P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本社会党衆議院
総発言数
763
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1954/04/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会99 件・99%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 763 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

763 20 を表示
日本社会党(右)1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○井伊委員 その具体的な問題が起るときに、警察官なり裁判官の方に秘密の点を示すことは可能であるというのでありますが、アメリカとの協定に基いてできておると思われるこのものの上において、アメリカの了解なしにそういうことができますか。

日本社会党(右)1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○井伊委員 業務上の措置としてならば、その範囲というものは別になくて、全範囲に向つて業務上の措置としては示すことができますか。

日本社会党(右)1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○井伊委員 妥当の範囲は、そのときの範囲を判定する人がやることですから、根拠としてはどうです。その入が判定をするだけでなくて、根拠はありますか。全範囲にわたつてこれを裁判官なり検察官なりに業務上の措置として示す可能性があるのですか。

日本社会党(右)1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○井伊委員 わが国には今のところ軍機保護法のようなものがない。今度これを新たにつくる必要に迫られて来たのでありますけれども、わが国が国民の人権が重んぜられなければならぬ建前におきまして、今言う秘密の範囲を国民に知らしめる方法がない、これが確立していないということでは、これは国家の中に特別なる、また国民の国家でない区域が広くなつて来るというわけでありますから、ことさらかようなこまかい点について政府のお考えをただしたわけですが、これは先に軍…

日本社会党(右)1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○井伊委員 今日わが国の言論機関であるとかあるいは出版関係者などはこの法案によつて思想言論あるいは出版というようなものの自由が封じられるのではないかということで非常にこれを憂いておるわけであります。それでこのMSAの秘密を知らせてはならぬという原則と、それから国民の基本的人権は侵害されてはならないという原則の調節のために、ただ防衛秘密について標記を設ける、それから関係者に通知をする、これだけの方法では何かたよりない気がするのでありますが…

日本社会党(右)1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○井伊委員 MSAの防衛秘密を故意に探知して、これを外国のスパイに売るというような行為をなす者は、これは重く処罰する必要があると思うのであります。ことに外国人に通謀をして常習的に秘密を売却するような手段に対しては、断固として処罰する必要があると思うのです。この意味では法律をもつて規定を置くということは国民の期待に沿うと思うのであります。しかるに防衛秘密の保護上必要な措置を行政機関の長によつて政令で定めるというのは不当ではないかと思うので…

日本社会党(右)1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○井伊委員 それではもう一つお聞きしたと思いますが、これが、秘密漏洩というようなことで裁判にかかる場合において、法廷でこの秘密の審理の際においてその秘密が現われて来る、そういうことが公開の裁判においては起きて来るわけであります。そこで自然これが非公開ということになるかと思うのであるが、これは法廷公開主義そのものに今度は反して来やしないか、こういうふうに思うのでおりますが、この点についてお聞きしたい。

日本社会党(右)1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○井伊委員 裁判所の考えによつてこれは非公開になる。但し八十二条の但書の「政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつている事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。」という原則は、憲法上動かしがたいものであるから、これはたとい合議審で非公開に決してもだめだ、こういうことなのですな。ーー一般の場合においては、非公開にすべきかどうかというこの判断の基礎とするものが、やはり防衛秘密保護法そのものからいつ…

日本社会党(右)1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○井伊委員 私は一応総括的な質問をいたしましたが、各条章についてはさらにこの次の機会に御質問いたしたいと思いますので、この程度にいたします。

日本社会党(右)1954/03/25

19衆議院 法務委員会 第27号

○井伊委員 刑事訴訟法の第百九十四条に「別に法律の定めるところにより、」とあつて、この法律案の必要というものはもう昭和二十三年ごろからわかつておるのでありますが、今日に至つてこれか立案提出せられることになつたのはどういう理由でございますか。

日本社会党(右)1954/03/25

19衆議院 法務委員会 第27号

○井伊委員 そうすると、今日までこの法律案の提出の遅れておるのは、警察と検察庁との間の意見の調整をはかるためということでありますが、それでは本法案は、結局警察の方の側としてこれに対しては全面的な意見の一致を見ているというわけでありますか。

