井伊誠一
会議録に記録された「井伊誠一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 763 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/02/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会99 件・99%
- 本会議1 件・1%
※ 全 763 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 法務委員会 第12号
○井伊委員 そういうお見通しであれば、ただもつぱら予算の関係ということで、たいへん法務省の方ではがんばつておられるように見えますが、それは予算の方が余裕があれば、おそらくこの制度に国内としては反対すべきものはない、そう思うのであります。問題は、今実施しないのでありますけれども、実施したあかつきにおいて実際は故障が起きて来るのではないか。一国の国内法をつくるのに何も遠慮はないといえばそれまででありますけれども、実際は外国人の登録をするので…
第19回 衆議院 法務委員会 第12号
○井伊委員 この登録申請をする場合に、「指紋原紙に指紋を押なつしなければならない。」と規定しております。これは私ちよつと実際の状況がわかりませんけれども、これはただ一つのものをとるのでありますか、それとも申請者の写しというものが府県知事のところ、あるいは法務大臣のところへ送られることになつておるのでありますか、それに付属したものとしては、指紋の方もやはり三通とるということになるのですか、そこのところをひとつ伺いたい。
第19回 衆議院 法務委員会 第12号
○井伊委員 そういたしますと、市町村にとつておる指紋の原簿と申しますか、それから府県知事のところに行つておるのと、法務大臣に行つておるのは写しということでありますが、写しというのはどういうことでありますか。
第19回 衆議院 法務委員会 第12号
○井伊委員 これらの原票というものが市役所、町村役場に備えられるというのでありますが、これに対する保管の方法、それからその責任というか、こういうものは内地人の戸籍の関係とはよほど違うのであります。ことに指紋をとつておくというようなことになりますと、その保管方法についてかなり厳重に考えなければならぬのではないかという気もいたします。単に戸籍の場合において裁判所の方にそれと同様な複本が保存されておるという程度のこととはよほど通うのではないか…
第19回 衆議院 法務委員会 第12号
○井伊委員 実際におきましては日本人の戸籍の台帳というようなものの保存の仕方はきわめて平易なものでありまして、あえてそれほど金をかけるというものでもなければ、その原簿を箱の中へつつ込んでおくという程度のことであります。けれども、たまたまその身分証明の基本を失わしめるような変造が行われるということに備えるための厳重な制度である、その基本になる申請書のみでなく指紋の原紙もともにあわせてこれを保管されるという場合は、どうも普通の戸籍の台帳を市…
第19回 衆議院 法務委員会 第12号
○井伊委員 これを実施するに当つて二十九年度の予算で請求されますところの予想しておられた額は二億ということでございますが、実際におきまして、今お考えになりましたようなそういう保管のための御考慮などは、この一億という金額の中にはどうも含まれていないのではないかというふうに考えられるのであります。今金庫とまでは言われないが、かぎのかかつたものというようなお話でございますが、これはやはり相当責任が重くなると思うのです。原票が紛失するというよう…
第19回 衆議院 法務委員会 第12号
○井伊委員 これで終ります。
第16回 衆議院 法務委員会 第24号
○井伊委員 執行猶予の条件を緩和するに伴つて保護観察の制度を設置し、これをそういうふうに及ぼして行こう、今度の改正案の要点はそういうところにあると思いますが、この改正のねらいとするところはもとより双方にあると思いますけれども、この二つの制度をそこに相伴わしめて行くというところには、前に花村委員も述べられましたように、それは単純に執行猶予の条件を緩和するというだけのことで、これが賛意を表されても、あとの保護観察の制度が完全に行われないとい…
第16回 衆議院 法務委員会 第24号
○井伊委員 保護観察の制度は、今までのところ少年についてわが国では経験しておるわけでありましようが、少年に対するところの保護観察の使命とするところのものは、これもおそらくは保護と指導の両面だろうと思うのであります。それを成年の犯罪について執行猶予を与える場合においてもこの保護観察を適用しようとする意味は、やはり保護と指導の両面だろうと思うのでありますが、ただ少年に対するところの保護、指導、こういうものは実は比較的条件が近寄つていると思う…
