井堀繁雄
会議録に記録された「井堀繁雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,944 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1957/12/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金131 件
- 労働・賃金7 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会48 件・48%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会28 件・28%
- 国際労働条約第八十七号等特別委員会16 件・16%
- 予算委員会第四分科会6 件・6%
- 本会議1 件・1%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 2,944 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第27回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○井堀委員 大体要領を得ました。あと問題は自治庁と大蔵省の折衝でかなり幅を見せてくるのであります。こういうようないわば基本的なものを貫く場合に、どうもいつも事務当局との間で割負けをするような——大体選挙法のようなものを自治庁が扱うことが適当かどうかと私は思うのでありますが、しかし、それは現行はそうなっておりますから、そういう関係から弱さもやむを得ぬと思います。しかし、これは、自治庁としては、特に選挙局としては、従来国会の意思もたびたび表…
第27回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○井堀委員 先ほど御報告の中にありました山梨県の秋山村の村長選挙の実態を調べましたら、予想外に深刻な事態に当面しているようです。ことにわれわれの調査に協力されました検事正の御意見の中にもありましたし、また警察本部長の意見にもありましたが、事実上、この選挙違反を摘発したために、村の行政機能というものがとまっちゃった。それでもうすでに有罪判決を受けているわけでありますから、すぐ選挙をやり直せばどうかと思うが、それにしても、その実態は、先ほど…
第27回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○井堀委員 全くこの事実は遺憾な事実でありますが、しかし、遺憾な事実だからといって、検察庁並びに警察当局も、まことに残念だということを漏らしながら、法の尊厳を守ろうとしておるわけです。この点について今自治庁と御相談なさったそうでありますが、自治庁はそういう御相談を受けて、一体こういう場合にはどうしたらいいかというお考え、また、そういうものに対しては、もちろん言うまでもなく選挙違反ですから、峻厳に法の存在を生かしてやろうとすれば、ここでも…
第27回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○井堀委員 私の聞きたいところは、こういう事態の発生した原因は、今度の不幸な選挙違反の検挙によって、取調べの過程において明らかなのです。私はそこが非常に重要だったと思う。取締り当局者としては、個人に対しては情において忍びない。他の選挙違反の事例に見ない、いわば、言葉は慎しんでおりましたけれども、これは結局選挙法の精神を軽んじた自治庁選挙局長の責任を追及するような問題だというふうに私は印象を受けた。この村では啓蒙活動は一つもやっていない。…
第27回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○井堀委員 時間も大へんおそくなりましたので、本日の私の質問はこれで終ります。
第27回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○井堀委員 それでは、自治庁長官が見えましたから、自治庁長官にお尋ねしたいと思います。 前回、この委員会で、あらかじめきょうお尋ねいたしますことについて御用意いただくように希望申し上げておきましたが、その一つは、政府が選挙制度調査会に諮問されております事項の一つである、地方議会議員の選挙区の問題でありますが、これは、市町村の合併促進に伴いまして、必然的に起ってくる選挙区の変更をいたさなければならぬ事態が一つある。もう一つの問題は、地方議…
第27回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○井堀委員 どうも政府側の御都合で質問の順序を変更しなければなりません。まことにやりにくくなりましたが、河井刑事課長がお見えでありますので、先にお答えをいただきたいと思います。それは、大阪、兵庫の両府県を中心に調査をいたしましたが、特に、大阪で、具体的な選挙違反の被疑者を取り調べた経過を一応聞きました。具体的に申し上げることははばかりますが、ある種の宗教団体が公然と選挙活動をいたしましたことが、たまたま選挙法の違反容疑で取調べをされ、し…
第27回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○井堀委員 かなり大ぜいの被疑者を処理されたようでありますが、これはひとり大阪の参議院補欠選挙の問題としてのみ見送ることはできないのじゃないか。というのは、宗教団体が公然と選挙運動に介入してくるということは、今の選挙法では予定してないことではないかと思うのです。もしそういうことを予定しなければならぬということになると、選挙法の改正についても意を用いなければならぬことになると思うのであります。取締り当局としては、こういう問題の取締りの過程…
第27回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○井堀委員 それでは、具体的な点を一、二御指摘いたしまして、御意見を伺っておきたい。選挙法による演説会のような集会を宗教団体の名義で選挙中にひんぱんにやられても、それは選挙とは別個だということは、当然宗教の行事として主張すればできる。こういう場合はどうですか。現行法ではそれはタッチすべきものだという御判断ですか、それとも一向差しつかえないというのですか、ここら辺はどうですか。
