井岡大治
会議録に記録された「井岡大治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,559 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1967/06/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会99 件・99%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,559 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第55回 衆議院 運輸委員会 第17号
○井岡委員 最後に副総裁にお尋ねをいたします。別表の第一(第二十五条)に「指定地域」と書いてあって、指定地域がずっと並んでいるわけで。こういう形のあらわし方というものは、何か幹部だけがこの住宅部規程の適用を受けるという――ほかから見た場合、地域がみんなそういうところですから。ですからこれらについては、指定地域は指定地域であるけれども、ほかのところに何か一般のどこにはどうだこうだという――各支社があるわけですから、支社別にいろいろこういう…
第55回 衆議院 運輸委員会 第12号
○井岡委員 久保さんからほとんど質問していただきましたので、私は若干補足の意味でお尋ねいたしたいと思います。 適正規模の点については三そうから四そう、五そうくらいのところにやりたい、こういうお話でございますが、現在の段階ではそれでいいかもわかりませんけれども、将来オーナーとオペレーターの関係でオペレーターの諸君が、いわゆるこの際解決する機会にオーナーの組に入りたい、こういうものが出てきやしないかと思いますが、こういう点についてはどういう…
第55回 衆議院 運輸委員会 第12号
○井岡委員 オーナーの場合は、主として一ばい船主の場合はいまおっしゃったようにそれでいいと思うのですが、私のお尋ねしておるのは、いわゆる貸し渡し業者が耐用年数がきて解撤をする、その場合一つの会社をこしらえるように指導するのか、あるオーナーに組え入れていくのか、こういうことがあると思うのです。私はあの会社に入れてもらいたいということを希望してくるのじゃないかと思うのです。そういう場合、そういう指導ができるのかできないのか、指導すべきじゃな…
第55回 衆議院 運輸委員会 第12号
○井岡委員 いわゆる海運業というのは景気の変動によって大きく変わってくるわけですから、いつの場合でも自主調整ということばを使われるわけです。ところが自主調整をやらしておったらできないのが今日の状態だから、こういうかっこうになってきたと思うのです。現在でも、やはり計画造船というものが依然としてもたれておるのは、そこにあると思うのです。ですから、そういうようにオペレーターの諸君がオーナーのほうに入っていくことは非常に望ましいことなんです。で…
第55回 衆議院 運輸委員会 第12号
○井岡委員 もう一つ、木造船の解撤の場合、できるだけ二百トン未満を前後にしてこれを鋼鉄に切りかえるようにしないと、海運界というのは船をつくることによって大きな資本に対する負担となってくるわけですから、やはり耐用年数のできるだけ長いものに変えていく。そのためには、現在の整備公団では直ちに採用できないかもわかりませんけれども、いわゆる船舶を預かっておる海運当局としてはそういう方向に指導していくべきではないか、あくまで木造船は木造船なんだとい…
第55回 衆議院 運輸委員会 第12号
○井岡委員 同時に、やはり私は船員の養成ということ、これはアフターサービスの中に入るかどうかはわかりませんけれども、少なくとも、やはりそういう船を売り渡す場合、かなり長期間、長期間というか、短期間というかに十分指導をする、そういうことを考えなければいけないのじゃないか。そうでないと、船だけは渡したけれどもエンジンをどう動かすのだ、こういうことになってきて、そこから思わぬ故障を起こす、こういうことがあり得ると思うのです。この点は、特にイン…
第52回 衆議院 運輸委員会 第2号
○井岡委員 さきに当委員会で港湾運送事業法を審議をする際に、港湾労働法が施行後港湾運送事業というものの関連ということでお尋ねをした際に、十分そのことは配慮をしてやらなければ運送事業というものは円滑にいかないし、同時に近代化しない、ですからわれわれとしては十分その点を考慮してやります、こういう御答弁があったと思います。実は当時十五分ということだったものですから、私はそれ以上問題を追及しようとしなかったわけです。ところが現実にやはり私たちが…
第52回 衆議院 運輸委員会 第2号
