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自由民主党参議院
総発言数
1,277
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1960/03/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 公職選挙法改正に関する特別委員会86 件・86%
  • 内閣委員会12 件・12%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,277 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,277 20 を表示
自由民主党1960/03/17

34参議院 法務委員会 第7号

○井川伊平君 おる。そういたしますと、この三十五条を調べてみますると、第三号に「登記義務者ノ権利ニ関スル登記済証」俗に言う権利書、これかなければならぬことになるわけでありますが、そのことは間違いありませんか。

自由民主党1960/03/17

34参議院 法務委員会 第7号

○井川伊平君 そうしますと、この権利書がない場合の措置としては、本登記の場合の保証書と同じような保証書めるいは同意書、こういうものが権利書にかわって使われるであろうと想像いたしますが、その点はいかがですか。

自由民主党1960/03/17

34参議院 法務委員会 第7号

○井川伊平君 そういたしますと、私のこの間の質問に対しまするお答えが納得がしにくい点ができてくるわけであります。重ねてただいま質問いたしましてお答えを得ました点に関しまして、この前の質問にもう一度お答えを順いたいと存じます。この前質問いたしました要旨は、本登記をするのに権利書がない。それで保証書によってやる。保証書の真偽を確かめるために郵便による三週間を限度とするところのいわゆる事前通知を発して本人の意思を確かめるという四十四条の二のこ…

自由民主党1960/03/17

34参議院 法務委員会 第7号

○井川伊平君 第二条によりますと、これは仮登記をすることができる場合のことを書いてある。だから仮登記をどういうような方法でするかという規定はない。仮登記をなし得る場合の規定が第三条である。仮登記をどういうふうにしてするかというのは、第二条の規定ではなく、先ほどあなたの説明によりますと三十五条の規定だとおっしゃった。してみますれば、三十五条にはいわゆる権利書がなくちゃならない。権利書がない場合には権利書にかわるべき保証書がなければならぬ。…

自由民主党1960/03/17

34参議院 法務委員会 第7号

○井川伊平君 あなたの御説明によれば、仮処分をなすことのできる場合の規定である第二条も、仮処分をなす手続についての三十五条にも改正はない、現行法の通りでございます。従って、この現行法の解釈というものが、改正をされないこの条文が、他の条文が改正されたという理由で解釈が二、三になる理由はないように私は考える。そういうような考え方からいたしますと、この、先ほども申しました回答ですが、昭和二十九年八月二十九日付民事甲第一八〇三号、民事局の通達で…

自由民主党1960/03/17

34参議院 法務委員会 第7号

○井川伊平君 私が今まで質問したうちに、仮登記という言葉を表示しようとして、仮処分という言葉を使ったところがあるかもしれませんが、もし仮処分という言葉を使ったら、本質は仮処分という言葉は使う意思はなかったので、これは仮登記という趣旨に御理解賜わりたいと思います。 ただいまのあなたの御説明、私はますますふに落ちない。法の解釈はあなた方だけが解釈すべき特権を持っていない。第二条の解釈にいたしましても第三条の解釈にいたしましても、これは国民な…

自由民主党1960/03/17

34参議院 法務委員会 第7号

○井川伊平君 行政庁が法の解釈の権限がないという趣旨ではないのです。権限はありましょうけれども、その解釈をもって全国民にこういうように解釈、この法の趣旨はこういうように従えという命令権はないという趣旨で言っておるわけで、最後的にはあなた方の解釈でもってきまるのではないということであります。してみれば、あなた方の御解釈になりますことは御自由であるといたしましても、それをもって日本全国の登記に関する役人が全部そうすべきだといって、そういうよ…

自由民主党1960/03/17

34参議院 法務委員会 第7号

○井川伊平君 そういたしますと、あなたの御解釈を、この際私ははっきりしておきたいと思うのでありますが、大体改正の法案がかりにこの通りきまったといたしますれば、本登記を保証書によってなそうとする場合において、三週間の郵便による通告の期間中、その期間中は、仮登記をする場合に、その仮登記は権利書がなくても保証書がなくてもできるのだという、こういう解釈ですか。

