井嶋一友
会議録に記録された「井嶋一友」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 716 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1991/03/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 証券及び金融問題に関する特別委員会47 件・47%
- 法務委員会23 件・23%
- 予算委員会10 件・10%
- 決算委員会9 件・9%
- 大蔵委員会8 件・8%
- 国際平和協力等に関する特別委員会3 件・3%
※ 全 716 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 御指摘のように、従来一万円、二万円、あるいは四万円、六万円といった罰金の差があったわけでございますから、それをこういった形でまとめるということは、それなりに評価が変わったといったようなことになるのではないか、したがって、単なる経済変動による修正だけではないじゃないか、こういう御指摘だと思いますが、まことにそのようなことになっておるわけでございますけれども、先ほど来申しますように、罰金の運用されております実情等を見まして、…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 先ほど御説明いたしましたように、今回は、個別の犯罪につきそれぞれの評価をし直しまして、法定刑としての罰金額を定めるという手法でもって見直しをするといったことをやったわけではございません。あくまで経済変動に伴います実態に対応するために、罰金等臨時措置法の手法を現実に合わせようということで改正するわけでございますから、したがって、個々の犯罪の法定刑としての妥当性といったものを一つ一つ吟味はいたしておりません。 今御指摘の談合…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 確かに、極めて法定刑として金額の低かったグループにつきまして二・五倍以上の引き上げを図っておるわけでございますけれども、これは先ほど来御説明申しましたような、財産刑としての罰金の現状というものを踏まえて、個別の犯罪を見て評価をし直すということではなくて、全体としての法定刑としての一つのグループがございますから、その中においてそれぞれ経済変動という原理を適用して、かつ罰金の現在の状況を考えてこのような形にまとめたということ…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 略式命令を発付し得る限度額を二十万円から五十万円に引き上げるわけでございますが、まず、刑法等の罪につきましては、罰金の多額をおおむね二・五倍に引き上げておりますことから、刑法等の罪につきましては、この略式命令にのる罪種が拡大するといったようなことはなくて、従来と変わらないわけでございます。 問題は、いわゆる刑法以外の行政罰則の場合であろうと思います。行政罰則につきましては、今回は一律に刑法等と同じような手法で引き上げるこ…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 罰金刑の本質は何かということにつきましては、委員今御指摘のように、一定の金額を剥奪するというふうな内容の刑罰でございますから、これは犯罪を犯した者に対して財産的な苦痛を与えるということにその本質がありまして、それによって犯罰の予防をしよう、こういうことになるわけでございます。そういうことでございますから、やはり科せられる者の資力に相応した金額でなければ意味をなさないという御指摘は、そのとおりかと思うわけでございます。 こ…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 委員の御指摘は、要するにもっと科学的に経済の変動その他のことを研究し、そういったものと相対的に刑罰として科せられる金額、つまり苦痛との関係をもっと科学的に立証する調査をしなければ、今回のような改正は唐突である、こういう御趣旨であろうかと思うわけでございます。 確かに、御指摘のように収入の額によって受ける苦痛は違うのであろうと思いますけれども、それはそれといたしまして、全般に、社会の経済状況が変動いたしますことによって、相…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 後で細かい点は御説明させますが、私の理解しているところでは、例えば今お示しの刑法犯の罰金額、平成元年でいいますと八万九千七百六円となっておるわけでございます。これは一件当たりの罰金額でございますが、平均的にどんどん上がってまいっておりまして、要するに四十七年から二・三倍になっておるということでございます。つまり、その間に金額として上がっておらなければ、結局その部分が上限に近づいてきている、つまり頭打ち現象になっておるとい…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 将来を見越して上げておくということをおっしゃるわけでございますけれども、先ほど来申しておりますように、この罰金額というのは、あくまであえて与える苦痛でございますから、やはりそれが相対的に急激な圧迫になるようなことは避けなければならないということも、他方あるわけでございます。 そこで結局、経済の実情がどうなって変遷してきたかという過去の方に振り返りまして、そして過去の四十七年から見て、いろいろな指数を見て、その上で、例えば…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 おっしゃることは理解できないわけではございませんけれども、今委員がおっしゃったようないわゆる金額の幅といいますか、金額の幅を非常に大きなものにしておくといったような手法は、逆にかえって罪刑法定主義に反する。