井川伊平
会議録に記録された「井川伊平」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,277 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1960/04/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 公職選挙法改正に関する特別委員会86 件・86%
- 内閣委員会12 件・12%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,277 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 そうしますと、今の設例について、もう一ぺん承りたいのですが、最初に買い取つた人ですね、この人はその後、他の者が所有権移転の登記をして、二重売買の第二次に買い受けた者があるということを知りながら、第一次の買取人が一応土地を引き渡しを受けておるものだから、その後に建物を建てるというような方法で新たなる土地の使用方法を開始いたしましても、犯罪にはならぬわけですか。
第34回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 私の質問が急所をはずれておるのかもしれませんが、もう少し具体的に申しますと、こう申したわけです。一定の不動産、建物の建ってない不動産を買い受けて金を払った、占有権の移転も受けてしまった、そして家を建てないままで占有しておった。所有権も移っておるのですが、とにかく占有しておった。ところが、その後に同じ土地を所有者がほかの人に売った、その方へ所有権の移転の登記をしてしまった。この所有権の移転登記をしてしまった事実を知りながら、…
第34回 参議院 法務委員会 第12号
○井川伊平君 二百六十二条の二の方につきましてお伺いいたしますが、同一人が隣接する数筆の土地を所有する場合、その自分の土地の間に、番地が違いますために自分で境界標を作った、そういうような境界標もここにいう「境界標」に入りますか。たとえば畑なり水田というようなもののまん中に宅地がある、宅地に家を建ててある、そこに生けがきを作ってある、生けがきが土地の境である、こういうような場合に、その生けがきを自分で勝手に切ってしまったというような場合に…
第34回 参議院 法務委員会 第12号
○井川伊平君 そういたしますと、この境界標という観念は、所有権の境といったような意味合いのみではないのですね。所有権と賃借権との境といったような意味合いもこれで標識させるわけですね。
第34回 参議院 法務委員会 第12号
○井川伊平君 別の点でございますが、所有者を興にする隣接地の境、あるいは両方とも自己の所有地ではあるけれども、一方を貸しているという場合のその境、そういうものに所有者が境界の標識を立てた、あるいは木を植えた、ところが、その植え込みを、あるいは設立した人がそれを除去する場合、これは有罪になるのだ、犯罪が成立するのだという見解ですが、ただ、そうした場合に、もう一つ条件が伴うのではないか。隣接の人が、やはりお隣の人の植えたのが境であるという認…
第34回 参議院 法務委員会 第12号
○井川伊平君 一般的という言葉をお使いになりましたが、一般的ではなく隣地の所有者が、お隣の人がこしらえた境で、あれでけっこうだという、一般的でなくてただ隣接の所有者が認めただけでも、それは、こわせば本罪が成立するのじゃありませんか。一般的ということになれば、範囲が広くなります。
第34回 参議院 法務委員会 第12号
○井川伊平君 それはあなたのお話の、昔からあるようなやつなら、コケのついたようなやつなら問題がないが、こしらえて一年たったとき、一年めにこわすかもしれませんがね、そういうような場合を考えますから、一般の人は、そこにそんなような標識があるかないか知らぬけれども、少なくとも所有を異にする人が、隣接地の人が、あの境はあれでけっこうなんだという、それだけで、それを破損した場合には、一般的に認められていなくても、この本罪が成立するのじゃないか。
第34回 参議院 法務委員会 第11号
○井川伊平君 私は自由民主党を代表して、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案並びに検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案につき、賛成の意見を申し上げます。 右の二法案は、今回行なわれようとしております一般政府職員の中級職員の給与の改善並びに一般職員俸給表の月額の端数切り上げの措置に対応して、裁判甘検察官の報酬、俸給を改正しようとするものでありまして、けだし適切かつ当然な改正措置と考えられますので、両法案に対し、いず…
第34回 参議院 法務委員会 第11号
○井川伊平君 私は自由民主党を代表して、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案につき賛成の意見を述べます。 本改正法案は、第一審裁判所、特に事件の輻湊を来たしている地方裁判所における事件の適正迅速なる処理をはかるため、判事の定員を五十名増加し、その反面、裁判官の事件負担並びに欠員の状況等を勘案して簡易裁判所判事の定員を三十名減員し、一方、家庭裁判所調査官の事務量の増大と裁判所の各般の機構整備に伴う用員増の必要性にかんがみ、家庭裁判所調査…
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○井川伊平君 ちょっと簡単にお伺いを申し上げますが、前々より議論になっております四十四条の保証の問題でございます。保証人が間違いなく保証するのには、一体どれだけの知識があればいいかという問題についてお伺いしたいと思います。それは、登記の申請書がすでに作られまして、それに猛記、の義務者が表示されましょうが、そうしますと、その申請書に記載されている登記の義務者と、現実に何番地に住んでいる何がしという人間が同一である、人違いでないということを…
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○井川伊平君 そうしますと、その人間が登記しようとする中なり乙なりの不動産について同一人である、同名異人ではない、同一人であるということもありましょうが、そうしますると、その不動産というものを現実にその人が権利者であるという事実を知っているということも知らねばなりませんか、持っているということも知らねばなりませんか。
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○井川伊平君 そうすると、申請書に書いてある義務者と何がしという人間は同一人であるという事実を知れば足るということですね。
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○井川伊平君 そうすると、その何がしという人は、そういう不動産を所有しているかいないかを知らなくてもいいのですか。
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○井川伊平君 知らなくてもいい。知らなくてもいいくらいであるとするならば、それを処分し、あるいは抵当権をつけるところの契約があったとか、あるいは登記をする意思があったということは知らなくてもいいのですね。
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○井川伊平君 今あなたのおっしゃった行けばということは、現実に人をつかまえての話でしょう、この人ですよという、しかし、かわって行く場合もありましょう。だから現実にその不動産上の権利者である登記上の義務者ですね、それがそこにおるとは限りませんですね。それで私は承るわけなんです。
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○井川伊平君 そこまで言えば、何がしという来た人がその不動産を所有していることを知らなければ、そういう証明ができないではありませんか。
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○井川伊平君 そうしますと、申請書の義務者として書いてある住所と姓名が、現実に自分の知っておる人の住所と姓名と一致するならば、その現実に知っておる人がその土地を持っているかいないかということは、全然知らなくてもかまいませんね。
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○井川伊平君 その点、それで一応了承しました。 もう一点、先般来四十四条の二の改正の問題につきまして、私反対のような意向を申し上げておりましたが、その後の詳しい御説明をいただきまして、大体内容を了承いたしました。しかし、なおその問題につきましてお伺いを申したいと存じますが、長い間事後通知の慣習になれておる日本の人たちが、事前の通知に変わったということを知るのには、よほど困難な事情にあるであろうと存じますが……。たとえば事前通知できたもの…
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○井川伊平君 私は自由民主党を代表いたしまして、本法案に賛成の意を表するものであります。 「現行の登記台帳制度を統一して一元化することによりまして、二重の手数を、また費用を除去し、登記手続の合理化、簡易化をはかることは、昭和二十五年以来の懸案であったのであります。本法案は、これらの事情のもとに、慎重な配慮と工夫のもとに立案されており、妥当なものと考えます。この点、委員会の審議を通じて詳細は明らかにされました。しかしながら、適正迅速な一元…
第34回 参議院 法務委員会 第7号
○井川伊平君 現行の不動産登記法第二十五条「登記ヲ申請スルニハ左ノ書面ヲ提出スルコトヲ要ス」となっております。この登記のうちには、本登記のほか仮登記も含まれておりますか、お伺いします。