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自由民主党参議院
総発言数
1,277
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1960/04/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 公職選挙法改正に関する特別委員会86 件・86%
  • 内閣委員会12 件・12%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,277 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,277 20 を表示
自由民主党1960/04/07

34参議院 法務委員会 第13号

○井川伊平君 そうしますと、今申されました第一、第二両類型のものは、今回の法の改正によりましては、別に何らの取り調べ等の対象にはならないで済むということになるわけですね。そして、それは何らかの方法で解決するというお見込みがあるわけでございよしょうか、そうした点についての御意見を承りたいと思います。

自由民主党1960/04/07

34参議院 法務委員会 第13号

○井川伊平君 第一類型にいたしましても、第二類型にいたしましても、過去の事実であります場合については、それは御意見の通り、よくのみ込めるわけでございますが、過去の事実でない、将来の事実として、第一の類型、第二の類型もあり得る。たとえば、将来罹災の問題も生じましょうし、現在は賃借権なり地上権があっても、将来それが消滅して、その場合においてのいろいろ苦情等も考えられますから、過去の事実であるという事柄によりまして第一類型、第二類型を問題外に…

自由民主党1960/04/07

34参議院 法務委員会 第13号

○井川伊平君 そうしますと、先ほど申されました土地侵奪についての第一類型、第二類型のものは過去の事実であるばかりでなく、将来の事実といたしましても、本法の対象にはならぬという、こういう御趣旨ですね。簡単に承ります。

自由民主党1960/04/07

34参議院 法務委員会 第13号

○井川伊平君 この第一類型の方につきましては、犯罪になる場合と、ならぬ場合があるというのはどういうような相違になりますか。情状の点について起訴するとか、せぬとかというような取り扱いは、それはいろいろ行なわれるだろうと存じますけれども、罹災等によって校庭とか公園というような所を使う場合、犯罪になる場合と、ならぬ場合とがあるというその区別を明白に承りたい。

自由民主党1960/04/07

34参議院 法務委員会 第13号

○井川伊平君 次に別の問題について、不動産侵奪の違反の行為は一般的にいわれる自然犯に属するものであるかあるいは法定犯的な性格を有するものと認むべきか、この点について御見解を承ります。

自由民主党1960/04/07

34参議院 法務委員会 第13号

○井川伊平君 自然犯的な性格のものであるといたしますれば、戦前、戦後を通じまして、今日までこの種の犯罪を放置しておいたという理由はどこにあるのかという問題であります。あるいはこの措置をとることが非常な困難であったとすれば、どういうふうに、どういう点が困難であったか。また今まで放置してありましたものを、今日におきましてこれを取り上げて法の一部を改正しなければならぬという特別な、過去の事実と違った急場な事情の生じたその内容はどういうものであ…

自由民主党1960/04/07

34参議院 法務委員会 第13号

○井川伊平君 別のことでありますが、ただいまのお話にありました不動産窃盗の問題、これはお説にもあったように、判例は、その不動産窃盗罪は消極な解釈をしておるし、学説は積極と消極に分かれておるし、また裁判、検察の実務につきましては、消極説をとっておりますことは言うまでもありませんが、政府としては、今日どういうふうな御見解をお持ちなんですか。やはり不動産窃盗は成り立たないという考えですか、成り立つという考えでありますか。この御見解を承りたいと…

自由民主党1960/04/07

34参議院 法務委員会 第13号

○井川伊平君 そうしますと、今日においてもやはり政府としましては不動産窃盗罪は成立しないのだという御見解なんですね。

自由民主党1960/04/07

34参議院 法務委員会 第13号

○井川伊平君 そうしますと、多少の疑問が生じますのでお伺いいたしますが、なぜ成立しないかというこの点について承るわけでありますが、この刑法二百三十五条の窃盗罪の規定に、この犯罪が成立するためには、物を人の気のつかないうちに、ひそかに、所有権の占有——他人の占有を排除して自己の支配下に移す——その行為がひそかに行なわれるということ。あるいは物の置いてある場所が移転するということが必要である。こういうことであるとすれば、不動産については不動…

自由民主党1960/04/07

34参議院 法務委員会 第13号

○井川伊平君 そうすると、なんですか、不動産窃盗か成り立たないのは、ひそかにという観念が伴わない。不動産窃盗を認めようとすれば、ひそかにという観念が伴わない。それから窃取したものの場所を移転するという、そういう考え方が出てこない、だから二百三十五条には含むべきでない、こういうような御見解なんですね。

自由民主党1960/04/07

34参議院 法務委員会 第13号

○井川伊平君 一応あなたの御見解として承っておきましょう。 次には、また別なことでございますが、今次の改正は、他人の不動産の不正使用を防止することを目的とするものと解釈されますが、不正使用は本来行為の継続性を本旨とするものである、この点から考えますれば、継続犯として構成されるべきであったと解釈されますが、今回の改正は、どういうわけで即時犯として構成されるという御見解をおとりになったのでありますか

