井伊誠一
会議録に記録された「井伊誠一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 763 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1953/07/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会99 件・99%
- 本会議1 件・1%
※ 全 763 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第16回 衆議院 法務委員会 第20号
○井伊委員 八十四条の二項は、「被告人及び弁護人並びにこれらの者以外の請求者は、意見を述べることができる。検察官も、同様である。」こういうふうになつておるのですが、その「意見を述べをことができる。」というのを書面にかえるのでありますが、今度改正の趣意は、書面以外のものでは意見は述べられないという制限の規定でありますか。
第16回 衆議院 法務委員会 第20号
○井伊委員 その点でありますが、書面で述べることができる、それから公開法廷で勾留の理由が開示された場合、それに対する意見を述べる、これはやはり勾留された者ないし弁護人あるいはその他の関係者、そういうものの権利としてこれを認めておるのでありますから、書面でもできるが、しかしながら書面以外の口頭の陳述であればこれを許さないという規定ではない。つまり書面によつてかえることができるような改正でありますか。今のお答えですと、口頭でその意見を述べる…
第16回 衆議院 法務委員会 第20号
○井伊委員 ここにもとより勾留理由の開示がありましても、即座に書面は出し得ないというのが通例であると思うのですが、後日これを提出するにしましても、文字の書けない者にとつてはどういうことになりますか。
第16回 衆議院 法務委員会 第20号
○井伊委員 文字の書けない者も相当あるわけです。これはもちろん代理人が書くこともできましようし、弁護人が書くこともできるとは思うけれども、大体意見を述べる権利というものが、一番先にあるのは、勾留されたその者が、不幸にして文字を解しないというような場合であつて、どうしても意見は述べなければならぬが、文書にしなければならぬという改正のために、口頭で述べるなら述べられるというものを、文字にするためにどうしても人をたよらなければならぬ、そうでな…
第16回 衆議院 法務委員会 第20号
○井伊委員 裁判所はそういうような扱いをするのであろうというような説明を受けましても、おそらくは書面の形式であるとか、提出の方法であるとか、あるいは今言うような文字の書けない者の場合においては、どういうふうにしてこれにかわるべき書面にするかというようなことや、何かかような細則はいずれ裁判所において定めるのではないかと思います。そういうものが定まらない間に、さまさまな御説明を聞きましても、これは結局このまま通してしまつて、どういうふうな運…
第16回 衆議院 法務委員会 第20号
○井伊委員 ただいまのお話では、裁判所の方と、ややその打合せもできておるということでありますが、これに対しまして、もう一つそういう細則の予想というものがあるべきはずだと思うのです。大体この条文の改正をされる必要は裁判所の方にあるわけなんです。それでありますから、裁判所の方に当然その準備がなければならないと思うのです。この点につきましては、ひとつ刑事局長にお伺いしたい。
第16回 衆議院 法務委員会 第20号
○井伊委員 この意見の陳述をするのは法律上の権利である、それで憲法三十四条の上に立つておるところの権利であるかどうかということについては異論がある、そういう根本的な問題を離れても、この意見を述べるところの勾留された人たちの権利というものは、これは刑事訴訟法の上の権利である、こういうことのようでありますが、憲法違反にはならないということはこれはもう確定的なものでありましようか。多少これに対しては異論があるのではないかと思うのでありますが、…
第16回 衆議院 法務委員会 第20号
○井伊委員 最高裁判所におきましては、この点についての判例がございますかどうか。
第16回 衆議院 法務委員会 第20号
○井伊委員 最高裁においてその規則を制定されるということになれば、それは最高裁の一つの意思決定がそこに現われるのではないかと思うのでありますが、これは違憲でないという基礎の上に細則が出るのではないかと思うのです。そうしますと、その細則が出た場合においては、その細則を決定すること自体が最高裁はこれは違憲でたいという一種の意思を表示をしたもの、こういうふうに見ていいのでありますか。
第16回 衆議院 法務委員会 第20号
○井伊委員 先ほどお尋ねしておいたのですが、すでにこはに対する最高裁においての規則の腹案というようなものができておるのでありますか。
第16回 衆議院 法務委員会 第20号
