井嶋一友
会議録に記録された「井嶋一友」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 716 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1991/03/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 証券及び金融問題に関する特別委員会47 件・47%
- 法務委員会23 件・23%
- 予算委員会10 件・10%
- 決算委員会9 件・9%
- 大蔵委員会8 件・8%
- 国際平和協力等に関する特別委員会3 件・3%
※ 全 716 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第120回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 今も申し上げましたが、憲法七十三条六号ただし書きでございますが、「政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。」と書いてありまして、反対解釈として、法律の委任があればできるという規定が憲法にあるわけでございます。おっしゃるように政令というものは条例とは違う立法形式の法令ではございますけれども、同じような意味で法令としての根拠規定を持っておるわけでございます。罰則を設けることができる規定を…
第120回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 法制審議会は、委員御案内のとおり組織令を根拠にする機関でございますが、「法務大臣の諮問に応じて、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項について調査審議する」という審議会でございまして、非常に重要な審議会であるというふうに考えております。同審議会は、法務大臣及び三十名以内の委員をもって組織されまして、法務大臣が会長として会務を総理し、委員は、関係各省の職員及び学識経験のある者のうちから法務大臣が任命することとされてお…
第120回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 お尋ねのダイバージョンという言葉の意味合い、役割でございますが、近代国家におきましては、通常犯罪を処理する手順と申しますかプロセスと申しますか、それは、犯罪が発生いたしますと、警察がまずあり、検察があり、刑事裁判があり、行刑があり、最後に更生保護がある、こういったいわゆる手順、プロセスを経て刑事司法が実現されておるわけでございますが、ダイバージョンと申しますのは、そういったプロセスから離脱をさせて処理をするという意味合い…
第120回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 先ほども申しましたように、ダイバージョンの定義そのものを先ほど申したようなものに限定をいたしますと、財産刑、罰金は起訴あるいは裁判といった手続を経て行われる一つの刑罰でございますからダイバージョンの一種だというふうには言えないかもしれませんが、しかし、おっしゃるように自由刑がもたらしますいろいろな弊害を回避するという意味合いが一つそのダイバージョンの大きな動機になっておるということから考えますと、広く考えますと、そういっ…
第120回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 前回の委員会でも御議論が出たと思いますけれども、財産犯に罰金刑が規定されておりますのは、背任罪と遺失物横領罪と贓物故買罪、この三つだけでございます。そこで、刑法制定当時は基本的には財産罪には罰金刑はふさわしくないと考えられておったのではないかという御説明をしておるわけでございますが、今日のような社会的状況に照らしてこのような立場が妥当であるかどうかということについては、検討を要する問題であるということでございまして、前回…
第120回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 まず最初の、経済変動の指標をどこにとるべきかということ、特に罰金の痛みとの関係で労働者賃金にとるべきだという御指摘でございますが、確かにそういった御指摘も一つの理由がございまして、私どももそういった面でやろうという検討もしたわけでございます。ただ、前二回罰臨法のときに、やはり貨幣価値の低下ということで対応するという趣旨で消費者物価をとっておりますので、今回も結局それによろうということにしたわけでございます。ただ、将来の財…
第120回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 この刑事訴訟法六十条等の運用に関しますお尋ねの、いわゆるダブルスタンダードの問題でございますけれども、これは前回御説明しましたとおり、行政罰則中に法定刑が必ずしも刑法ほか二法と同程度の水準に達していないものがある、それを整理するのには時間がかかる、そういった観点から、整理されるまでの間、実務の混乱を避けるために、かつ適正な行政手続を行い得るようにするためにとった措置であるということでございます。御指摘のような附則は、そう…
第120回 衆議院 法務委員会 第6号
○井嶋政府委員 そういう趣旨ではございませんで、要するに行政罰則を整理する際には、刑法等の罪と同様な趣旨の規定がある場合には同じようになるんではないか、こういうことでございますけれども、それは一律にそうなるわけではなくて、それぞれの行政罰則が持っております目的なり、規制しております範囲なり保護法益なりといったものがそれぞれあるわけでございますから、そういった中で、それぞれその法律にふさわしい、かつまた刑法等との罪の定め方とのバランスを考…
第120回 衆議院 予算委員会 第22号
○井嶋政府委員 お答えいたします。 お尋ねのような国公立関係の病院の事件がいろいろ報道されておることは承知をいたしておりますが、今御指摘のように東京地検では去る三月六日に千葉大学医学部の附属病院をめぐる事件を起訴しました後に、同日、横浜市立大学医学部附属病院に関する事件を捜査中でございます。 捜査の対象がいかなる事件、いかなる事項に及ぶかということは、まさに捜査の内容でございますから、私の立場からはお答えを差し控えさせていただきたいと思…