○井岡委員 八四%で特別の事情がない限り支障がない、こういうことですね。 そこで港湾局長にお尋ねしますが、現実に今日かなりこれで混乱が起こっておるわけです。あなたのほうは御存じだろうと思うのですが、労働省はだいじょうぶだ、こう言っておりますが、この点どうです。
第52回 衆議院 運輸委員会 第2号
○井岡委員 いかにして労働省と口を合わそうかというのでだいぶ苦労されておる御答弁ですが、私はそういう答弁では了解しがたいわけです。 そこで労働省の調整課長にお尋ねしますが、定員が集まらない原因というものはどこにあるのか、それをひとつお聞かせ願いたい。同時に、いままでいろいろ原因を究明しているとおっしゃったわけですが、どういうことがいま問題になって、どういうことが結果になっておるか、これを全部教えてください。
第52回 衆議院 運輸委員会 第2号
○井岡委員 この施行にあたって、では業者並びに労働者にどのような指導をなさったか。集まらないということが、私自身わからないのです。いままで集まっておったものが法を施行したために集まらない、ここに何か欠陥があると思うのです。したがって、いまこれを施行するにあたってどのように業者に説明をし、理解をさせ、あるいは労働者にどのように理解をさせたか、これが一つ問題だと思う。何のために賃金を下げなければいけないのか、しかも集まらなくなってきたからと…
第52回 衆議院 運輸委員会 第2号
○井岡委員 そうしますと、私ちょっとお尋ねをしたいのですが、社内臨時とか門前雇用とかいうのがあるようですが、これはどういうものですか。
第52回 衆議院 運輸委員会 第2号
○井岡委員 それでは社内臨時という実態について、あなた方は労働組合が指摘したとおりだというように、理解されておるのですか。
第52回 衆議院 運輸委員会 第2号
○井岡委員 それは十六条の二項に該当する常用、こういうように理解していいのですか。
第52回 衆議院 運輸委員会 第2号
○井岡委員 そうすると、社内臨時というのは十三条による常用、こう理解していいのですか。
第52回 衆議院 運輸委員会 第2号
○井岡委員 ぼくの言っているのは、それだと、なぜ社内臨時という名前を使うのですか。常用であれば職員であるはずです。その会社の従業員であるはずです。それをなぜ社内臨時ということばを使うのか。これはおそらく私は十三条じゃないと思う。十六条の二項の問題からここへひっかけてきているのだろうと思う。この点どうですか。
第52回 衆議院 運輸委員会 第2号
○井岡委員 私のお尋ねをしているのは、あなたの言われる十三条の常用ということであるならば、これは運送事業法に基づく従業員——ある一定の従業員を持たなければ運送事業を行なってはいけない、こういうように法律を改正したわけです。私はそれがいわゆる常用だと思うわけです。ですから私は港湾運送事業法の審議のときに、港湾労働法の常用とこの従業員は同一であるのかどうかということを聞きました。そうしたら港湾局長は同一のものだ、こう私は理解をしております。…
第52回 衆議院 運輸委員会 第2号
○井岡委員 そうすると、まだ一カ月しかたっていないからということですから、私も正確にあなた方にお答えをいただくわけにはいかないのですが、あなた方のところに常用として届けをしておる、しかし実態はそうでないから組合のほうは臨時だ、こういっておるのだ、こういうことですが、届け出をされたその内容というものはどういうものなんですか。やはり常用としてのなにははっきりしておるのかどうか、この点をお尋ねします。
第52回 衆議院 運輸委員会 第2号
○井岡委員 もう一つこの点についてお尋ねしますが、その場合の賃金は個人とそれから会社、こういうような条件になるのですか、それともいわゆる労働組合と会社が団体交渉して賃金の決定をするのか、この点はどうですか。
第52回 衆議院 運輸委員会 第2号
○井岡委員 それではもう一つお尋ねいたしますが、さいぜんのお話の中に、職業安定所を通さないで直接雇うのがある、こういうようにおっしゃったのですが、それはどういうことですか。それはどれに基づいておやりになるのですか、法律のどの項に基づいて。
第52回 衆議院 運輸委員会 第2号
○井岡委員 法律の一般論はそのとおりなんです。私は原則としてはこういうものはあってはならないものだと思うのです。しかし現実に波動性等があって、ぱっというようなときに、これは要る。こういうときには何とかしなければいかぬということだろうと思うのです。そのためにこれがこしらえられたんだろうと思うのですが、私がお尋ねをするのは、この項を非常に悪用しておるのじゃないか。たとえば腕章をつけて、連絡員というのですか、あれをつけておりますと自由にできる…