自由民主党1960/03/17

34参議院 法務委員会 第7号

○井川伊平君 権利書がなくてもいい、保証書がなくてもいいのですか。

自由民主党1960/03/17

34参議院 法務委員会 第7号

○井川伊平君 権利書がなくても、権利書がないときには、かわりに保証書かあればいいと、こういうことなんですね。

自由民主党1960/03/17

34参議院 法務委員会 第7号

○井川伊平君 お伺いいたしますが、あなたの今の御説明によると、四十四条の二は本登記の場合に限るんだと、その権利証書がない場合に、保証書の問題は、これは三週間の期間を置いて通知しなくちゃならぬと、それら仮登記の場合においては、四十四条に含まれないんだと、だから保証書の場合でも三週間の通告の期間は必要がないんだと、こういう御趣旨ですか。

自由民主党1960/03/17

34参議院 法務委員会 第7号

○井川伊平君 何がゆえに仮登記の場合はその通知の必要がなくて、本登記の場合にのみ通知の必要があるとおっしゃるのですか。

自由民主党1960/03/17

34参議院 法務委員会 第7号

○井川伊平君 仮発記でも、本人の意思に反してそういう仮登記がせられて、そしてその仮登記をした仮登記簿上の仮登記の権利者がその抹消に同意しないということになりますと、真の不動産上の権利者というものは非常な損害をこうむると私は思いますが、あなたはそうお考えになりますか、なりませんか。

自由民主党1960/03/17

34参議院 法務委員会 第7号

○井川伊平君 保証によりまして、あるいは同意によりまして本登記がされた場合でも仮登記がされた場合でも、本人の意思にそぐわないときにおいては、本人の方からその抹消を求め得るのだということにつきましては、これは両方とも同じであって、区別はございますまい。本登記の場合には抹消を求められないのだ、仮登記の場合には抹消を求められるから損害がないのだ、こういうようなことが言えますか。両方とも同じじゃありませんか。仮登記の場合であろうが本登記の場合で…

自由民主党1960/03/17

34参議院 法務委員会 第7号

○井川伊平君 最後にお伺いを申し上げますが、仮登記をする場合には、いわゆる権利書あるいは権利書にかわるべき保証書、こういうものがなければ仮登記ができないのかいなかという点についてお答えを願います。

自由民主党1960/03/15

34参議院 法務委員会 第6号

○井川伊平君 四十四条の次に四十四条の二が追加されるようになっておりますが、この四十四条の二のことにつきまして二、三お伺い申し上げたいと思います。物件の得失、変更は、当市者としては多くの場合に緊急を要することに追い込まれている。長い間持っている不動産を手放しする、あるいけ抵当権を設定してお金を借りる。こういう場合におきましては、非常に急な問題があり、そしてそれに応ずるためにいろいろな準備にかかっておりますために、登記は非常に急ぐというの…

自由民主党1960/03/15

34参議院 法務委員会 第6号

○井川伊平君 今のお答えは私には非常に不満足でございますが、木登記がおくれるために、仮登記ができるじゃないかと、登記前に金銭の授受ができるじゃないかというお話がありましたが、これは事実にはなはだそぐわないことでありまして、金を貸すのに、抵当権をつける前に仮登記をやるとか、不動産を買い取るときに、本登記はしないで仮登記で金を貸すとかいうような、そういう事柄が、登記がおくれるために便宜をはからうのだということは、事実はあり得ないことであって…

自由民主党1960/03/15

34参議院 法務委員会 第6号

○井川伊平君 もう一点答弁漏れがありますよ。答弁漏れの点は、権利書を取りに行かないで、簡単に保証書で登記することがなぜ悪いのか。悪いというような御趣旨に聞こえたから承るのです。

自由民主党1960/03/15

34参議院 法務委員会 第6号

○井川伊平君 本人が郵便による告示を受けまして、本人が申し出をするのが原則であって、代理人はできない。ところが海外旅行のような場合にどうするのかといえば、そういう場合には本人の名前で届けてあれば、代理の形式で届けたのはいかぬけれども、本人の名前で届けておればそれでいいのだというお話でありますが、それはあまりにも何と申しますか、形式に過ぎたことではありませんか。非常な有名な人でありまして、その届け出をする本人が、今、日本にいないということ…

自由民主党1960/03/15

34参議院 法務委員会 第6号

○井川伊平君 それならば、この法改正の目的を達しないではないか。本人の方から保証書付で出ている、真実かどうかわからぬ、本人の意思であるか意思でないかわからぬ、ゆえに本人の意思を確かめる、それで郵便による送達をして本人の意思を聞いた、その本人が届け出たということはわかっているが、その本人がいない、届け出たということがわかっておるが本人がいないで真実を確かめることができない。初めのままにしておいたのと同じじゃないですか、いかがですか。