やはりある程度の限度の中において量刑が盛られるということがいわゆる罪刑法定主義の要請なんでありまして、そういった意味で、従来の定着している刑罰としての罰金額の法定上限あるいは下限といったものの体系を基本的に崩さないとい…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 お手元に配付した資料には、経済指標といたしまして、先ほど申しました三つの指標をお示ししておるわけでございますが、それ以外にもいろいろ研究はしておるわけでございます。ただ、今仰せの可処分所得というものをどのように定義づけるのかということがいろいろあるようでございますので、委員のお出しになるデータとまた違うかもしれませんけれども、私どもが持っております、総務庁統計局が出しました「勤労者世帯一世帯当たり年平均一カ月間の実収入と…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 罰金については変わっておりません。同じでございます。
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 今お尋ねの趣旨をあるいはちょっと取り違えておるのかもしれませんけれども、暴力行為等処罰に関する法律というのは、罰臨法を制定いたしますときに既に成立しておったわけでございまして、刑法に準じる一種の準刑法といった形で運用されておった重要な法律であるということから、罰臨法を制定いたしますときに、刑法と同じレベルの法律として処理をするということで、罰臨法に経済罰則と三つが同じ扱いがとられることになり、法定刑の定めにつきましても、…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 憲法に保障された団結権といったものがそういった性質を保有するものであるということは、おっしゃるとおりだろうと思います。
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 条例につきまして、地方自治法で定め得る罰金の最高限度額を百万円に引き上げたという点についての理由を御説明申し上げます。 今御指摘のように、地方自治法の十四条五項が条例制定罰則の罰金多額の限度額をどの程度にするかという点につきまして回答を出しておるわけでございまして、本来的にはどう考えるかということは、この法律を所管いたします自治省の判断によるわけでございますが、私どもといたしまして、自治省と協議をいたしました結果今回の結…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 朝から御説明しておりますとおり、今回は昭和四十七年の罰臨法の改正以来の改正であり、かつ経済状況の変動に伴う同じ趣旨での改正であるということでございまして、それに限るという趣旨でございますので、改正の手法といたしましては、四十七年と同じように罰臨法を改正をして、何倍という倍率の決め方をしておけば足るという改正の仕方も、もちろん選択肢としてございます。しかし、法制審議会に御諮問いたしました議論の中で、日弁連等もそうでございま…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 ちょっと説明が不足であったかもしれませんが、刑法全面改正を現時点であきらめたから今回刑法でやることにしたんだという趣旨で申し上げたわけではございませんで、刑法全面改正をしなければならないという要請は、依然としてございます。私どもは、その意思は放棄いたしておりません。 ただ、全面改正の問題点について簡単に申し上げておきますと、私どもが改正をいたしたいと思う草案につきましては、特に保安処分制度の創設といったことを中心といたし…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 いわゆる刑法の口語化の問題の御指摘かと思いますが、御指摘のとおり、国民にとってわかりやすいものでなければならないということからいたしますと、明治四十年につくられました刑法、片仮名体の刑法でございますので、親しみにくい文章で書かれておるという現状が好ましいものとは思っておらないわけでございますが、しかし刑法典は、委員御指摘のように、一つの犯罪のメルクマールというか概念を定めております、非常に重要な規定でございまして、構成要…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 大臣より先に、若干の経緯を御説明させていただきます。 刑法の改正の問題といたしまして、先ほどの口語化の問題以外に、現在抱えております問題の一つとして、今御指摘の尊属殺規定の問題がございます。この刑法二百条に規定しております尊属殺の規定は、四十八年の最高裁大法廷の判決におきまして違憲であるという判決があったわけでございますので、やはり政府といたしましては、この違憲状態の解消のために改正措置をとるということが義務であるという…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 ダブルスタンダードの問題として論議がございましたのは、いわゆる逮捕、勾留の限界罰金等の問題であるというふうに理解をしてよろしゅうございましょうか。この問題につきましては、けさほど御説明申しましたように、そのもとになります実体法、つまり刑法等の法定刑の決め方と行政罰則のそれぞれの決め方に、二つの基準があるということが原因となってこういう問題になっておるということで、ダブルスタンダードになっておるということでございますので、…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○井嶋政府委員 この検討小委員会の委員である東條審議官が、検討委員会の全体のスケジュールが大体二年くらいをめどに行いたいという説明をしておるわけでございますが、今御指摘のような問題を含んだ検討委員会が、そのくらいの期間でそれなりの結論を出していただくということになれば、それを踏まえて今御指摘のこの問題の解消について次のステップが踏めるという意味におきまして二年という意味合いをお述べになったのだとすれば、そのとおりでございます。