第120回 衆議院 予算委員会 第22号
○井嶋政府委員 もう委員既に御案内のとおり、捜査は、強制捜査のような形で行います以外は、一般的に密行でやるわけでございまして、かつまた、いかなる事件を立件するかしないかということは、唯一国のシステムとしては捜査機関しか決定権がないわけでございまして、私どもの立場からそういった内容に触れることを申し上げることはできません。
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 ただいま委員から御指摘のありました点につきまして、もう一度整理をいたしますが、まず勾留、逮捕が制限される罪の基準となる罰金の額でございますが、現在は刑法外二法、刑法と暴力行為と経済罰則でございますが、以下刑法等と申しますけれども、刑法等につきましては現在十万円、それ以外の行政罰則につきましては現在八千円というのが限界になっておりまして、これ以下の法定刑を定めております罪につきましては、逮捕、勾留をする場合には、できないと…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 合理性といいますか、先ほども御説明申し上げましたように、その制定当時あるいは改正当時の実務の実態、法執行の実際の実態、それを大きく変動しないということを前提として結局考えたわけでございますが、その刑法等の罰金額、違法性を測る尺度としての罰金額と、それから行政罰則の系統の罰金額、つまり違法性の尺度としての罰金額、これがもともと制定当時から、戦前からいわば二重の基準になっておるという実体法上のアンバランスもあったわけでござい…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 委員御指摘のとおり、刑事訴訟法におきましては、逮捕、勾留等につきまして一律に五百円というふうに定めておるわけでございまして、いわば刑訴は一本立ての基準であるわけでございまして、まさに御指摘のとおりでございます。ですから、本来一本立てであるべきだという御議論は、私どもも十分理解ができるものでございますし、また望ましいと考えるものでもございます。 しかし、先ほど来申しておりますとおり、刑法等のいわゆる罰則と行政罰則との間に、…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 委員の御説はよく理解はできるわけでございますけれども、私先ほど来御説明しますような形で対応せざるを得なかったという実態で、現在の罰臨法のこの部分の条文には「当分の間、」というものがついておるというのは、そういった暫定的な措置であって、我々としてはそういった努力をしていくのだということを表明したものであるとされておるわけでございます。 実は、今回の改正におきましては刑事訴訟法にその規定を持ってくるわけでございますが、そこへ…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 「当分の間」という用語は、法律用語として非常にいろいろの問題を起こすわけでございますが、いずれにいたしましても、刑事訴訟法に書いたというところに苦心のあらわれがあるという御指摘が委員からございましたが、そのように御理解いただければと思うわけでございます。先ほど来申しますように、結局、実体法の二つの基準による実態がある以上は、これは解消を図ることが前提であるということでございますので、鋭意努力をしたいと思います。 先ほど御…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 外国人登録法は法務省の入管局の所管かと思いますので、したがって若干所管が違いますから、これについての意見は差し控えますけれども、委員が先ほど来御指摘のような具体的な事件、これはそのスタンダードの問題でなくて、いわば運用の問題だということだろうと思いますし、また警察もそのように御説明をしておられるわけでございます。しかしながら、そういったことが来るのはやはりスタンダードから来るのだ、こういう委員の仰せでございます。したがい…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 まさにそのような逆転した思考で物事を考えるといったような考えは、毛頭ございません。
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 今具体的な数をちょっと調べてもらっておりますから、すぐ後で御説明いたしますけれども、感じとして、とにかく罰金刑が刑法犯の判決の中で占める割合というのは非常に高いわけでございまして、裁判結果別に、確定裁判を受けた人についてどういう種類の刑罰を受けたかということを調べた統計によりますと、毎年罰金を受ける人の割合が、全体の九三ないし九五%を占めるわけでございまして、それほど刑事裁判における罰金刑、財産刑の運用というのが実態とし…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 罰金の額につきましては、委員御案内のとおり、罰金等臨時措置法、罰臨法と省略いたしておりますが、罰臨法によって倍数計算をいたしまして、本則の法定刑を修正して適用するということをやっておるわけでございますが、この罰臨法は、昭和二十三年に制定されまして、その後四十七年に改正が行われました。そのときに、現在の刑法等について言えば、二百倍という倍率でやるということが決まっておるわけでございますが、その後十九年たちまして、経済情勢の…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 御指摘のとおり、先ほど私が申し上げました二・五倍というのは、刑法等の罰則につきまして原則を申し上げたわけでございます。 つけ加えなければならなかったわけでございますけれども、実は、刑法等の罪につきまして、委員御指摘のように、現在一万円以下あるいは二万円以下といったような少額の罰金多額を決めております犯罪がございます。こういったものも二・五倍という形で全部押しなべて同じにいたしますと、例えば今御指摘のあった住居侵入は二万五…