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日本社会党衆議院
総発言数
763
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1960/03/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会99 件・99%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 763 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

763 20 を表示
日本社会党1960/03/08

34衆議院 法務委員会 第8号

○井伊委員 むしろ私はこういう建物滅失のときの登記のごときことを考えれば、一カ月の登記の期間というものはこれは短か過ぎるのではないかという考え方であります。というのは、一体いつからこれを起算するのか。

日本社会党1960/03/08

34衆議院 法務委員会 第8号

○井伊委員 知らないときがあると思うのです。起算は次の日からということは、建物が滅失したとき持主が知らないときがあります。ですから起算点はどういうふうにと書いておかないで、三十日の期間に登記しなかったから処罰される、一万円以下の罰金に処せられるというのは、きわめて不合理な話であると思います。

日本社会党1960/03/08

34衆議院 法務委員会 第8号

○井伊委員 もちろんそうあるべきだとは思いますけれども、いやしくも処罰をするという規定をきわめてずさんにしておいて、そうして裁判によってそれをきめられるというような、そんな処罰規定を作るということはおかしいことである。いやしくも国民が法の権威に基づいて、これは当然登記しなければならないという日も数えることができない規定になっておって、一応とにかくやられるということになっておる。こういう刑罰規定がここに入っておるという場合に、八十条の三項…

日本社会党1960/03/08

34衆議院 法務委員会 第8号

○井伊委員 そうしますと、そのままに裁判所の判定にまかせる。一応立証によって怠らなかったという証明をしなければ免れない。そういう国民に反証をあげさせるということは間違いで、逆ですよ。その滅失の事実を知りたるときより三十日というのであれば別だが、これでは反証をあげなければ免れないじゃないですか。

日本社会党1960/03/08

34衆議院 法務委員会 第8号

○井伊委員 これらの処罰の規定、第四十四条に関する百五十八条、それから五十条に関する百五十九条、これは刑罰規定ですが、こちらの方は行政罰です。これはどういうふうに区別をされたわけですか。罪質が違うのでございますか。

日本社会党1960/03/08

34衆議院 法務委員会 第8号

○井伊委員 そうすると、今の百五十八条によるところの登記義務者の保証書の関係ですが、この場合は不実申告とかあるいは不実記載とかそういうようなことに大体該当する、あるいはこれは詐偽と見ておられるのですか。この保証書の関係の方は刑法の文書偽造に似たものと考えておられるのですか。

日本社会党1960/03/08

34衆議院 法務委員会 第8号

○井伊委員 百五十九条の場合は、そうすると公務執行妨害に当たるというようにお考えですか。五十条の二項に「登記官吏ハ前項ノ調査ヲ為ス場合ニ於テ必要アルトキハ日出ヨリ日没マデノ間ニ限リ土地若クハ建物ヲ検査シ又ハ土地若クハ建物ノ所有者其他ノ関係人ニ文書ノ呈示ヲ求メ若クハ質問ヲ為スコトヲ得此場合ニ於テハ其身分ヲ証スル書面ヲ携帯シ関係人ノ請求アルトキハ之ヲ呈示スルコトヲ要ス」この前段は結局公務執行妨害のような考え方ですか。

日本社会党1960/03/08

34衆議院 法務委員会 第8号

○井伊委員 公務執行妨害というものともまた違ったもので、一つの新しいケースのようですね。税務官吏が酒税法違反ということで調査をする、それからそれに対する今度酒税法違反の事実があれば告発する、こういうような形になっておる、あの辺の権限とこれとはどうでございますか。課刑の上において重さ軽さ、そういうことはどういうふうになっておりますか。私は場合がやや似ていると思うのです。

