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民主社会党衆議院
総発言数
2,944
直近の所属会派
民主社会党
直近の役職
直近の発言日
1958/04/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会48 件・48%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会28 件・28%
  • 国際労働条約第八十七号等特別委員会16 件・16%
  • 予算委員会第四分科会6 件・6%
  • 本会議1 件・1%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 2,944 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,944 20 を表示
日本社会党1958/04/10

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 しかし、この法律からいいますと、市が一つの区域を明らかにしておるのでありますから、市ができると、そこの府県で独立選挙区と認める。しかし、その市に隣接しているところで飛び地を生ずるような町や村は、必ずしも合区しなければならぬということにはならない。何か改正法の中でそういう強制をすることができるのですか、それともそれは条例で定めるのだというのですか。しかし、飛び地になっていても、その飛び地というのは何も島みたいにはっきりしておる…

日本社会党1958/04/10

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 そういたしますと、この選挙法によって、町村合併の範囲が一つの重要な条件になってくる。たとえば、あの村とこの町をくっつければ県会議員の定数が二名のところが三名になる、あの村を省くと二名の定員で、そうして今度はその一つの町村を奪われた郡については〇・五という原則はあるにいたしましても、そのかすかすのところで計算をしてみると、片方の方は一名足らなくなって、片方の方もふやすだけの数が足らぬといったような数字がきっと出てくると思う。そ…

日本社会党1958/04/10

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 やや明確になってきました。そこで、ここで言っておりますのは合区に当っては行政区画、衆議院議員の選挙区、地勢、交通などの事情を総合的に考慮していく、こういう表現でありますが、これは、前会にも質問いたしましたように、行政区画と一口に言うけれども、この行政区画の中には、市町村というものは法律にも明らかです。郡の区画というのが不得要領なものになりがちなんです。だから、ここで明らかにしておきたいのは、郡という区域については、ここではこ…

日本社会党1958/04/10

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 まだだいぶありますけれども、長官がお見えになりませんので、あと先になりますが、次にお尋ねしておきたいことは、選挙期日を二十五日から二十日に短縮することによって起るいろいろな事態を予測してお尋ねをしたい。その中で一番大きな問題は、選挙運動をやる側と、それからこれを批判して審判する方の選挙民の側と、両方の立場において問題があると思う。まず、勝手のようでありますけれども、運動をやる方の側からいたしますと、二十五日で片づけたものを二…

日本社会党1958/04/10

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 立会演説会の時期を早く初めて、終りを、と言っておりますが、開始の時期を早くするということはある程度可能性があると思う。しかし、終りの時期が投票の前日の場合は、会場その他の関係で実際できないんじゃないか。終りの場合はぎりぎりまで従来はやってきているんじゃないか。やってみたところで一回ぐらいじゃないか。こういう点ではどうも納得ができかねますので、平均じゃなくて実績を維持していこうということでありますならば、この点についてはもっと…

日本社会党1958/04/10

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 午前中お尋ねをいたしました今度の選挙法改正の問題点の第一の段階について、大臣が途中でいらっしゃらなくなりましたので、事務当局から具体的なことをお尋ねいたしておりましたが、だんだん検討を加えていきますと、ますます重要な事態をこの法案の中で発見するのであります。それは、午前中にもちょっとお答えいただきましたように、選挙区の変更が今日の場合一番大きく具体的に現われてくるのは、定数とそれの対象になる人口の比例の問題であります。これを…

日本社会党1958/04/10

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 これは非常に重大な問題でありますので、私もここでにわかに結論を出すことはいかがかと思うのでありますが、日本の自治を沿革的に見まして、それぞれ都道府県という単位で独立した自治としての形をとることが、果して妥当かいなかという本質論もあると思うのです。しかし、日本の都道府県というものは、従来中央の下部組織のような機能を長い間続けてきた。そういう沿革もあるが、しかし、現在は、憲法でも、自治に関する宣言で明らかなように、自治の精神を急…

日本社会党1958/04/10

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 それでは、その資料が出ましてからまたお尋をすることにいたしまして、次にお尋ねいたしたいと思いますのは、今度の改正の第二の問題点として私が重視しているものであります。それは期間の短縮に伴う結果であります。二十五日間を二十日に短縮するということは、非常に大きな割合の変更になるわけであります。二十五分の五ですから、その五日間の失われるものを選挙運動の上でどのようにして補うていくかということを、明確に知りたいと思っております。先ほど…

日本社会党1958/04/10

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 回数の点では、今まで八日、九日、十日といったものを五日目にやるということになりますと、あるものは五日間短縮できる。これはいい。八日の場合は三日しかない。それから二回ずつやって三十回。ところが、今までの実績は平均四十八回という発表でしたね。そういたしますと、どうしてもこれはだいぶ減ります。ここら辺を、実際的に減らないようにという御答弁がたびたびあったのですが、これはどうですか。

