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自由民主党参議院
総発言数
1,277
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1960/04/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 公職選挙法改正に関する特別委員会86 件・86%
  • 内閣委員会12 件・12%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,277 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,277 20 を表示
自由民主党1960/04/19

34参議院 法務委員会 第15号

○井川伊平君 次に別の問題ですが、一時の使用の目的で他人の不動産を不法占拠した場合に、動産に対すると同様に、不動産侵奪罪は成立しないと解しますか、いかがでありますか。

自由民主党1960/04/19

34参議院 法務委員会 第15号

○井川伊平君 次に別の問題。労働争議の場合等におきまして、不動産侵奪罪の規定が適用されるような場合があるとも考えられますが、あるかないか、例をあげて御説明を願いたいと存じます。

自由民主党1960/04/19

34参議院 法務委員会 第15号

○井川伊平君 シット・ダウンの場合等におきましては、よく私も了承できますが、生産管理の場合において、今ある、ないは別としまして、動産を持ち出して売った場合は窃盗になる、あるいは生産機構を生かして資本家側の気持とは別に生産に一時着手したとすれば、生産していけるわけでしょう。しかし、それはいつまでも続くという意思ではないからして、最終的に自己の領得の意思はないのだけれども、一時的な領得の意思があるように考えられる場合があるが、領得の意思には…

自由民主党1960/04/19

34参議院 法務委員会 第15号

○井川伊平君 境界毀損罪の被害者はだれであるかという問題。当該の境界に接する土地の占有者、使用者であるか、所有者であるか、両者を含むか。これは告訴の場合の告訴権の存在の問題でそういう点が考えられますが、被害者はだれでありますか。

自由民主党1960/04/19

34参議院 法務委員会 第15号

○井川伊平君 今のお答え、前後でちょっとはっきりしない点があるのですが、正権原に基づいて占有あるいは使用しておる者、これは被害者のうちに入るのか、あるいは被害者に入らないのか、この点はっきり…。

自由民主党1960/04/19

34参議院 法務委員会 第15号

○井川伊平君 本罪を親告罪とはしなかったそれの理由につきまして承りたい。

自由民主党1960/04/19

34参議院 法務委員会 第15号

○井川伊平君 今のお話で、そういう場合もありましょうが、広い土地を、幾筆もの連続する土地を所有する者が、その土地の一部を他人に貸しているような場合ですね。そういう場合に、境界標が小作人等によって移動されましても、一般人には影響もない。被害者は単に地主に限っておる。そういう場合には、親告罪にしてもよろしいのじゃありませんか。一般的な、公共的な何も観念は入ってこない。どうですか。

自由民主党1960/04/19

34参議院 法務委員会 第15号

○井川伊平君 最後にもう一点お伺いいたしますが、境界を毀損する行為と、毀損した上において隣の土地を取り込んだといったような侵奪罪と、両方行なわれるという場合がございますね。この場合、両方行なわれたという場合におきまして、これは併合罪の考えによって考えて間違いないか、あるいは牽連犯の関係においてこれは解釈すべきものか、こういう点につきまして、二個の犯罪が行なわれております関係につきましての御説明を承りたい。

自由民主党1960/04/19

34参議院 法務委員会 第15号

○井川伊平君 一つの行為で一つではなくて、その行為のうちにはこわしたというのと、次に、一歩踏み込んで向こうの土地の方に入っていくという行為は、別の行為じゃありませんか。標識をこわしてしまった行為と、言いかえればバラ線を張ってあったやつをバラ線を取りこわしてしまった行為と、それから向こうに入っていったという行為とは別の行為でしょう。だから一つの行為で数個の罪名に触れる場合じゃないのですね。

自由民主党1960/04/19

34参議院 法務委員会 第15号

○井川伊平君 どうも、どこかこだわる理由があってこだわるならば、私は納得しないわけではありませんけれども、たとえばきのう棒くいを抜いた、標識を抜いた穴が残っている、日をあらためてきょう行ってバラ線を張った場合はどうですか。何も境界標を抜いたといったって、全然直ちに境がわからなくなるものでもない。穴が残っておる。日をあらためて行って、バラ線を持っていって向こうに乗り込んで行って張ったというなら、これは明らかに二つの行為と言えるでしょう、一…

