井堀繁雄
会議録に記録された「井堀繁雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,944 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1958/04/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金131 件
- 労働・賃金7 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会48 件・48%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会28 件・28%
- 国際労働条約第八十七号等特別委員会16 件・16%
- 予算委員会第四分科会6 件・6%
- 本会議1 件・1%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 2,944 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○井堀委員 権限ある答弁があれば、それでけっこうです。
第28回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○井堀委員 今のあなたのお言葉の中であいまいだと思いまするのは、保安上何か支障があるような場合はと言われたが、私は何も無制限に使わせろと言うのではない。二十日あるいは三十日と限られた選挙期間中ポスターを張るということについて、保安上か何か知りませんが、電気工作物規程以外に、何かこういうものに対する規定がございますか。私の知っているところでは、これだけではないかと思うのですが……。
第28回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○井堀委員 そのどこに保安上ポスターを張ると危険だということがございますか。
第28回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○井堀委員 ポスターを張るということが、保安上危険であるということが規程の中にないことが明らかになりましたので、次に、御出席いただいておりますお二人の参考人っ方のどちらに伺ってよいか私の方ではわかりませんから、どなたでもけっこうですが、私どもの気づかっておりますことは、すでに料金をとり、あるいはとることを約束して、広告を、すでに竜灯会社ですか、出しているところがかなりあるようであります。その上にポスターを貼付するということは、いうまでも…
第28回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○井堀委員 そうしますと、電灯広告社というのに、あなたの方では、地上四尺までの間の広告についてはおまかせしているというふうにとれますが、そうですが。
第28回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○井堀委員 そうすると、まかしていない部分がかなりあるわけですね。その部分は選挙のときにポスタ一を張るのにちようど格好なところですがね、四尺というと。その広告してない部分を使用することには事実上何か故障がありますか。広告社と契約した以外の部分が残りましょう。その残っておる部分は、何か不都合があるから残してあるのですか、あるいは広告価値が低いから相手があまりほしがらぬのか、その辺はどうなんでしょう。
第28回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○井堀委員 私ども、しろうとで、よくそういうことがわからぬのですが、とにかく、一見してかなり広告してない部分、余白があるようで、そういうところはポスターの張り場所としては一応考えられるとわれわれは思っております。そこで、それ以外の広告社との関係がどうなっておるかということをあなたにお伺いすることは、少し行き過ぎた質問になりますから、遠慮いたしたいと思いますが、一応その電灯広告社と選挙管理をやっておる方との話し合いがまとまれば、あなたの方…
第28回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○井堀委員 電灯会社の方にはいきなりお呼び出しして、はなはだ失礼いたしたのであります。目的は、もう説明するまでもなく、十分おわかりいただいたことと思うのでありますが、事実上はなはだしい御迷惑をかけたり、あるいは建造物の使用目的に障害が起るようなことについては、これはもちろん遠慮しなければならぬことだと思うのです。選挙法の精神から参りましても、今回選挙法改正をいたしました重要な部分でありまする、莫大な国費を使って行いまする公けの行事であり…
第28回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○井堀委員 参考人の方には、どうも突然おいでいただきまして、えらい御迷惑をかけました。恐縮でございました。この委員会で今審議いたしております公職選挙法の目的から参りましても、まげて一つ御協力をいただかなければならぬ事柄だと考えております。もちろん電力会社並びに電気通信共済会の方々にはそれぞれ監督官庁との関係などもありますことは、われわれはよく承知しております。しかし、これは言うまでもなく、公法上の権限に属する以上のことをしいるはずはあり…
第28回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○井堀委員 自治庁長官にはっきりしたお約束を願わなければならぬ事態に相なりましたが、それは、今まで通産省公益事業局長、電信電話公社の業務局長、参考人として東京電力株式会社営業部長の笹森建三氏、電気通信共済会広告課長の小山常次氏の四氏にそれぞれ質疑をいたしました結果、電柱に選挙用のポスターを張るということについては、もっぱら監督官庁と当該責任当局でありまするこの場合は自治庁もしくは選挙管理委員会との間に話し合いをすれば、一向に使用には差し…
