井川伊平
会議録に記録された「井川伊平」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,277 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1960/06/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 公職選挙法改正に関する特別委員会86 件・86%
- 内閣委員会12 件・12%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,277 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 参議院 法務委員会 第22号
○井川伊平君 ただいまの一般の産業労働者よりも有利な点があるというそれを、具体的におっしゃっていただきたい。あまりこまかくなくてもよろしいです。
第34回 参議院 法務委員会 第18号
○井川伊平君 私は先般の委員会におきまして、本法律案について質問をいたしておきましたが、時間の関係で若干残っておるものがございましたので、本日まだ残っておりました分につきまして質問を進めたいと存じます。 第一に、書記官の欠員と試験制度についてお伺いするわけでありますが、資料によれば、書記官の欠員が六百十四名あり、今次の改正措置により、書記官の事務量は一そう増加することが予想されるので、右の欠員を早急に補充する必要があるのではないか、また…
第34回 参議院 法務委員会 第18号
○井川伊平君 欠員をだんだんなくしようというお気持のほどはわかりましたが、いつごろになれば欠員は大体なくなる見通しであるか、その月日の関係についてお伺いいたしたい。なお、欠員がなくなった時代における執務の時間はどういうふうになるのかも、あわせて承っておきたいと思います。
第34回 参議院 法務委員会 第18号
○井川伊平君 欠員が補充されたといたしましても、なお執務時間は裁判官の手伝いと申しますか、補助ですか、それをすることによってなお延ばさざるを得ない、それはやむを得ないと言うけれども、そのやむを得ない理由が私どもにはわからない。それであるなら、さらにもう少し人をふやしたらいいじゃないか、人をふやせば、そういうような無理もしなくて済むのではないか。やむを得ないということは、人をふやしては絶対ならぬというような何か根拠があるのですか。
第34回 参議院 法務委員会 第18号
○井川伊平君 裁判官の補充の問題もさることながら、書記官の職務の範囲を拡大いたしまして、裁判官の補助をなさしめる、それはけっこうです。補助をさせることがいけないというのではないが、補助する時間を執務時間に入れるならば、よけいな時間働かなくてもいいのではないか。言いかえると、書記官の定数というものをふやすことによって、そうしたような矛盾は解決されるのではないか、その解決しようとする御努力のない理由はどこにあるのかという趣旨で承っているので…
第34回 参議院 法務委員会 第18号
○井川伊平君 裁判官の数が少ない、あるいは仕事の量が多い、このことはそうでございましょう。それにはそれで裁判官の数をふやすということができようし、それとは別に、書記官の方を切り離して、書記官の方が足りないとすれば、そして裁判官との関係において仕事の量が多くなるのはやむを得ないんだといったような、やむを得ないというんではなしに、数をふやせばよろしいのだから、裁判官の方の量もふやし、及び書記官の方の量もふやす、こういうようなことも考えられな…
第34回 参議院 法務委員会 第18号
○井川伊平君 そういたしますると、そうしたような理想に基づいて考えれば、一体書記官についてはどのくらいの人数をふやせばその理想に近づく、あるいは理想に達するというようなお考えですか。
第34回 参議院 法務委員会 第18号
○井川伊平君 そうしますと、裁判官の二百名、書記官の六百名の増をなし遂げたいということが理想であり、かつその努力をしておると承ってよろしいのですか。そういう努力はしとらぬ、気持はあるけれども、していないと承ってよろしいのですか。いかがですか。
第34回 参議院 法務委員会 第18号
○井川伊平君 裁判所の書記官、書記官補を含めますが、それと一般行政職にある者との待遇につきまして、裁判所の書記官の方がはなはだ不利な立場に立っておると、かように一般的に申されていますが、さような事実があるかないか。もしあるとすれば、どういう点であるか。具体的に御説明を願いたい、かように存じます。
第34回 参議院 法務委員会 第18号
○井川伊平君 大体了承いたしましたが、次にこのたびの改正措置に対しまする書記官の意向がどういうようなものであるか、望んでおるかいなか、こういった点につきまして、御調査になっている事実があるか。あるとすれば、そういう面につきましての調査の結果について御報告を願いたい、かように存じます。