日本社会党1960/03/08

34衆議院 法務委員会 第8号

○井伊委員 酒税法違反の場合ですが、調査を拒み、また捜査をせしめない、あるいは偽わりを言う、そういうような場合どうですか。

日本社会党1960/03/08

34衆議院 法務委員会 第8号

○井伊委員 やはり公務執行妨害みたいな場合には酒税法違反ですか。

日本社会党1960/03/08

34衆議院 法務委員会 第8号

○井伊委員 それではさらにこの改正案の十七条によりますと、「登記所二地図及ビ建物所在図ヲ備フ」とあり、それから十八条には、「地図ハ一筆又ハ数筆ノ土地毎ニ之ヲ作製スルモノトシ各筆ノ土地ノ区画及ビ地番ヲ明確ニスルモノナルコトヲ要ス」ということになっておるのでありますが現在の登記所に備えられておるところの地図とか、そういうものの現状はどういうふうになっておりますか。

日本社会党1960/03/08

34衆議院 法務委員会 第8号

○井伊委員 今度のこの新法によって備えることになるものは、全然新たな測量の結果を備えることになるわけですか。そうすると、これとの入れかえはどういうふうになりますか。というのは、この写しの請求とか、証明書を付与するということになっておるようでありますが、これはすっかり改まった新しいものについてその証明を与えたり、あるいは謄本を出したりするということになるのでございますか。

日本社会党1960/03/08

34衆議院 法務委員会 第8号

○井伊委員 逐次整備されるというのですが、これはなかなか普通の台帳とは非常な違いでありまして、そのまま作るのではなく、実測をもととして、一筆ごとに作られるのか、あるいは数筆を便宜一まとめにして作られるのかわかりませんが、これは大体いつごろまでに作るというお見通しでありますか、御計画でありますか。もしこれを登記官吏がやるなどといったら、技術者がいないのじゃないですか。そういう技術者もいないし、こういうものを備えるのには、また別個な方法を考…

日本社会党1960/03/08

34衆議院 法務委員会 第8号

○井伊委員 そうすると、これは登記の一元化という問題とはまた別個の構想でいって、ある時期までにこれをやるというお考えのようでありますが、そうしますと、こういうことはどうなりますか。二十一条に地図、建物所在図の写しの閲覧を請求することができるということになっているわけです。こういうものは、できて備えつけられなければ、その証明もまた閲覧も事実上できない、そういうことになると思うのでありますが、現在のものをしばらくの間——そういうものの備えつ…

日本社会党1960/03/08

34衆議院 法務委員会 第8号

○井伊委員 二十五条の二によりますと、「不動産ノ表示ニ関スル登記ハ登記官吏職権ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得」という規定が加わったようでありますが、実施の暁には、所有権の登記のある物権と所有権の登記されていない物権の場合に相違が生ずれば、登記法の職権主義をとっていく。そうすると登記所の方の仕事がやはりふえるのではないでしょうか。

日本社会党1960/03/08

34衆議院 法務委員会 第8号

○井伊委員 しかし、絶えずそのことについて義務づけられるということになれば、それを正しく登記の上にこれを表示するためには、しょっちゅうそれを調査してもらわなければならぬようになるんじゃないでしょうか。そういうふうになると思いますがね。絶えず義務づけられるのじゃないですか。

日本社会党1960/03/08

34衆議院 法務委員会 第8号

○井伊委員 ただ、今まで、現行法の方ではそれほど実際上できないので、そのままにしておくというような、規則の上ではそうなっていても、実際上はそう運営しないというだけのことで、今度強くここのところに職権主義というものが打ち出された場合には、そうはしていられない、またそうさせないつもりのこれは規定じゃないでしょうか。正確にするということを、今度は今までのようなことではなしに、それをやっていこうというのじゃないでしょうか。それとも、やはり文面は…

日本社会党1960/03/08

34衆議院 法務委員会 第8号

○井伊委員 そうすると、別に前と変わりはないんだ、実情からしてあえてこれを強行するというお考えでもないようで、事実に従ってまあやっていく。しかし法律のあれを変えていかないというために、ここに置いた、そういうお考えなんですか。

日本社会党1960/03/08

34衆議院 法務委員会 第8号

○井伊委員 職権で行なう建物の増築についての登記、この場合、増築以前の建物に所有権の登記のある場合と、そうでない場合がありますが、所有権の登記のある場合、登録税の方はどういうふうになりますか。

日本社会党1960/03/08

34衆議院 法務委員会 第8号

○井伊委員 現行制度ではやはりそうなんですか、変わりませんか。