自由民主党1960/04/07

34参議院 法務委員会 第13号

○井川伊平君 ただいまのお話にありましたように、継続犯というような見解をとると、過去にできた事実が現在も継続しているというようなわけで犯罪が成立するというようなことは、罰則規定の遡及の問題にかかってくるからおもしろくないというお話の趣旨のようでございましたが、その御心配は、何か立法上特別の考え方で、その弊は防ぐことができるのではないか、こう考えることが一つと、従って、もし救われるものであるといたしますれば、罰則規定の遡及のおそれはないと…

自由民主党1960/04/07

34参議院 法務委員会 第13号

○井川伊平君 ただいまの後半のお答えは、住居侵入と不動産の侵奪罪とが法益が違うということであり、そうしてその法益が違うということが、事実不動産に対してある行為が行なわれた場合に、これがどの法益が侵害されているかという問題は、結局は範囲の問題になってしまうのではないかと存じますが、さようですか。

自由民主党1960/04/07

34参議院 法務委員会 第13号

○井川伊平君 次に別の問題をお伺いいたします。次にお伺いいたしますのは、結局、侵奪ということの意味についてだんだんと伺うことになるわけでございますが、当局の御説明によりますると、侵奪というのは、不法領得の意思をもって不動産に対する他人の占有を排除し、これを自己の支配下に移すことである、実質的には窃盗における窃取と同じ意味であるとされているが、侵奪と窃取が本質的に同一の意味の内容のものであるとすれば、侵奪という新しい用語を用いたとしても、…

自由民主党1960/04/07

34参議院 法務委員会 第13号

○井川伊平君 この不動産の侵奪と、それから二百三十五条の「窃取」との、この両者が、今申したような趣旨において異なるものであるということになりますと、その異なる点については、先ほど申されました場所的の移転が一方不動産ではできないし、他のものにはできるのだということだけでございますか。また、それ以外に何らかの意味がございますか。それだけならそれだけでよろしいのであります。承っておきます。

自由民主党1960/04/07

34参議院 法務委員会 第13号

○井川伊平君 次に別のことをお伺いしますが、従来不動産に関する争い、すなわち妨害、排除、原状回復、それから損害賠償等については、民事訴訟によって解決すべきものとして、捜査当局においては、民事不介入の観念に基づき、刑事事件としての取り扱いに消極的であり、また起訴に至らない事例が多かったのではないかと考えられますが、その間の実情を簡単に御説明願いたいと存じます。

自由民主党1960/04/07

34参議院 法務委員会 第13号

○井川伊平君 二百三十六条の強盗に関しまする規定の第二項の規定、これに基づきまして、先般の御説明によりますと、不動産についての強盗罪は成り立つのだ、それは第二項の方に関して成り立つのだという御見解でありましたが、今日までの実際実務として、起訴をされ、公判で有罪の判決を受けるといったような事柄につきましては、二百三十六条の二項は不動産につきましても適用されておったのですか。また適用された例は非常に多いんですか。

自由民主党1960/04/07

34参議院 法務委員会 第13号

○井川伊平君 二百三十六条の二項について不動産の強盗という点が実際問題としては取り扱われなかったというこの事実は、不動産の窃盗が成り立たない、不動産窃盗は無罪であるから、それで不動産窃盗と見られるべきようなことの民事事件の場合には、刑事事件として介入しない、こういうことに扱ってきたのであるということになろうかと存じますが、してみますると、強盗の場合のこの規定との関係におきまして、やはり何か不動産窃盗というものについては、特別の考え——今…

自由民主党1960/04/07

34参議院 法務委員会 第13号

○井川伊平君 民事事件との関係について、もう一点だけお伺いしておきたいと存じますが、今回の刑法の改正によりまして、民事事件と刑事事件が交錯するような場合が非常にたくさん生じてくるのではないかと、かように考えるものであります。一例をあげますれば、甲が乙の請負師に頼みまして家を建てた。そうして代金はもらわなかったが、代金を後刻くれるというようなお話があって家を引き渡してしまった。ところが、金を払うということが、全然詐欺の意思に基づいてやった…

自由民主党1960/04/07

34参議院 法務委員会 第13号

○井川伊平君 民事事件との関係について、もう一つ伺っておきますが、民事上の所有権移転等の対抗要件というような問題が、不動産侵奪罪の性質について、いろいろ関係してくる場合があるのではないかと存じますが、こういう点につきまして、特段の御考慮が払われているかどうか。たとえば、不動産の二重売買のような場合でございますが、先に金も払い、引き渡しを受けた、移転登記だけを受けてなかった。ところが、登記は受けていないけれども、引き渡しを受けて事実上その…