井伊誠一
会議録に記録された「井伊誠一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 763 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1960/03/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会99 件・99%
- 本会議1 件・1%
※ 全 763 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○井伊委員 それですから、登記所の統廃合というのは三十五年度はやらないという御方針のようですね。それはどうでしょうかね。
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○井伊委員 それは一応仕事の分量ということにもやはり関係をしてきますので、お尋ねするわけですが、そうすると三十六年度以後の統廃合というものは、今のところどうなるのかわからないというわけですね。
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○井伊委員 それはぜひそういうふうにしていただきたいと思います。またその御決心であるということで、前の仕事のことが大体めどがついてくるのじゃないか。こういうものをあれしませんというと、一面においては人員が増加するというけれども、分量とはたして科学的にマッチするようなふうにいくものやら、金がないからそれはしようがない、こういうふうに言って、それが結局仕事の上の過重になってくるというようなことのないことを私は希望するのであります。最近になっ…
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○井伊委員 ついでに仕事の関係でお尋ねをしておきたい。今度の仕事切りかえの作業をやるのに、一人庁あるいは二人庁といったような、そういうところでもその場でその切りかえ作業をするのでありますか、それは方法によっては別なところに持っていってやろうというお考えなのでありましょうか。
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○井伊委員 一人庁は全国でどのくらいございますか。
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○井伊委員 一人庁では大体その職員が住居しておるというので、そこに重要な書類の保管もしていなければならぬという関係か、一人庁の人たちは出張にしろ何にしろ出ることができないというような事情があるようでございますね。休日も日曜日も全部日直宿直というようなことをやる義務があるようでありますが、ああいうものにつきまして、さらにこういう仕事をされるのには、どういう工合にさせるおつもりかということです。それをお聞かせ願いたいと思います。
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○井伊委員 ついでですから、そこのところを聞きたいのですが、その保管する場所、今の責任を果たす義務、そういうことを考えますと、これは最も悪い条件のところにおる人だと思うのです。それだからといって、一人庁は他の何人庁か多数の人のおられる割合よりも事務量が少ないのかといえば、そういうふうには考えられないのですね。大体は一人庁だから、扱うところの仕事が少ないというので、こういうふうになっておるとは思いますけれども、むしろそれよりは、できた当時…
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○井伊委員 大体三十三年度から職員の方に日直手当、宿直手当というものがつくようになっておるのですが、七人以下の庁の方にはそれがつかない。そういうふうな制度になっておりますか。
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○井伊委員 そうすると、宿直、日直の手当が全部つきますかどうか。
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○井伊委員 一人庁においては実際上は出張もできないし調査もできない。それから今の渡し切り費というあれになって、日直や宿直料というものは別に出ないで、その中に含まれておる。これはそこに泊っておるから、自分の生活と公の生活のちょっと区別ができないというところで渡し切り費であるのかと思いますけれども、しかし実際においては、やはりこういうところでは自分の生活は一人前やらなければならぬが、さればといって公の建物の中に、つまり光熱費に当たるようなも…
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○井伊委員 それでは、さらにこの台帳の切りかえ作業ができていくところから逐次それを表題の方は差し込みをして、これを使っていくというようなことになりますが、ほんとうにこれが完成をいたしまして、その後の台帳、それからあわせて登記簿、こういうものが編綴をされるということになりました後の仕事というものは、これは簡易になりましょうか。他の方の応用の面には利便になるということはわかりますが、これを操作していく事務取り扱いということにしていったならば…
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○井伊委員 そうすると、台帳の移記が終わりまして、それを差し込みをしていく。逐次その意味においては台帳が廃棄になっていくわけと思います。そうなると思うのですが、しかし、現行の台帳はその後保存するのはいつまででありますか。
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○井伊委員 そうしますと、この法律によって台帳は効力がなくなって廃棄になる、そういうふうになりましても、移記そのものについての正確さというものを保証するもの、旧台帳というものがすぐ廃棄になってしまったならば、これを証明するものが実際上はなくなると思うのです。誤りがあるかいなかを証明するものはなくなると思うのですが、それはそのまま逐次廃棄しても差しつかえないというお考えでありますか。
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○井伊委員 どうもやはり多少の懸念があります。前の方のものを一気に廃棄してしまうということをやりますなら、非常に困ることが私は起きると思います。現物があるのだからというのですけれども、現物の方で変化がきましたときも考えられますし、これが単に廃棄になるというだけでてんでんにするということは考えられない、してはならないというふうに思うのです。今のお考えで大体そういう方針のようですが、そういうふうになりますと、問題は、新らしいのは差しかえて現…
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○井伊委員 今度の改正案についての若干のお尋ねをしたいと思います。不動産の表示に関する登記の方で申請義務を課すること、このことについては先ほど来参考人からの御意見もありましたし、他の議員からのお尋ねもあったのですが、所有者に対して申請義務を課した、さらにその末にはこれに対して罰則をもって処罰するというまでこれを強化しなければならぬということはどこからくるのか。どういうわけでこういうふうにされるのであるか。大体表示そのものが公信力というか…
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○井伊委員 それは国家において不動産の現状を正確に把握しておきたいというのが根本の理由、こういうことでありますけれども、登記制度というものの中にどうしてもこれを入れなければならぬということが、登記の観念に対する一つの新しい強制の登記といったらいいか、そういう性質を帯びるもの、この改正法はどうもそういうふうになるようでありますが、観念としては、今度のお考えは、こういう登記の制度の上に強制力を持たせる、そういうのが時代の、国家の要求なんだと…
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○井伊委員 そういうお考えの結果、いよいよこれを強制する。そのお考えがこの罰則の規定を設けることになっている。罰則の場合は、まず現行法の四十四条に規定するところのものを百五十八条でもって——これは保証書のことでありますが、「確実ナル知識ヲ有セザルニ拘ラズ第四十四条ノ規定二依ル保証ヲ為シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ二十万円以下ノ罰金二処ス」、こういうふうに保証書を作るというのは、登記済証の滅失があった、そうしてそれが急ぐというときのあれです…
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○井伊委員 改正法の五十条の第一項は、登記官吏にその必要あるときは土地または建物の登記に関する事項を調査することを要すという義務を課しておる。一方ではその登記官吏の義務に基づいての調査ということによって、国民が今のような強度の権利の侵害を受けることがあり得る。一方において必要あるときは調査することを要すということは、登記官吏に対して一つの義務を課する。これは権利を保障したよりも義務を課したきらいがある。これは国家に対して登記官吏が官吏と…
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○井伊委員 これは調査の必要がありと認めたときは、まず国民に対してこれだけのことをするその権限を与える意味において必要あるときは何々することを得る、こうあるのが筋の運びからいえば当然じゃないかと思うのに、ここは珍しく必要あるときは調査することを要すとなっている。それだから、何人がそれをなさるのですか、そうじゃないのですか。
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○井伊委員 それは対照条文に……。これは本文を見ないのが私の落度であったけれども、それならばやっぱりこれは「調査スルコトヲ得」ですね。とにかくそれでは調査することができる。それから罰則の百五十九条の二のところを見ると、八十条の一項、三項、八十一条の一項、三項、それから八十一条の八、それは土地に対するところの登記申請義務者で、九十三条の一項、三項、九十三条の二の一項それから同条の三項、それから九十三条の六、これは建物の場合だと思う。ここの…