自由民主党1960/04/19

34参議院 法務委員会 第15号

○井川伊平君 別に議論する価値があまりある問題ではないようでありますが、あなたがこだわるわけですから僕もお聞きするわけですけれども、甲の土地と乙の土地の境に標識がある。その標識を抜いてぶん投げたとすれば、標識は損壊されておる。しかし抜いた穴は残っておるのであって、なおその土地の境ははっきりしておる。その土地の隣の土地のうちに一歩進んでバラ線を張ったとすれば、全然別の行為によって二個の行為が行なわれたことになるのじゃないか、一個の行為じゃ…

自由民主党1960/04/19

34参議院 法務委員会 第15号

○井川伊平君 実際の効果はあまりないようでございますから、この辺で終わります。

自由民主党1960/04/19

34参議院 法務委員会 第15号

○井川伊平君 それでは私からお伺いいたします。 第一には、書記官制度に対する基本的な構想についてお伺い申し上げます。裁判所書記官制度については、昭和二十三年以来最高裁判所に裁判所書記官制度調査委員会が設けられ、書記官制度に対する検討が加えられ、本法案も右の検討の結果を基礎として立案されたものと解しまするが、将来における書記官制度のあり方についての構想のごときものがあれば、この際、これをお伺いいたしたい、かように存じます。

自由民主党1960/04/19

34参議院 法務委員会 第15号

○井川伊平君 いろいろ構想を承ったわけでありますが、書記官側といたしましては、このたびのこの法律案に対しましては、どういうような気持を持っておるかということ。これはすでに相当世論にもなっておって、きわめてはっきりとそうした気持を把握できるのであろうと存じますが、もし把握ができておるとすれば、一般的に承っておきたいと存じます。

自由民主党1960/04/19

34参議院 法務委員会 第15号

○井川伊平君 今回の改正措置の訴訟促進等に対しまする効果につきましてお伺いをいたします。今回の改正措置は、裁判の促進または裁判官の負担の軽減等に対し、どの程度の効果を期待することができるのか、具体的な資料がありますれば、その資料に基づきましての御説明を承りたい、こう思います。

自由民主党1960/04/19

34参議院 法務委員会 第15号

○井川伊平君 先ほどの御答弁のうちに、全員の書記官がこの法律案に賛成しておるのだというお話がありましたが、今回の改正措置は、書記官の地位の向上を来たす、そういうような意図が含まれておるかどうかという点、もしそうであるとすれば、拡張された書記官の職務の内容の具体的説明と、これを書記官に行なわせることが書紀官の地位の向上にどういうような関係で結びついておるのか、こういう点の御説明を承りたいと思います。

自由民主党1960/04/19

34参議院 法務委員会 第15号

○井川伊平君 書記官の事務の負担量の増加問題についてお伺いするわけでありますが、書記官の職務内容の拡充は、当然事務の負担量の増加を伴うてくるわけであります。今日におきましても書記官は相当忙しいように見聞いたしておるのでありますが、これ以上に書記官の負担が加重をされるという結果は、裁判の運営、特に訴訟の適正、迅速の要請に悪い効果をもたらすおそれはないか、こういうことについてお伺いをいたします。

自由民主党1960/04/19

34参議院 法務委員会 第15号

○井川伊平君 書記官の待遇の改善の問題について聞くわけでありますが、書記官の地位の向上、あるいは事務量の増加が予想されまするのは、先ほど来の御答弁で明瞭になりましたが、書記官に対し、給与面はもとより、将来取得することができる資格等の面で、これと見合うような待遇が考慮されなければならぬと存じますが、現在の点におきましては、その点で満足であるという御見解のもとに立っておられるかどうか、あるいはどういうようにありたいというお気持であるかどうか…

自由民主党1960/04/19

34参議院 法務委員会 第15号

○井川伊平君 私まだ、質問する事項が多少あるわけでありますが、本日は私はこの程度にとどめたいと思います。

自由民主党1960/04/07

34参議院 法務委員会 第13号

○井川伊平君 不動産の侵奪罪の関係でお伺いするわけでありますが、現在の不動産の不法占拠の実情につきまして、その代表的な形態はどういうものであるかということを、一応先にお伺いいたしたいと思います。