第16回 衆議院 法務委員会 第23号
○井伊委員 私は日本社会党を代表いたしまして、各派共同の修正案、そのほか政府原案に賛成の意を表したいと思うのであります。 今度提出せられましたところの刑事訴訟法の一部改正は、相当広範囲にわたつてこの改正が行われることになつておるのであります。しかしこれを大体に見まするならば、すでに先に実施しておる現行法そのものが、その運営において実験上支障を来すので、円滑にこれを持つて行くということのために、これが困難なる面をまずもつて修正しようとする…
第16回 衆議院 法務委員会 第23号
○井伊委員 刑事訴訟法が特に与えておるところの国民の権利なのである。これを創設した当時の事情と、それから憲法につながる国民の権利を保護する関係から見るならば、今日といえども、法理論は別として、特に切り離してしまわなければならないということは考えられない。しかし、これに対して特にこれを書面審理によつてかえて行くというようなことをしなければならない事情については、これは説明によつてわかつてもいるのであるけれども、しかし政府原案が、端的に公判…
第16回 衆議院 法務委員会 第23号
○井伊委員 そういうようなことであつて、一つの道を便宜のためにふさぐということは、完全なる方法ではない。私は、ただ当面のわずかの実験において出て来たところのものを、その捜査あるいは審理に都合の悪いというためにのみ急速にこの法律改正をして行くということに、非常に警戒すべきものがあると考えるのであります。時間がありませんから申し上げませんが、この新しい意図を取入れられますところの簡易裁判の制度も開始されたのでありますけれども、この制度につき…
第16回 衆議院 法務委員会 第20号
○井伊委員 私は今度提案になりました刑事訴訟法のうち、勾留開示の手続を改めることにつきまして、数点お尋ねしたいと思う。あまり自分のりくつを申し述べぬで質疑だけいたしたいと思います。この第八十四条第二項中、「請求者は、」しかそれの下の方に、「書面で」を加えるというので、すなわち勾留開示を求める、その勾留開示のときにその請求者たちが意見を述べる、その場合に書面でこれを述べるということでありますが、この書面の形式や内容というものについては、ど…
第16回 衆議院 法務委員会 第20号
○井伊委員 その書面の内容、意見の内容、それに付随する陳述の内容等には別に制限はないのでありましようか。
第16回 衆議院 法務委員会 第20号
○井伊委員 この書面は、公開の法廷で裁判官に提出するものでありましようか。その点はどうでしようか。
第16回 衆議院 法務委員会 第20号
○井伊委員 今の御説明によりまして、その書面は公開の法廷で提出するはか、さらに法廷外といえども後日これを提出してもよいということでありますが、その提出はともかくといたしまして、この提出するということは、すなわちその内容を口頭で陳述するかはりに書面を出すというだけであつて、何か口頭で陳述する機会はなし、そういうふうな意味なのでありましようか。
第16回 衆議院 法務委員会 第20号
○井伊委員 そういたしますと別にそういうようなことはしるされてないのでありますが、これですと一応表面から見れば口頭陳述はするが、しかしながらそれを朗読させてそしてその書類を裁判長のところに提出する、そういうような趣意のものではないのですね。
第16回 衆議院 法務委員会 第20号
○井伊委員 先ほど伺いまして書面の形式というようなものにあまりこだわりてないといたしますと、この書面がもしこれを濫用するというようなことになりますと、非常に厖大な書面を出し、そうして内容を閲覧するというようなことが困難であるばかりでない、それは一体書類としてどういうものでもこれは裁判所においては受取らなければならないものであるかどうか。
第16回 衆議院 法務委員会 第20号
○井伊委員 それならば裁判所はこの書面を受取つた後においては、これに対してどういうふうに扱われるというのでありましようか。そうすると一応内容を閲読した上に、その意見に対する裁判所の意見をさらに述べる機会を設ける、そういうふうにして扱われるのでありましようか、それともそれは受取つただけということであつて、あとは何にも別にこれに対して請求者の意見を読んだ結果として裁判所で何か意思表示をする、そういうことはないわけでありますか。
第16回 衆議院 法務委員会 第20号
○井伊委員 第八十四条の第二項をさようなふうに書面でもつてかえろというようにした結果は、第八十二条の第一項、第二項のそういう権利者が裁判所の勾留理由を聞いて、それに対して意見を述べる権利は認めているけれども、それに対しては即座に裁判所のこれに対する意見というものを聞くことができる、ただ意見を述べるだけで、八十四条の第二項の方でも意見を述べるというのはただ意見は述べさせるだけであつて、これに対しては何ら答える必要はない、こういう解釈で、今…