第34回 参議院 法務委員会 第18号
○井川伊平君 次に、最高裁判所及び高等裁判所における裁判所調査官との関係についてお伺いいたします。 裁判所法第五十七条に規定されておる最高裁判所及び高等裁判所の調査官との今回の改正措置により職務内容の拡張された最高裁判所及び高等裁判所の書記官との権限は一体どういうものか、どういうような開きがあるのか、相違があるのか、あるいは全く同じなものか、こういう点についての御所見を承ります。
第34回 参議院 法務委員会 第18号
○井川伊平君 最後にもう一点お伺いいたしますが、外国の書記官制度との比較につきましてお伺いするわけでございますが、書記官の職務権限及びその身分上の地位等について、わが国の書記官制度と諸外国のそれとを比較して、説明をしていただきたいと思います。また将来、軽微な裁判事務を取り扱わせるため、ドイツにおける司法補助官のごとき制度を設けるような考えを持っているかいないかを、あわせてお伺いいたします。
第34回 参議院 法務委員会 第18号
○井川伊平君 一応質問はこれで終わりました。
第34回 参議院 法務委員会 第15号
○井川伊平君 この前、だいぶ長く質問をいたしたのでありますが、引き続きまして、なお若干の質問をしたいと存じます。 不動産を侵奪された場合におきまして、その直後に、引き続いてその侵奪された不動産を取り戻そうとする努力が被害者側において試みられる、そういう場合に、侵奪者が、取り戻されることを拒もうとする努力のため、暴行または脅迫等が用いられる、こういうようなことはあるだろうと存じますが、こういう場合に、刑法の二百三十八条、事後強盗の適用、こ…
第34回 参議院 法務委員会 第15号
○井川伊平君 今の御答弁の趣旨についてさらにお伺いするのでありますが、二百三十六条を適用するためには、そうしますと、一応は侵奪されたが、侵奪されましても通常の関係ではさらに返還を求め得るような情勢にあった——侵奪されたのではあるけれども、その侵奪を取り戻すということが常識的に考えられるような情勢の場合には、二百三十八条は適用されないで、二百三十六条を適用してけっこうだという趣旨になりますか。
第34回 参議院 法務委員会 第15号
○井川伊平君 そういたしますと、二百三十八条の適用はないが、二百三十六条の適用で大ていの場合はいいだろうというお考えのようでございますが、そうしますと、犯罪の着手と既遂との点が相当いろいろの場合について考えられてくるわけになりますが、一体、不動産侵奪罪の既遂はどういうときに既遂となるべきか、あるいは着手はどういうときであるか、この点につきまして、できるだけいろいろの場合を想像しましてお答えを願いたいと思います。
第34回 参議院 法務委員会 第15号
○井川伊平君 建物侵奪の場合ですが、あき家があるとする、それを侵奪する意思をもちまして、とりあえず荷物を運んだ、次の荷物を取りに行っておる、だから人はいない、そのときに家主が発見いたしまして、荷物はすでに入って家の占有が一部向こうに移っているのであるけれども、次の荷物を取りに行っているという場合に、荷物を持ってきたときに入れないとして押える、そういうときに暴行脅迫が用いられてけがしたという場合に、もし二百三十八条を適用しないとすると、被…
第34回 参議院 法務委員会 第15号
○井川伊平君 しかし既遂になっておるじゃありませんか、すでに荷物を運んで、人は次の段階で出てはいっているけれども、一たん人は入ってきて、荷物まで入れて、別用でまた出て行っている、そういう場合には、すでに既遂になっておるでしょう。既遂になっておるとすれば、二百三十六条では何ともしょうがないじゃありませんか。
第34回 参議院 法務委員会 第15号
○井川伊平君 どうもその点、私十分に納得がいきませんが、これ以上は押し問答になりそうでありますからやめましょう。(高田なほ子君「納得をいかしてもらわないとあとで大へんですよ」と述ぶ)説明は十分できたんでしょうが、私の頭が悪いから納得できないのでしょうから……。 次にお伺いいたします。これはこの前もちょっとお答えいただいたのではないかと思いますが別の項の御説明のうちにあったかとも存じますが、すでに既往になりました土地侵奪行為によりまして土…
第34回 参議院 法務委員会 第15号
○井川伊平君 ただいまのお答えでは、たとえば十五坪の土地を侵奪して十坪の家を建てておる、あと五坪ですね、この用途によるという御趣旨ではないかと思いますが、その十坪の建てておる建物の利用上、当然に庭であるとか通路であるとかいうようなふうにして使用しておる場合はどうなのであるか、士五坪の土地のうちに十坪の家を建てて、土地十坪だけは家のために使っておる、あとの五坪は家の利用のためでなく、家のためには使ってないと、何か別の用途か何か、そういうよ…