第27回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○井堀委員 これは、なるほど、ほかの団体の場合でも、集会の内容によってなんですが、今回私がこのことを指摘いたしましたのは、現地で多少詳しい報告を受けておりますし、ここでも報告しておりますが、なかなか大規模の、しかも、組織的な選挙活動であるか宗教の集会であるかということの判別のしがたい問題があるようであります。この点では、かなり警察当局も苦慮しておったようでありますが、こういう点について、もちろんそれが宗教団体という抽象的な言い方ではどう…
第27回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○井堀委員 現地にお問い合せになることはけっこうですけれども、しかし、今のあなたの報告によりますと、百二名の問題、あるいはその他の何人かに法律的手続を進められたという報告でありますが、もちろん、そういう決定をする前に、この問題は当然問題になるべきではないか。私はこのことで伺ったのです。つまり、他の労働団体その他の経済団体にしても、具体的に言うならば、労働組合、医師会のようなものは、別に政治結社の手続をして選挙活動あるいは政治運動をやって…
第27回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○井堀委員 私は非常に重大なことだと思うのです。別に宗教団体に限らぬでもけっこうです。文化団体でも経済団体でもいいのですが、そういう手続をしないで運動をやっているところに、問題の紛糾を起した原因がある。きっと、今度の事件では、その問題に何らかの解決を与えるような措置がとられるのではないかというので、私はひそかに結果を見守っておったのでございますが、今法務省の見解は明らかになった。これは直接大阪府の警察当局がなかなか骨を折ったような模様を…
第27回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○井堀委員 これは、ぜひ検討していただきたい。それで、このことをお尋ねいたしますのは、具体的な事例を私も現地で伺いました。たとえば、一般にいう日雇い労働者の集会いたします職業紹介所の周辺で、大量のたばこをばらまいた。まいたときにはたばこだと思った。ところが、それをあけてみたら候補者の名前が書いてあった。こういう事犯としうものは、何かつかまったようではありましたけれども、こういうものをいろいろ苦労して捜査をやられ、かなり緻密な計画のもとに…
第27回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○井堀委員 今大阪の守口市長の選挙の事例をあげてお答えがあったようでありまするが、これは三十三条の四項ですか。そうすると、任期満了前の市長の選挙の場合は、現職市長で立候補ができるという解釈ですか。そうすると、現職市長が次の市長の候補者として選挙に出る場合は、要するに二つの性格を持つのですな。一つは市長、一つは市長の候補者、しかも、その市長は、自分が現職の市長のあとを受けて立つ市長である。この問題に一つ矛盾があると思うのです。それはこの法…
第27回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○井堀委員 もっと具体的にする必要があると思いますが、守口市の選管の職員は専属の職員がおるかどうか、兼務かどうか、その点わかっておりますか。
第27回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○井堀委員 そんなことでは困る。そこで、今の問題は調べてからでなければ明確でないでしょうが、しかし、全員事務局を構成するということは、従来の前例からあり得ない。そんな予算はありやしない。ですから、一人くらいもしおっても、五、六人か大部分は市の職員、だから、この機動力というものは市の職員の兼務によってやるというのが一般的な事例なんですから、そういう点で、程度の相違はあるけれども、問題は明確になる。市長の指揮権というものは停止されるはずのも…
第27回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○井堀委員 選挙局長、変な答弁をなさる。そんなばかなことはあるもんか。同一の人間で、しかも本職は市の職員なんです。兼務として選挙管理委員会に臨時に雇われているのだ。あなたがそれじゃ職員になってごらんなさい。そんな器用なことができますか。選挙の仕事のときだけは市長とは全然離れて、市の方の関係については市長の命令を聞くなんて、そんな器用な切り離し方ができますか。日本には、いろいろそういう点では——今の法律は知りませんけれども、昔は、一巡査で…
第27回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○井堀委員 あいまいなことを言わぬでも、ずばり言ったらいいと思うのですがね。これはとにかく法の盲点だと思うので、われわれ立法府の責任になるかもしれぬと思うのですよ。白を黒に言いくるめるような主張はしない方がいいんじゃないかとわれわれは思う。あなたが言うまでもなく、選挙民が批判すると言うんですけれども、そんなことは選挙法と別個なんです。それは自由な意思でやるのですから、原則的に現職を利用してやるようなのは批判して落されるだろう、そんなこと…
第27回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○井堀委員 まず第一は、この行政区の問題ですが、今あなたも御指摘になったように、都市集中の人口や経済、文化その他の影響で、東京都の例を見ればわかるのですが、東京都の郡というものは今日全くその影をひそめてしまっておる。要するに、区制が確立して、区と都の関係だけが明瞭に浮き上ってきておるが、地方には、まだ、郡の地方事務所というようなものが、文化の中心となり、経済を支配しておるような傾向がやはりあるようであります。そういうようなものをこの際ど…
第27回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○井堀委員 兼子選挙局長は、何でもかんでも、どうも選挙制度調査会の方に頼んだような答弁の仕方をしている。一体、選挙制度調査会というのは、どれだけの予算とどれだけのスタッフを持っているのですか。それから自治庁の選挙局の構成とスタッフの陣容を伺ってお尋ねしないと、足らなければ、これは来年の予算の時期でしょうから……。それとも、何か今まで選挙部長といったのが選挙局長というふうに名前が変ったように、部から局に昇格されたということはけっこうなこと…