井堀繁雄
会議録に記録された「井堀繁雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,944 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金131 件
- 労働・賃金7 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会48 件・48%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会28 件・28%
- 国際労働条約第八十七号等特別委員会16 件・16%
- 予算委員会第四分科会6 件・6%
- 本会議1 件・1%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 2,944 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第33号
○井堀委員 泡沫という言葉がよいか悪いかは別といたしまして、とにかく適当な候補者と一般の大衆が認めがたいような人が、議員になるということとは別の目的で、売名的な目的で立候補する者、あるいは選挙外の特殊の目的を持っていろいろ選挙を利用しようといったような人たちを阻止しようということは、私どもも考えるべきだと思います。しかし、こういう者を抑える場合に、貨幣の額をもってそれを抑えるというお考え方が一体どこにあるかを、私はお尋ねしておかなければ…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第33号
○井堀委員 あなたのお答えは非常に大きな矛盾があると私は思うのです。今一つお答えになった中で、二つの違った意味が私に受け取れる。一つは、十万円を二十万円というものの表現は、信用度——信用というお言葉をお使いになったが、なるほど十万円のお金ができる者より二十万円のお金ができる者の方が——そのケースは別として、財力その他の信用度というものは、そういうもので考えることはできるが、選挙の場合に立候補する者に対して、そういう信用測定のものさしとい…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第33号
○井堀委員 あとの方の答弁はいただけなかったのですが、信用を貨幣で表明することは、資本主義社会における商取引としては私は一つの常識だと思う。そういう常識をここへ持ってこられたというならばとにかくでありますが、しかし、これが国民の納得を得るようなりっぱな候補者であるか、あるいはそれがしからざる候補者であるかということを金額で表明するという考え方は、私は非常な誤まりがあると思う。なぜかというと、供託金の性格というものに言及していかなければい…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第33号
○井堀委員 山村君から大へんよい意見を聞いてうれしく思うのでございます。ただ、それにつけても、政府の無定見を与党がこきおろす結果になることも、まことにお気の毒と思うわけです。この点では、政府のお考え方よりは、同じ政府を責任をもってささえております与党の議員の良識の方が、はるかに高いものであったということになるわけであります、これは議論の外になりますが。 そこで、もう一点だけこの点についてお答えをいただくことが今後のためにいいと思いまする…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第33号
○井堀委員 これは簡単に。政党が供託金を積むなんということは私は考えてはおりません。そうではないのです。これは政党法の構成の内容に言及してくることになるのでありまして、当然、こういうものをやる場合には、一方には法人格を持たない——法人格を持たないから社会に対する責任が問われないというふうに私は考えたくはありませんが、道義的には問われるにしても、法律的には人格のない——たとえば、もし政党が責任を問われる場合に、その責任を総裁が負うというふ…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第33号
○井堀委員 政党法をお作りになるという御意思が明らかにされましたが、それも、今回の法案改正の修正案に貫かれておりますように、次の常会までにお出しになるというふうに受け取ってよろしいかどうか。この点、政府が出すかあるいは議員立法の形で出されるか、政府と両方にお尋ねいたしたいと思います。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第33号
○井堀委員 政党の問題につきましては、ぜひ政党法を考慮すべきだと私は思うのでありますが、これは、今の御答弁で、不満足ながら一応期待をそこら辺にかけておきたいと思います。次に、改正の中で、これも世論に従って改正をされようという項目であります。法の二百五十三条の二項の中にあります一年を二年に、さらに三項の二年を四年に変えられた点は、確かに世論に順応した考え方であると思いまして、私どもも敬意を表したいと思いますが、これの改正に対しましては、政…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第33号
○井堀委員 これは他の法律の改正が必要になってくると思うのでありますが、その点に対しては政府はいつごろまでにこういう手続をおとりになろうとするか。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第33号
○井堀委員 これは自治庁にお伺いするのはどうかと思いましたが、御案内のように、ただこれは世論の中にはいろいろな意見がございます。たとえば、逃亡期間一年を二年というふうに延長することによって、そういう犯罪を事前に抑えるという効果をねらっての声もありまするが、私はそれよりも国民に与える思想的な影響を考慮すべきだと思うのです。それは、数はそうたくさんございませんけれども、時効になるまで逃げ切った例を私どもも幾つか知っております。しかし、その逃…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第33号
