P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
自由民主党参議院
総発言数
1,277
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1964/04/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 公職選挙法改正に関する特別委員会86 件・86%
  • 内閣委員会12 件・12%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,277 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,277 20 を表示
自由民主党北海道開発政務次官1964/04/14

46参議院 地方行政委員会 第24号

○井川伊平君 そうすれば、発行を受けてから日本に上陸するまでには、とにかく若干日時がたっているわけでしょう。日本に来てから一年間はないでしょう。だから、日本に来てから一年間じゃなくて、国際免許証を発行した日から一年間と規定すべきじゃありませんか。一年間ないということがはっきりしておるじゃありませんか。

自由民主党北海道開発政務次官1964/04/14

46参議院 地方行政委員会 第24号

○井川伊平君 この前の説明を承りますと、国際運転免許証を所持する者は本邦に上陸してから一年間とはっきり書いてありますね。ところが、その上陸するよりも何日か何カ月か前に国際運転免許証をもらっておるわけでしょう。だから、上陸後一年間ないのが原則でしょう。飛行機で来ても何日か切れておるわけでしょう。一年間とここに書くことは正確な書き方じゃないのじゃないかということを聞いているわけです。

自由民主党北海道開発政務次官1964/04/14

46参議院 地方行政委員会 第24号

○井川伊平君 もらいたくてももらえないかもしれぬ。

自由民主党北海道開発政務次官1964/04/02

46参議院 地方行政委員会 第21号

○井川伊平君 二、三お伺いいたしますが、日本の交通事故が非常に多いといわれており、実際に多いように思うし、この条約加盟国七十カ国のそれと比べまして、どのように多いか聞きたい。それは一年を通じて件数がこうなっておるということのほかに、車両数、あるいは運転免許を受けている者の数に比較して、どういうような順位に七十カ国のうちで日本がなっておるか。この点もあわせてお伺いいたしたいと思います。

自由民主党北海道開発政務次官1964/04/02

46参議院 地方行政委員会 第21号

○井川伊平君 特に車両数に比例して日本がこうした事故が多いという原因は、どういうことでございますか。

自由民主党北海道開発政務次官1964/04/02

46参議院 地方行政委員会 第21号

○井川伊平君 そういうように考えてみますと、上陸後国際免許を一年間許すということになれば、本国で運転しておったのと全然違った道路状況で運転することになるのであるから、外人の免許証、外国の国際免許証で運転する者の事故が非常に多く発生するのではないかというように不安に思うものですが、その点はいかがですか。

自由民主党北海道開発政務次官1964/04/02

46参議院 地方行政委員会 第21号

○井川伊平君 罰則の強化の問題ですが、これは私うかつでよくわからぬのだが、ひき逃げ事犯の場合、酔っぱらい運転の禁止違反の場合、それから追い越しの規制違反の罰則の強化の問題、これは一体どのくらいのものをどのくらいにしようというのでありますか。これは何かちょうだいしておる資料を見ればわかるのならば、どの資料の何ページを見ればわかるという答えでもいいです。

自由民主党北海道開発政務次官1964/04/02

46参議院 地方行政委員会 第21号

○井川伊平君 罰則の強化をした場合において、七十カ国の加盟国の各国の罰則と比較いたしますと、どういうような順位になっておりますか。

自由民主党北海道開発政務次官1964/04/02

46参議院 地方行政委員会 第21号

○井川伊平君 大ざっぱでいいです。

自由民主党北海道開発政務次官1964/04/02

46参議院 地方行政委員会 第21号

○井川伊平君 罰則の問題でなお一つ承っておきたいのですが、無免許の運転ですね、これにはどういう罰則があるわけですか。

自由民主党北海道開発政務次官1964/04/02

46参議院 地方行政委員会 第21号

○井川伊平君 法の適用の問題で、はなはだ恐縮ですけれども、自分が免許を持っていないゆえに事故が生ずるかもしれないということは実質的に考えられる問題ですね。あるいは酔っぱらっておるという自身に自覚がある場合に、酔っぱらっている場合に事故が起きるかもしれないというような場合もあるわけですね。そういうような事故の発生を予見しながら運転をする場合もあるわけですから、こういう場合には、この罰則のほかに、刑法の殺人なりあるいは過失殺人なりのそういう…

