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民主社会党衆議院
総発言数
2,944
直近の所属会派
民主社会党
直近の役職
直近の発言日
1958/04/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会48 件・48%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会28 件・28%
  • 国際労働条約第八十七号等特別委員会16 件・16%
  • 予算委員会第四分科会6 件・6%
  • 本会議1 件・1%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 2,944 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,944 20 を表示
日本社会党1958/04/10

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 次に、今度の改正で、立会演説会場における秩序を保持するための措置として、たとえば、従来は演説を妨害するような行為に対して立ちのきを命ずることができるとあったのを、しなければならぬように変えておりますが、これは実際どうなんです。どの程度効果が上ると期待しておいでになりますか。まずその辺を伺っておきたい。

日本社会党1958/04/10

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 その趣旨については私ども全く同感であります。ただ選管がその目的を法の命ずるように実効あらしめようとする場合に、問題があるのじゃないか。今までであれば、消極的ではあるけれども、選管としてその会場の秩序を維持することは、従来の法律だってその意味においては何も変りはないと思う。しかし、今度の改正によりますと、もっとその意を強める。ということは、逆に言いますと、今度は秩序を保持する責任が選管に非常に強く求められてくるわけであります。…

日本社会党1958/04/10

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 御趣旨の点については、提案理由でもうかがえましたし、それから今の御説明でもはっきりしたのでありますが、その点は私ども期待しておるのであります。しかし、実際問題として、この改正によって選管は窮地に立つのではないか。これは取り越し苦労かもしれませんが、というのは、この種の秩序保持の事態は二つの形で予定することができる。一つは、会場の雰囲気から自然発生的に起ってくるものがある。これはなかなか鎮撫するということはむずかしいと思う。し…

日本社会党1958/04/10

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 前回もそういう問題で私は言ったのでありますが、どうも選管に関する予算の組み方はまことにけしからぬ点がたくさんあって、この前は法律違反じゃないか——たとえば緊急失対事業に雇用される労働者の日当よりも低い額のものを定めて予算を出してきたりしているので、三十一年度の予算だと思いますが、御注意申し上げたことがあるくらいであります。これは場当りをやってはいけません。ことに、今回この改正に伴うて立会演説会を遂行していくだけでも、選管は前…

日本社会党1958/04/09

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○井堀委員 時間も大へん詰まっておるようでございますから、ごく簡単にお尋ねいたしたいと思います。本会議で私から質問を申しました節に御答弁をいただきました中で、ぜひ明らかにいたしたいと思うことがありますので、まずこの点について御答弁いただこうと思います。 私がお尋ねいたしました幾つかの中で、選挙法の改正に対する一国の総理大臣の立場から、その態度について明らかにしてもらいますための質問をいたしたわけであります。ところが、あなたの御答弁を速記…

日本社会党1958/04/09

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○井堀委員 明確になりまして、まことに、私どもといたしましても、これからの法案審議の上に、一つの足場を明確にしたものであると思います。しかし、あなたの率いられる自民党の選挙法に対する態度は、今後の問題に属するのでありますけれども、すでにこの委員会で審議を幾回か続けてきておりますが、どうも、私どもは、今のあなたの御答弁と自民党の態度とは相反するかに感ずるのであります。たとえば、この選挙法の審議の期間を、いかにも頭から日にちできめてしまおう…

日本社会党1958/04/09

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○井堀委員 唐突としてお尋ねした形になってしまったのであります。しかし、この点について御案内ないとすればなんですが、昨日自治庁の長官なり当局の御説明によりますと、全国で五百四郡あるそうです。その中で今回対象になっているものをお答えいただいたわけです。まあ法律でいいまするものを通称強制合区あるいは任意合区に分けて、強制合区が二十八郡、任意合区が五十九郡、そして区は百五十五地区と百二十八地区、合計二百八十三地区、飛び地が百四十七郡に及ぶとい…

日本社会党1958/04/09

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○井堀委員 次に基本的な問題で、これも非常に重要なことですぐ御答弁いただけるかどうかも疑問を持つくらいのものであります。それは、今度の改正案によりますと、地方議員の選挙区が変りますと同時に、議員定数に関する有権者の人口比例がはなはだしく変ってくる。これは、従来は、公職選挙法によって衆議院や参議院議員の定数を定めておりながら、一方地方議員の定数については地方自治法によっておる。私は、こういう点では選挙法の矛盾がここにあると思うのであります…

日本社会党1958/04/08

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○井堀委員 今回の公職選挙法の一部改正の第一のねらいであります地方の都道府県会議員の選挙区の変更をいたすに当りまして、問題は郡市の区域を変更しようとするのでありますが、ここで自治の基本精神と選挙法との関係について一、二明らかにしておきたい。それは、申すまでもなく、民主政治の基礎は地方自治の完成に待たなければならぬということは、先輩の教えるところであります。そこで、私は、自治をいかに理想的なものにするかということは、公職選挙法の中において…

日本社会党1958/04/08

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○井堀委員 もっとはっきりしていただこうと思うのでありますが、自治行政の面からいきますと、郡というものは、だんだんその地位が大きく変更してきていると思います。しかし、国民生活の実態の中における郡の占める地位は決して軽視できない。ことに自治体をどのように育成していくかということについて、郡の単位を今日根本的に考えなければならぬ事態ではないか。その方針と選挙法とがばらばらであってはならない。ところが、この修正案を見ますると、原則的には郡の単…