○井堀委員 連座制の問題につきましては、私どもの考え方は別に明らかにいたしておりますから、述べる必要はないと思うのです。この問題は、世論にせっかくあなた方が順応なされるのでありますから——これはどういうことかといいますと、小選挙区制を採用する場合に、ことごとくにイギリスの例を政府もおとりになるし、また一般もそういう例にならおうといたしておりますけれども、イギリスの場合は、御存じのように、小選挙区制によって選挙違反が全く皆無になるような理…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第33号
○井堀委員 今早川次官の御答弁の中で、日本の選挙法は列国に比較してかなりきびしい罰則規定があると言われるが、私もそう思う。しかし、それは罰則の共準対象というものが穏当でないという意味に私どもは解しておるのです。それは、さっき申し上げたように、公職から追放する、あるいは公民権を停止する、こういう点は、私は、一つのきびしいながらも他の刑法に比べまして特徴のあるものだと思います。しかし、罰金刑、懲役刑といったようなそういうやり方がきびしいから…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第33号
○井堀委員 ただいまの答弁では納得ができないのみならず、今の説明によれば、政令にまかされておりまする専門要項を調査せしめるための専門員の制度というものが、全くその目的を注するに十分な制度であるということを説明されるにほかならぬのじゃないかと思うのであります。ただ、こういうことを私がお尋ねをいたしまするのは、御案内のように、今政府はいろいろな委員会の整理に大わらわでありまして、こういう制度をあちらにも作りこちらにも設けるということは、必ず…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第33号
○井堀委員 伺ってみると、どちらにも格別私ども納得をさしていただく根拠を伺うことができません。なぜ私がこれをお尋ねするかということは、あなた方修正案を出された方も政府も異口同音に言っておりまするように、選挙制度調査会の三月十三日に答申されましたものに対しては、その尊重を誓っております。また今度の修正案の中でそれをことさらに附則の中に強調されるということは——その調査会の答申をそれほど重視するならば、それ自体を軽視するようなかくのごとき屋…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第33号
○井堀委員 それで十分だと思いますが、私のこの際明らかにしたかったことは、この調査会の答申を尊重するということは、一種の要するに世間をはばかる一つの口実であって、ほんとうは調査会の答申というものはまず政府によってじゅうりんされました。さらにまた、この修正案によって別な機関を設けるということは——その目的のよしあしを論ずるのではありません。調査会に対する不信をきわめて明確に形によって打ち出されたということにほかならぬと私ども思うのでありま…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第33号
○井堀委員 その定数を算出する基礎につきましては、さきに私もお尋ねをして、他の議員からも質疑があって、政府の所見は明らかになっておりますが、いま一つそれに追加して明らかにいたしておきたいと思いまするのは、定数の問題を、従来は人口に比例するという、すなわち人口比例の問題がかなり強く前提をなして、また今回の法律案を見ましても、各選挙区の人口は当該都道府県においてなるべく均等になるようにという、都道府県別に対する割当を一応いたしておるようであ…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第33号
○井堀委員 議員定数と直接議員の増加に伴う、経費の増大については、概略でも数字がいただけましたのですが、私はこれを一つの足がかりといたします。だから、われわれは、きのうも言及いたしましたように、定数をふやすということによって民意を迅速にかつ正しく国会に反映するという機械的な判断は別といたしまして、もっと工夫をして、もっと少い人員で民意を正しく国会に反映するような道を選ぶということは、選挙法改正の中にとって重大だと思う。そういう意味で経費…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第32号
○井堀委員 鳩山総理にお尋ねをいたしたいと思いますが、総理は、この委員会で、この法案の提案の精神についてこのようにお答えになりました。それは、この法律案は政局の安定と二大政党を育成して責任ある政党政治を確立するという意味の御答弁であります。また太田長官も提案理由でこのことを再々強調されておるのであります。ごもっともなことだと思うのでありますが、ここで私のぜひ伺っておかなければなりませんことは、政党政治は申すまでもなく責任政治であることは…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第32号
○井堀委員 私は実に意外な御答弁を伺って、まことに日本の政党政治のために遺憾の意を表したいと思うのであります。政府がこれに責任を感じないということは、これは私どもの全く予想せざることであります。申すまでもなく、この法案を提出したのは政府であることは間違いないのです。その政府案が、与党の手によって、しかも議長のあっせんによって、二回にわたって修正が行われているのだ。こういう事実をあなたはお認めにならぬのですか。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第32号
○井堀委員 内容についてはあとで明らかにして質問をいたすのでございますが、まず今私のお尋ねしておるのは、提案者側の言うところの修正の理由というものが二つある。その一つを今あげておるわけです。すなわち、議長のあっせんは、はなはだ遺憾なことではありますけれども、国会の正常な運営ができないと見てとり、それを正常な運営に戻すためであったことは間違いがないのであります。これをあなたは御否定になりますか、お認めになりますか。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第32号
○井堀委員 これをお認めになる以上は、議長のあっせんは、政府提案の法律案というものが、議会の審議の過程においてそういう混乱が起きたということでありまして、その原因がどこにあるかということは、申すまでもなく、法案それ自身が提案されたことにまず出発するのであります。しかも、その法案を修正するに当りまして、与党であり、政党政治でありまする場合に、あなたは、総理大臣であると同時に、自民党の総裁である。なるほど、立法府と行政府の三権分立の建前から…