日本社会党1958/04/10

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 もちろんそうでありましょうが、個々の場合平均をとって論議しておるわけです。これも、できるなら、全国で実績がありましょうから、そういうような実績を大体四段階か五段階くらいにとってみればよくわかると思う。これも時間がありませんから資料で出してもらいたい。前回、前々回、二回か三回くらいの衆議院の総選挙の場合に行われた立会演説会の個人当りの平均、それから選挙区における平均を出していただきたい。 それから、今お話の中で、一体班を幾班に…

日本社会党1958/04/10

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 昭和二十年に執行されました総選挙の場合は、今御説明の通りに、同じ県でも、山形県のようなところは、北海道と同じ候補者数で三班に分けておるようです。それから、東京のように十四名もいて二班に分けてある。必ずしも候補者の数に比例して班がふえているというわけでもないようだし、回数にいたしましても、九十回もあるかと思うと、二十九回というような和歌山県のような事例もあるわけです。これはいずれ選管がそれぞれの事情に合せてやったということであ…

日本社会党1958/04/10

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 そのようにいろいろ地理的な事情などがありましょうが、いずれにいたしましても、立会演説会の回数をふやせば、自然個人演説会や街頭演説会がそれだけこっちに時間をとられるわけでありますから、その方が少くなるか、どっちかになるわけであります。それにしても、立会演説会をふやすというのは、この提案理由の説明の中にも明らかなように、交通機関や宣伝機関が発達した以上は、そういう近代的な交通機関あるいは宣伝機関というものをフルに活用されることが…

日本社会党1958/04/10

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 でありますから、交通機関であるとかあるいは宣伝機関が急速に発達したからということを理由にして、一番人事な選挙期間を、しかも二十五日のものを大幅に五日も詰めるなどということは、どうも、御答弁によりますと、宣伝機関などは従来の選挙に使われたものと一向変らないのに、おかしい。新しいものを一つも取り入れていない。取り入れてもいないのに、実際に何かそういうものが使われるようなことをいう提案理由の説明は、まゆつばものだと思う。自治庁長官…

日本社会党1958/04/10

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 自治庁長官、その答弁は詭弁です。というのは、この選挙法が決定されたのは昭和二十五年の四月です。それから二十六年に、さらに二十七、二十八、二十九、三十、毎年、ひどいときには二度も三度も一年のうちに選挙法を改正している。しかも、前前国会のごときは小選挙区法を施行して大幅の選挙法の改正をやっておるのです。でありますから、いいますならば、昭和三十一年の大改正、三十三年の大改正が行われておるのです。そのときにこの種の改正が提案されると…

日本社会党1958/04/10

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 もちろん自治庁長官がかわっておりますけれども、政党は依然としてかわってないのです。政党内閣ですから、特に今の総理が幹事長の時分に小選挙区を前提とする選挙法の大改正をいたした。そのときと今日とを比較してそういう提案理由の説明なら、われわれうなずける。しかし、とほうもない前の話を持ってきたのでは、これはいけません。でありますから、やはり、先ほどお尋ねをしておりますように、従来の立会演説の回数実績を保持するというためにも、これはあ…

日本社会党1958/04/10

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 そういう御意思がありましても、この際そういうことを具体的に御計画なさらないと、提案理由がやはり生きてきません。そこで、私は、テレビの問題については、何も一人一人の候補者のためにということではなくて、立会演説会の回数をどうしてもふやせないという事情があるならば、一つの立会演説会をテレビを利用して——何もテレビは一つずつの家庭に置かなくてもいいんです。公園でありますとか、あるいは集会の特定の場所を村か町の一角にこしらえて、借りた…

日本社会党1958/04/10

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 同時に、それと関係して、できるなら、新しく市に昇格されたような地域は、市のまん中ではあるけれども、たとえば、役場のあるところが、周囲はたんぼで、しかも交通の要所というような、なかなかいいところもあるのです。立木にポスターを張ってあるようなところがたくさんある。ああいうことは、私はもっと選挙公営にちょっと手心を加えれば、できることだと思う。そういうところは掲示板を——幾らも金がかかるわけではありません。候補者の利用のできる程度…

日本社会党1958/04/10

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 格別予算が要るほどの仕事ではないと思います。これは、選管にやってくれということさえこちらから指示が出れば、町村、県などもそればかりに使うわけでもありますまいし、いろいろやり方はあると思う。この点はよほど積極的な改善を要すべき事柄だと思います。 次に、選管の活動について毎回言っておりますが、常時啓発の運動にようやく気をつけたということは、一つの前進ではあります。これは、衆議院の選挙の場合には、町村、県の選管などがこういう選挙管…

日本社会党1958/04/10

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 そういたしますと、格別見るべき措置はできておりませんな。大蔵大臣の言っているのは少し誇張かな。

日本社会党1958/04/10

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 そうすると、三億五千万円が実際どのくらい出てくるかわかりませんが、今までなかったものが一億ふえて、さらに五千万ふえて、半分自治体が持つから倍になるわけなんだが、そういうふうになりますと、前回の総選挙よりは、今回の場合は、選管として相当積極的な活動が行い得るというふうに理解してよろしゅうございますか。