違うのであります。左の条件をあわせ備えなくては承認しない、あわせ備えたものは承認するということになつておりますれば、従来は八百町歩あるいは町村合併によつて小さなものも別に委員会を設けてよかつたわけですけれども、今回は八百町歩一千戸以上、しかもその上に新たに町村合併ということが加わつて兼ね合せなくては承認しないということになつておれば、私は一市町村一委員会が原則どころか、絶対的に近い…
第19回 衆議院 農林委員会 第49号
○井手委員 それで大体わかりました。先刻芳賀委員から指摘されました選任による委員、これは従来は委員の過半数の推薦、またできるというのが、今度は選任しなければならない、いわゆる必置事項になつた上に、市町村長が場合によつては委員の意思に反してでも選任することができる、こういう天くだりと申しますか、どうしてそういう選任の案を考え出されたのか、その理由をひとつ承りたいと思います。先刻芳賀委員に一応お答えになりましたけれども、かつてこういうふうな…
第19回 衆議院 農林委員会 第49号
○井手委員 先刻申しましたように、民主主義に逆行した規定であると私は考えますが、意見にわたりますのでこれ以上申し上げません。 次に改正案の三十九条にあります名称の問題でございます。「これに類する名称を用いてはならない。」ということがある。ほかの法律にはこういう類するということは私の知り得た範囲ではないようであります。具体的にお尋ねいたしますと、何々府県農業復興会議というものはどうなるのでございますか、そういうふうにまでしてまぎらわしいよ…
第19回 衆議院 農林委員会 第49号
○井手委員 類するものの例を一つあげていただきたい。復興という二字が入つているから類しない。類するものはどういうものでございますか。この何々府県農業会議、これは同じものを使つていかぬことはわかりますけれども、類するものとはどういうものがありますか。もちろんこれは拡大解釈の危険性はないでしようけれども、類するというお考えがあるものについては、似たような名称をつけてはいかぬ、こういう文字を使うことは私はけしからぬと思うので承つておきたい。
第19回 衆議院 農林委員会 第49号
○井手委員 あまり大きな問題ではございませんので、多くは申しませんが、町の金融機関とは違いまして、こういう農業団体、農民の利益代表機関に、こういう「類する名称」という文字まで現わす必要はないと思いますので、もし提案者側で原案修正とか何かの用意がありますれば御考慮を願いたい、かように考えます。 次に都道府県農業会議の事業でございます。先刻もちよつと触れましたが、第二項の業務。従来は食糧割当について県の農業委員会は大きな役割を果しておつたと…
第19回 衆議院 農林委員会 第49号
○井手委員 それは四十条第一項の「その他の法令により」ということでございますか。続いてお尋ねをいたします。四十四条に「賛助員を置くことができる。」とありますが、賛助員というのはどういう性格や権限を持つものであるか、その内容、構想を承りたい。
第19回 衆議院 農林委員会 第49号
○井手委員 学識経験者――委員になれなかつたような人を置くというようにもとれましたが、これはもう少し具体的に承りたいのであります。この権限、人員、事業の内容。事業というか賛助の内容でございますが、これをひとつ詳しく承りたい。
第19回 衆議院 農林委員会 第49号
○井手委員 局長にお尋ねいたしますが、私どもから言えば、冒頭に申しましたように、御用団体になるおそれがあるこの団体に、多くの賛助員を置くということになりますれば、その組織がますます拡大して行くという危険も私は見かけるのであります。賛助員をどういうふうにお考えになつているか、「置くことができる」とありますけれども、どういうふうに賛助するものか、専門員というような性格であるか、もう少し御説明をいただきたいと思います。
第19回 衆議院 農林委員会 第49号
○井手委員 六十一条にあります全国農業会議所の書面による議決権あるいは代理による議決権の行使、こういうた例がほかの団体にございますか、その点ちよつとお尋ねいたします。
第19回 衆議院 農林委員会 第49号
○井手委員 それから末尾の方の問題でございますが、都道府県農業会議の設立に関する規定でございます。附則に約十項ばかりにわたつて設立その他の規定がございます。これは法制手続上の問題でございますけれども、全国農業会議所の例によりましても当然本則に入れるのが正しいと思いますが、いかがでございますか。