井岡大治
会議録に記録された「井岡大治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,559 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1965/04/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会99 件・99%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,559 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第48回 衆議院 法務委員会 第25号
○井岡委員 では鈴木さんにお尋ねしますが、あなたのほうではいわゆる営業車と自家用車、これはおわかりになるはずだと思うのですが、お尋ねしたい。
第48回 衆議院 法務委員会 第25号
○井岡委員 三十八年度の総件数は……。
第48回 衆議院 法務委員会 第25号
○井岡委員 これをごらんになってもおわかりのように、いわゆる営業をしておるものはそんなに件数はないわけです。むしろ自家用のほうに事故が多い。こういう点を考えあわせますならば、やはりその会社なりあるいは個人なりに対する自動車の運転を許可する場合考えなければいけないのではないか、こう思うのですが、この点はどういうふうにお考えですか。
第48回 衆議院 法務委員会 第25号
○井岡委員 そこで、トラックと、それからハイヤーというのですか乗用車、これとの比率はどうなっていますか。
第48回 衆議院 法務委員会 第25号
○井岡委員 そこで津田刑事局長にお尋ねしますが、重過失犯罪を犯した中で、トラックと自家用車でどういう比率になっているか、この点をひとつ。
第48回 衆議院 法務委員会 第25号
○井岡委員 最近の事故件数の多いのは、先ほど交通局長代理は、対向のできないところは規制をしておる、こういうふうに言っておいでになりますが、私は必ずしもそれだけで問題は解決しないと思うのです。たとえば道路幅が、とにかく大きなバスを通せばほかに何も通れないようなところでもやはり路線の免許をしておる。こういうところにやはり問題が出てきておるのじゃないかと思うのです。しかもそれらの事故を調べてみますと、主として学童のいわゆる横断場所に非常に事故…
第48回 衆議院 法務委員会 第25号
○井岡委員 そこでそういう除外例を認めておきながら、一方においては刑法の改正にあなた方も同意をされたのだろうと思いますが、この点は私は非常に矛盾をしておると思う。ですから、そういう場合は、その制限なら制限をして万全の措置、いわゆる交通環境というものを整備をして、そうしてこういうなにをおやりになるというなら話がわかる。しかし、今度の場合は併合罪が非常に多いわけですね。併合罪に重点を置かれているわけです。そうなってくると私は、これは単に罰す…
第48回 衆議院 法務委員会 第25号
○井岡委員 総合的な施策がないと事故というものは減らないのだ、こういうように御認識であるならば、私はこの法案が先行することがおかしいと思うのです。あなたのほうで現在制限しておるが、一部それを緩和をしている。こういうような状況の中で、一方いわゆる併合罪を含めたような刑法の改正になってくるということになると、これはたいへんだ、こう思うのであります。ですから、むしろ私は、先に環境整備のほうに重点を置いて、しかる後にこういう措置をとられるという…
第48回 衆議院 法務委員会 第25号
○井岡委員 私の言い方も悪いのでしょうけれども、ぼくは歩車道の区分のないところを全部とめてしまえ、そういうような無鉄砲なことを言っておるのじゃないのです。いわゆるいなかの自動車の通らぬようなところは歩車道がなくても事故は起こらないのですから、そういう歩車道でなくて、主として言っておるのは、事故の起こっておるのは都内あるいは市内なんですね。しかもそこに歩車道の区分がない、幅員もわずか六メートルか七メートルぐらいの幅員で車がどんどん走ってい…
第48回 衆議院 法務委員会 第25号
○井岡委員 そこで一応了解するとかしないということは別として、事情はわかりましたが、すみやかにあなた方のほうで、たとえば学童、児童の通行をしておる、横断をしておるようなところでは、やはり交通巡査の配置をするなり何なりをおやりになるべきじゃないかと思う。もちろん黄色いママさんお立ちでございますけれども、あれではなかなかうまくいかないと思うのです。ですから、私は学童、児童などの横断するようなところは、やはり陸橋をつけてやる。あるいは歩車道の…
第48回 衆議院 法務委員会 第25号
○井岡委員 そこで法務省にお尋ねをいたしますが、併合罪を適用しているような刑法はほかに何がございますか。たとえば道交法に今度は併合罪を適用するわけですね。そうじゃないですか。
第48回 衆議院 法務委員会 第25号