日本社会党1958/04/08

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○井堀委員 もっと簡単に尋ねいたしたいと思いますが、地方自治の制度の中で、郡というものを、遠い将来は別として、最も近い機会に、市町村と県といったような、あるいは今県の問題についてもいろいろ検討が続けられているようでありますが、そういうものをこの際どういう方向に改めていくかという方針が必要ではないか。今の御答弁を聞いていると、どうもそういう点に対して確固たる政府の方針をお持ちでないようであります。それがあるかないかを実はお尋ねをしたわけで…

日本社会党1958/04/08

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○井堀委員 それでは、あとさきになりますが、この機会に、選挙局長にお答えいただきたいと思います。合区を強制的に行う地域は、問題は比較的少いと思うのです。任意合区あるいは条例によって定めるという場合がかなりある。その割合はどのくらいあるか。強制合区は全国的にどのくらいの地区にあるのか。それから任意合区をしなければならぬと予想される地域はどのくらいあるか。その数がわかっていたり、明らかにしていただきたい。

日本社会党1958/04/08

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○井堀委員 強制合区の対象になる郡が二十八郡で百五十五地域、それから任意合区の対象となるべきものが五十九郡で百二十八地区というように御答弁がありました。そうすると、ここでお尋ねをしておきたいのは、条例で地区を府県が定める場合には、この百二十八地区に限定されると思うのですが、強制合区の方は、この法律が発効になれば、当然一つの選挙区が自動的に明確になってくる。このように解釈してよろしいですか。

日本社会党1958/04/08

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○井堀委員 ただいま、かなり広い地域にわたって、しかも数多くの合区、任意合区を必要とするということが明らかになっておるわけであります。これが条例に譲られるという場合におきましては、この改正でいきますと、先ほどお尋ねをいたしました行政区画、衆議院議員の選挙区、地勢、交通などの事情を総合的に考慮してきめろということになるわけであります。そうすると、ある府県においては、郡という行政区域は原則的にはくずさないようにとは言っておりますが、交通の関…

日本社会党1958/04/08

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○井堀委員 そういたしますと、この改正の持っていき方は、先ほど来繰り返し申しているように、行政区画や衆議院の選挙区、地勢、交通というものを同列に並べて、その配慮の対象にせよという持っていき方では穏当を欠くのではないか。この点どうですか。

日本社会党1958/04/08

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○井堀委員 私はいよいよ危険を感ずるのであります。行政区画というものは固定的な線があるわけです。郡というものはかなり長い歴史を持った行政区画です。交通などというものはしょっちゅう発展変化を遂げている。衆議院の選挙区というものも、ここで選挙区と限定しておりますけれども、衆議院の選挙法は、昭和二十五年の四月に制定されましてから、二十三回も変っている。最近は小選港区にしようなどという主張も大胆にされて、前回にはそれを盛り込んだ法案を提出したよ…

日本社会党1958/04/08

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○井堀委員 この問題はきわめて重大なことであって、私は、日本の自治体を、また自治機構というものをどう今後育成していくかということと不可分の、きわめて重大な関係を持つと思うのです。というのは、ここではもう説明は必要としないと思いますし、時間もありませんから、どうこう言わぬのですけれども、十分一つ郡という行政区画というものを、こういうように軽々に私は地方の条例に譲るというようなこと、あるいは行政的な配慮で変えるというようなことについては、基…

日本社会党1958/04/08

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○井堀委員 それは手をつけていないからお尋ねをしたのですが、そうすると、人口の非常にふえた市町村、それからその具体的な例をあげれば、山間僻地などは広い地域で、これは結局ここへいくと強制合区、任意合図の対象になるようなところがかなりある。それをただ人口に比例させていくということになれば、さっきの衆議院の例をとれば非常に矛盾が起る。この矛盾を現在解決しようとしていない。また、解決しようとすれば、どういうふうに解決するかをお尋ねいたします。

日本社会党1958/04/08

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○井堀委員 それで明らかになりましたように、この場合に人口に正比例をさせて選挙区割ができておらない衆議院の場合と歩調が合わなくなるのです。公職選挙法の中に人口なら人口に正比例させるという原則が正しいかどうか議論があるのですが、一つの方ではその原則を貫いて、他方ではその原則がくずれてくるということになると、公職選挙法のこういう基本法の中で明示するのは適当でないと思う。どちらをとるか問題がある。こういう点の矛盾はどうですか。

日本社会党1958/04/08

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○井堀委員 この際一つ資料を要求しておきたいと思います。今回の選挙法の改正によって、必然的に府県会議員の定数と人口の比率にかなりアンバランスができてくると思う。これは、非常に人口の密度の高いところと稀薄なところとの相違——人口に全く拘束されるような議員の定数を定めるのであれば、これは機械的に算数的に出てくると思う。しかし、必ずしもそうでないということは私も認める。人口に正比例するというやり方を徹頭徹尾貫くか、あるいは、そこには他の条件を…