日本社会党(右)1954/03/25

19衆議院 法務委員会 第27号

○井伊委員 その警視庁の方でこの法案に対して反対意見があるというのはどういう点でありますか。

日本社会党(右)1954/03/25

19衆議院 法務委員会 第27号

○井伊委員 なおこれは警察関係との意見調整でありますが、どこまでもそれをやらなければならぬということを言うのじやないですけれども、特殊なる司法警察職員というものがありますね。鉄道公安官であるとか、労働監督官であるとかいうような、そういう特殊な司法警察職員にも関係があるのですが、それは大したこともないと思うのですけれども、これらに対してもやはり意見は徴せられてあるわけですか。

日本社会党(右)1954/03/25

19衆議院 法務委員会 第27号

○井伊委員 前回警察法の改正法案が提出になりました場合に、検察官の指揮に従わない警察官に対して、司法警察職員等適格審査会の設置法案というものがつくられて、この要綱が当時法制審議会の方の諮問に付せられたというようなことを聞いたのでありますが、そのときの構想というものはこの中にそのまま維持されておりますか。それとも捨ててしまつたのでしようか。その法案の中には人権侵害をやつたところの警察官に対する懲戒方法、そういう規定もあつたのでありますが、…

日本社会党(右)1954/03/25

19衆議院 法務委員会 第27号

○井伊委員 検察官の司法警察職員に対する捜査の協力を求めるために必要な一般的な指揮というものの範囲がはつきりしないというので、今警視庁等においては反対の一つの理由にしておるといこことなのでありますが、この指揮権に反する警察官のどういう範囲内において、それが本件の懲戒処分の訴追を請求することになるのでありますか、指揮権に反する警察官のすべての行為に対してこれが行われるものなのか、その点はいかがですか。

日本社会党(右)1954/03/25

19衆議院 法務委員会 第27号

○井伊委員 そういたしますと、この法案の条文を適用する場合には検察側と警察側とにおいて大体においては打合せ、了解をした上で公安委員会に訴追をしてもらう、そういうふうに運営したい、こういうことでございますか、そういう意味ですか。

日本社会党(右)1954/03/25

19衆議院 法務委員会 第27号

○井伊委員 特殊の警察官に対して、たとえば鉄道公安官であるとか労働基準監督官とか、そういうものに対して懲戒処分を請求する場合にいたしましても、実際はその行政官庁部内のことでありますから、それが明確なる処置がとれるかどうかということについて、多少の疑いが起きるのでございまするが、そういうふうになつてうやむやになつてしまうというような場合も考えれば考えられないことはない。そういうような場合に、それでも検察官の側ではそれ以上追及するとか、それ…

日本社会党(右)1954/03/25

19衆議院 法務委員会 第27号

○井伊委員 第一条のところで、訴追は書面によつてやるということでありますが、これに対する訴追の要件となるようなものは別にないでしようか。というのは、罷免というのと懲戒というものは訴追される際にそれを明らかにしておくのであるか。つまり懲戒を要求しておるのか罷免を要求しておるのか明らかにされるベきであると思うがどうか、その他書面による要件、それを聞きたい。

日本社会党(右)1954/03/25

19衆議院 法務委員会 第27号

○井伊委員 そういたしますと訴追を受けたところの公安委員会あるいは訴追罷免の権限を持つておるもの、こういうものに、ただ訴えただけで一切はまかせる、どういうふうになつてもただまかせる、そういう意味合いのものですか。

日本社会党(右)1954/03/25

19衆議院 法務委員会 第27号

○井伊委員 訴追請求の事実等についての証明については、検察官と、それから公安委員会その他の懲戒罷免の権限を持つておる者との間に、どういうやりとりをするというか、そういうものは重ねて適宜にこれを証明する方法、供述するとか、あるいは調査を求めるというようなことができるのか、あるいは書面だけでこれを行うものか、それはどうでございますか。