○井岡委員 結局、先ほどから言われておりますことをお聞きしますと、現在の悪質な犯罪と申しますか過失、こういうものに対する反省を促すと申しますか、そういう立場からこれを非常に重くしたんだ、こういうことのようですが、私は、そうでなくて、さいぜんから申し上げますように、やはりもっとその環境なりあるいは訓練なりを重点に置くようなところに問題の所在を明らかにしたほうがいいんじゃないか、どうしてもそういうように考えられるわけです。そういう立場からこ…
第48回 衆議院 法務委員会 第25号
○井岡委員 その指定教習所と申しますか、学校と申しますか、いま委員長が言われたように、私はこれらを野放しにすべきじゃないと思うのです。むしろ東京なら東京都がやる、大阪なら大阪府がやる、あるいは神奈川なら神奈川県がやる、こういうような学校をこしらえて、そうしてそこで一定の教習を受けさす、こういうようにすると非常にいいんじゃないか、私はこう思うのです。たとえばいま自動車の運転手が足りませんから、業者の方々は鹿児島へ引き抜きに行ったり、島根に…
第48回 衆議院 法務委員会 第25号
○井岡委員 私の言っているのは、その自動車学校のなにをどうこう言っているんじゃないのです。いま自動車の運転手さんは足らぬのですよ。正直に言って足らないから、いろいろ事故を起こしておいでになる方々というのは、東京都なら東京都の人と、それからよそから来た人と比較すると、よそから来た人のほうが多いわけです。しかも重大事故を起こしておいでになるわけなんです。それは東京という環境を知らないからそういうことになるのだと思う。ですから、私は官立の学校…
第48回 衆議院 法務委員会 第25号
○井岡委員 それでは具体的に話をいたしましょう。たとえば東京なり大阪の道路交通の混雑をしておる原因の一つに路面電車があるわけです。この路面電車を撤去することによってかなり緩和するわけなんです。ところが、いまのバスの運転免許証というのは、これは三年なり四年なりの経験を持って大型を運転している者でない限り与えられないわけなんです。そのためにたとえば大阪なり東京の路面電車を撤去しようとしても撤去できないわけなんです。そこで官立の学校をこしらえ…
第48回 衆議院 法務委員会 第25号
○井岡委員 自分のところというのではなくて、官立の学校をこしらえて、その官立の学校には東京都だとか、あるいは池貝なら池貝の鉄工会社の人もそこに入れる。そこに入った人については実技試験を免除してやる。それはやはり官立の学校でなければやれないでしょう。一人や二人養う運転手に、やはり自分のところの教習所をこしらえるということはできない。だから東京都なら東京都の学校をこしらえる、あるいは神奈川なら神奈川県の学校をこしらえる、埼玉なら埼玉県の学校…
第48回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○井岡委員 最初の大臣の話を聞いていると、一方では常識論を言い、一方では逃げを打っている。この点は私は非常にひきょうだと思う。こういう問題が起こってあなたのところへたずねてきたら、訓令を出しなさいと指示をしている。そこから問題が起こった。そうしてその訓令に基づいてやったところが本人はやらなかった。そこでばっさりいった。こういう意味なんであります。こんなばかげたことがありますか。それでもって救済規定がある。そのほうに回しなさい、——なぜ訓…
第48回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○井岡委員 名札をつけなさい、——そのときにはつけないんです、話をしてもどうしてもつけないんです、とこう言ってきているわけです。それなら訓令を出しなさい、こう言っているわけです。そこで訓令を出したわけなんです。そこで首を切ったわけです。したがって、私はその点について、なぜ大臣が言われるように、なお話し合いをしなさい、そういうことを言わないのですか。問題は、できるだけそういうことでトラブルが起こらないようにすることが、指導行政をあずかって…
第48回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○井岡委員 大臣、いまお聞きになられたとおりです。法律的な見解を明らかにしたのだ、こう言っておいでになりますけれども、名札の佩用の可否について服務命令等が出せる、あなた方のほうはその問題から尋ねてきたんだということが明らかにわかっているはずなんです。そうなんでしょう。お伺いします。
第48回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○井岡委員 その問題にトラブルがあったというのではなくて、佩用の可否について尋ねてくるということは、トラブルがあるということをあなた方はお考えになっておいでなんでしょう。これも私たちは知りませんでした、こうおっしゃるのですか。