○井伊委員 私の質問しておりますこの書面の形式とか内容とかいうものは、大体刑事局長の御説明では、爾来そうこだわらないもののようになつておつたのであります。しかし実際問題といたしましては、これはどうしても裁判所で受理しなければならない性質のもの、あるいは保存しなければならないものとかいうことになりますれば、それの形式もおのずから相当制限しなければならぬのじやないかというように考えるのであります。これは違憲の第一意見書であるとか第二意見書で…
第16回 衆議院 法務委員会 第20号
○井伊委員 もう一点続いてお尋ねいたします。今の勾留開示の手続というものを改めて、勾留理由の開示というふうにしてしまうことによつて、理由の開示があれば、それで幾つかの請求があつた場合には、次のものを決定でもつて却下しなければならぬというあれがあるのです。そうすると理由の開示があれば、あとは用はないので、すぐ次の用事にかかることになる。手続といえばまだずつと続くように思えるのですが、開示があればもうそれで用は済んでしまつて、それで第八十六…
第16回 衆議院 法務委員会 第20号
○井伊委員 現行法の勾留開示の手続というものは、公判廷で行われる、こういうふうに思われる。それで閉廷をしてしまえばあとないもののように思うのですが、今度のものは書面によつて意見の陳述にかえることができるという。その意見の陳述が閉廷後においても書面によつて行われる。そうすると、この書面提出は、結局規則によつてこれを定めるということになる部分になりますか。
第16回 衆議院 法務委員会 第20号
○井伊委員 その書面の提出の期間というものは、別にこの改正によつてはないようであります。そうすると、法廷外において、いつこれを提出するか留保しておいて――急ぐんですからそういうばかもないと思うのですけれども、これを何かの戦術に使うということであれば、何回となくむずかしいものを次々に裁判所の窓口から持ち込む。そして一つでこれで終りになつたということでなしに行くことが考え得ると思うのです。そういうことに対する方法は何できまつておるのか。この…
第16回 衆議院 法務委員会 第20号
○井伊委員 今の勾留開示の点につきましては、それくらいにして、もう少し質問を続けます。 簡易公判手続の規定を新設するということでありますが、このねらいとするところは、もとより争いのない事件を早く促進する。それから第二には、よつてもつて生ずるところの裁判官の余力を他の刑事事件の整理促進に当てる、こういうふうなねらいのようでありますが、大体どつちの方が目的で、こういうような制度をきめられるのか、先にお尋ねいたします。
第16回 衆議院 法務委員会 第20号
○井伊委員 今の多くの刑事事件の審理が渋滞しておるという面もありまして、この改正の一つの条件になつておるように思います。しかし形式的に七〇%が争いのないものであるということを承りましても、実際刑事事件そのものは、公判に参りましたときに、起訴状の朗読がある。これに対する冒頭陳述を行うときに、これを認めるというのが数多くありましても、実際の実情から参りますと、これは幾多の事情がある。その捜査の段階において、すでにもう真実でないようなものであ…
第16回 衆議院 法務委員会 第20号
○井伊委員 その簡易手続の進行しておる間に、これはどうも犯罪者でないという疑いがあるときになれば、元の通常の手続にかえるというあれはありますが、実はその一番初め、簡易手続に入るときにその被告人が有罪である旨を陳述しても、そこで今度それに対するところの弁護人の意見を述べる、あるいは検察官も意見を述べ、被告も意見を述べる、こういうふうにしたしましても、それだけでは、どうも裁判所がこれで簡易公判手続に移つていいという心証をつかみ得ないと思うの…
第16回 衆議院 法務委員会 第20号
○井伊委員 このところでは権利のある者が権利を失うおそれのあることについての配慮は十分に私はできてあると思うのです。ことに重罪については除外をしてあるというようなことでもあるし、また行き過ぎてもまた通常のものに返つて来るというのであるし、そう何ということはないのでありますけれども、あまりにそこが厳重に落ちなくできておるために、結局のところは簡易な公判手続規定を設けたけれども、設けたほどの有効さがないのじやないかということに私は一応考える…
第16回 衆議院 法務委員会 第20号
○井伊委員 それは今度は非常に簡易になつた点でありますが、ただ相当のところまで事件が進行して行つてから異議を述べて来るというようなことになると、またせつかくのことを正式にやり直すということになつて、簡易になつたと思うものが実は簡易でも何でもない。ところがそういう異議を述べたりすることは往々あり得るし、それから陳述のときにおいては、非常に簡単に陳述するのが被告人の通例であります。これがよほど重大な問題であれば格別でありますけれども、通例の…
第16回 衆議院 法務委員会 第20号
○井伊委員 私はもうけつこうです。