第28回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○井堀委員 お約束を実行に移されることを期待いたしておきます。もしその実行ができないようでありますならばという不安もありましたけれども、あなたがはっきり言い切りましたので、一応この問題は解決できるものと信じまして、私の質疑をこの点については一応終りたいと思います。 次に、せっかくお忙しいところをわずらわしております中川刑事部長に、一、二問お尋ねをいたしておきたいと思います。 今度の選挙法の改正については、十分御勉強いただいていると思いま…
第28回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○井堀委員 十分承知しているそうであります。ところが、今度の選挙法の改正によりまして、一つには、目睫に迫っております衆議院の解散による総選挙につきましては、今質議を重ねておりましたポスタ一やはがきの増加に伴う文書戦の拡大が予測できます。これはもっぱら形式犯に属することですが、今までは、形式犯のうちでも、こういう文書活動にどうやら興味を持って取締りをしているような地方的な事例もないではない。しかし、根本的な選挙の取締りを要望しておりますの…
第28回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○井堀委員 自治庁長官は選挙法の通過のためにいつも努力される立場ではありますが、恩赦のような場合には今度は閣僚として相当抵抗される立場に立たなければならぬと思う。これに対するあなたの見解をこの機会に伺っておきたい。
第28回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○井堀委員 中川局長にお尋ねをいたしますが、買収事犯を検挙するというのは、従来のあなた方の経験の上からいきますと、形式犯からだんだんイモづる式にあがっていく。というようなことから、形式犯にそういう犯罪の端緒を得るための手がかりといいますか――また実際そういうものらしいですな。最初からもうそのものずばり買収をあげるとか供応をつかむということは実際行えなかった。投書があったり、仲間割れがあったりして訴え出てきたりすれば別だが、大体そういうこ…
第28回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○井堀委員 今度の選挙法の改正で二十五日を二十間にする。選挙運動期間が短かくなるので、そういう犯罪は、従来の傾向をそのままたどってくるとすれば、非常に効率化というか、短時間に行うのですから、むしろそういう犯罪の傾向はふえてくると見るべきなのです。それから、あなたもおっしゃっておりますように、物的証拠を選挙中に把握するということは、検挙ということはとにかくとして、選挙運動期間中に捜査がある程度完了していないと、ものにならぬのです。選挙が終…
第28回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○井堀委員 あなたはうまいことを言ったと思う。あなたの今の御答弁は今まで伺わなかったことなんです。確かに、選挙法の第六条の常時啓蒙並びに間知に関する問題は、これは警察と選挙管理委員会とが緊密な連絡をいたさなければならぬ重要な事項なんです。しかし、実際的にありますか。どういう形で今連絡をつけ、どういう形で有機的な捜査がそこから起っておりますか。具体的に一つ御答弁願います。
第28回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○井堀委員 常時同じ屋根の下に大体地方はおります。県庁の建物の中ですから……。だから、廊下も通じておりますから、しょっちゅう会う機会はあるでしょう。しかし、具体的に第六条の精神を警察官がどのように把握して、どういうように警察行政の中で生かしておるかということについてはあなたは御答弁できるならしてみて下さい。やることは、お茶飲み話をやったり、あるいは、選挙中に警察でやるよりは、選挙管理委員会で注意した方がいい。それはあり得ることです。そん…
第28回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○井堀委員 それでは結論を伺いましよう。警察がどういう連絡をとっておるかということについては、私どもはお伺いすることはできぬものといたしまして、一つは、結果から見ますと、警察官は、選挙運動の取締りについては、一応刑事行政の中で常識として備えております。しかし、選挙についてさっき言ったように常時啓蒙というものは、警察官自身が民主的な選挙法に対する理解がなければ、そんなものは意味はない。常時啓蒙に関する選挙法の持つ基本精神について、警察官に…
第28回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○井堀委員 あなたのお考えはよくわかる。それは、今の日本の警察が、自治庁や選挙管理委員会のやっている常時啓蒙の運動、たとえていうなら話し合いの会など、公民館の館長であるとか、学校の校長先生とか、あるいは婦人会の会長とかいうような方が、いろいろ仲人をしたり、あるいは指導的あるいは助言者としての活動をしておられますね。そういうところに警察を入れたら、専門の警察は妙なことになってしまう。あなたは簡単に捜査だといっているが、日本の警察はそういう…
第28回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会公聴会 第1号
○井堀委員 お昼の時間に入って大へん恐縮でございますが、重要な点を一、二お尋ねいたします。 先ほど公述人の皆さんからのお話の中で、まず斎藤さんのお述べいただきました中で、きわめて重要な点を御指摘いただいたと思うのでありますが、私どもは、日ごろから選挙法と取り組んで参りまして、絶えず、その改正の必要性の中で、あなたから御指摘いただきましたこの選挙法が、ほとんど毎年といってよいように、選挙のあるたびに、また選挙の種類ごとにひんぱんに選挙区を…