自由民主党北海道開発政務次官1964/04/02

46参議院 地方行政委員会 第21号

○井川伊平君 無免許の場合は。

自由民主党北海道開発政務次官1964/04/02

46参議院 地方行政委員会 第21号

○井川伊平君 非常に過労あるいは病人である者が運転する。こういう者も、実際に一般に人を乗っけるハイヤーやタクシーのほうはどうか知りませんが、土建業者や何かが物を運ぶ場合に使っている場合に、非常に時間を長い間運転さして過労におちいっている場合が往々にあると思うんですが、それらの者が事故を起こすというようなこともあると思うんですが、こういう事実がありますか、ありませんか。

自由民主党北海道開発政務次官1964/04/02

46参議院 地方行政委員会 第21号

○井川伊平君 あるとすれば、それは試験には合格しているが、試験のときは正常なる精神状態で試験を受けておる。結局やはりこれは過労の結果脳の働きが鈍っておる。そういう状態なら試験は通りっこない。こうも考えられるですね。こういう場合についての制裁というものは、本人だけに対する制裁ではすまないんでありまして、その人を使っておる使用者に対する制裁というものを考えなくちゃならぬと思います。この点はいかがになっておりますか。

自由民主党北海道開発政務次官1964/04/02

46参議院 地方行政委員会 第21号

○井川伊平君 別のことでありますが、上陸してから一年の間は国際免許証を持っているというが、途中で事故があったとか、あるいは何か警官のほうで道路で聞きたいという場合に、日本話が全然わからないとちんぷんかんぷんになる。そういうことが一般の交通の支障となることもあると思いますが、ただ、上陸して一年間というもの、それには何かの条件が必要でないか。たとえば日本語がわかるということが一つの条件であるとか、日本の交通法規ぐらいの理解は持っている。一般…

自由民主党北海道開発政務次官1964/04/02

46参議院 地方行政委員会 第21号

○井川伊平君 自動車に乗ってみますといろいろな標識があります。あの標識は、こういうような外国の人でもすぐわかるのだろうと思いますが、標識だけではなしに、危険の多いところとかなんとか、いろいろむずかしい漢字で書いた文節がところどころに標識されておりますね、ああいうもののを外人にただあの文意を標識するということは無理だと存じますが、その点はどういうようなふうになっておりますか。

自由民主党北海道開発政務次官1964/04/02

46参議院 地方行政委員会 第21号

○井川伊平君 最後に一点お伺いいたしますが、上陸してから一年の間たちますれば、日本の事情もわかってき、日本の交通事情も詳細わかってくるから、もうそれから先はあまりやかましく言わなくてもいいのじゃないかと思うが、かえって最初の一年の間こそむずかしいのだと思う。事故が起きるようなおそれがあるのじゃないかと思うのに、その期間を一年も突破して、無事に済んだものを、それから先は許さぬのだ。そういう心がまえと申しますか、これは何のためにそういうよう…

自由民主党北海道開発政務次官1964/03/28

46参議院 大蔵委員会 第22号

○政府委員(井川伊平君) いままでも監事は監査の結果、それに関しまするいろいろの意見を述べることは、それは当然の業務の中でございますが、今回このように改正をしようという事柄は、さらに一だんと進んだ観点に立ちまして、この公庫の存立の理由と申しましょうか、目的と申しましょうか、そういう効果をより高度に発揮せしめる、そうしたような意見をも述べることができるようにしようという、そういうような趣旨でございます。

自由民主党北海道開発政務次官1964/03/10

46参議院 地方行政委員会 第13号

○井川伊平君 関連。五十九条の規定及び六十条の規定は、他の都道府県の警察なり公安委員会から具体的な個々の事件についての協力の申し出があったときにはこれに応ずるというように、個々の事件を対象として考えておる規定であるのではないか。それから六十条の二の規定は、そうではなくして、相互に協議してきめるのは地域をきめるのであって、その地域内の個個のことについては、地域をきめておけば協議をしないでも警察行為はできるのだという趣旨のようにもとれますが…

自由民主党北海道開発政務次官1964/03/10

46参議院 地方行政委員会 第13号

○井川伊平君 五十九条、六十条の協議に応ずる義務ですね、これは場所はもちろんありましょうけれども、個々の事件について、一つ一つの事件について義務を負うという意味でございましょう。したがって、協議はそのつど一つ一つの事件について、何々事件が発生したから協議を願う、承知したという義務があるという趣旨でございませんか、五十九条と六十条は。